赤穂市の野生動物の相談は農林水産課、外来生物は環境課、契約は消費生活センター

赤穂市の野生動物被害対策のページ(2026年4月1日更新)は、産業振興部農林水産課の農林水産係が担当しています。市は野生動物による農業被害を防ぐ計画を作り、防護柵やわなの設置を補助しています。捕獲許可の申請書の提出先は、まず農林水産課に確認しましょう。

確認した範囲の赤穂市の公式ページには、ハチの巣やネズミの駆除を案内する内容は見つかりませんでした。ハチやネズミについて市が駆除や補助を行っているかは確認できていないため、市役所に担当を聞くか、業者の見積もりを比べて判断します。

赤穂市の野生動物の相談は農林水産課、外来生物は環境課、契約は消費生活センター:確認項目
困りごと公式ページにある担当確認した内容
イノシシ・シカ・アライグマ等の被害、捕獲の相談産業振興部 農林水産課 農林水産係野生動物被害対策、防護柵等の補助、イノシシ被害対策
セアカゴケグモ・ヒアリなどの外来生物市民部 環境課 環境係外来生物についてのページ(2026年9月17日更新)
訪問業者の契約・請求市民部 市民対話課 消費生活センター電話・来庁相談とオンライン相談

参考:赤穂市|野生動物被害対策

読者の疑問

赤穂市は害獣を無料で駆除してくれますか?

比較ガイド

確認した公式ページに、住宅の害獣を市が無料で駆除する案内はありません。捕獲は許可が前提で、被害者が市に捕獲を要望する方法と、自分で許可を申請する方法が要領に示されています。

アライグマ・ハクビシンの捕獲は、市長の有害鳥獣捕獲許可が前提

赤穂市鳥獣捕獲許可等事務取扱要領(令和3年4月1日施行の改正まで反映)は、生活環境や農林水産業の被害を防ぐための有害鳥獣捕獲を許可制としています。市長が許可する対象には、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア、アナグマ、イノシシ、ニホンジカなどの獣類と、ドバト、ハシブトガラス、ハシボソガラスなどの鳥類が挙げられています。無許可で捕まえたり、巣を落としたりしないでください。

申請の流れは二通りです。ひとつは、被害を受けた人が市長に捕獲を要望し、市が必要に応じて現地調査をして、猟友会など捕獲班の代表に捕獲を依頼する方法です。もうひとつは、被害を受けた人が許可申請書を市長に直接出す方法です。許可を受けた人は、期間が終わったら許可証を返し、捕獲活動の報告書を出します。

アライグマ・ハクビシンの捕獲は、市長の有害鳥獣捕獲許可が前提:確認項目
流れ手続き捕獲する人
市に捕獲を要望する被害者が市長に要望。市が必要に応じて現地調査をし、捕獲班の代表に依頼する捕獲班(猟友会赤穂市支部が行う場合は支部長が代表)
自分で許可を申請する被害者が許可申請書を市長に提出する許可を受けた申請者(要件あり)
許可の期間が終わったとき許可証を返納し、有害鳥獣捕獲活動報告書を提出する許可を受けた人

参考:赤穂市|赤穂市鳥獣捕獲許可等事務取扱要領

狩猟免許がなくても申請できる場合と、その条件

要領は、銃を使わない捕獲で、狩猟免許を持たない人も申請できる場合を定めています。ひとつは、小型の箱わなやつき網、または手捕りで、アライグマ、ハクビシン、ヌートリアなどを、住宅などの建物内の被害を防ぐ目的で、その敷地内で捕獲する場合です。もうひとつは、農林業者が被害を防ぐため自分の事業地内で同じ方法を使い、1日1回以上の見回りなどで他の鳥獣を誤って捕らえる支障がないと認められる場合です。希少な鳥獣が生息する地域は除かれます。

これは、免許がなくても自由に捕まえてよいという意味ではなく、免許がなくても許可の申請ができるという整理です。許可が下りるまでわなを置かず、申請の前に農林水産課で、自宅の敷地での被害が条件に当たるかを確認してください。赤穂市の外来生物のページによると、外来生物法は特定外来生物の飼養、栽培、保管、運搬、輸入などを規制しています。捕まえた動物を自分で別の場所へ運んだり、放したりしないで、扱いは農林水産課に確認してください。

カラスやドバトの巣の撤去も、要領ではヒナの捕獲や卵の採取を伴う場合が許可申請の対象とされています。卵やヒナがいるかもしれない巣を、自分の判断で落とさないようにしましょう。

参考:赤穂市|赤穂市鳥獣捕獲許可等事務取扱要領

防護柵の補助は個人で上限3万円、わなの補助は自治会が対象

赤穂市鳥獣被害防護柵等設置事業補助金は、農地や林地などに侵入防護柵を設置する個人、地域計画に定められた担い手(交付要綱の表記は「人・農地プラン」の中心となる経営体)、自治会に、費用の一部を補助します。わなを購入できるのは自治会だけです。補助は予算の範囲内で、設置前の申請が必要です。柵を設置した後の申請は受け付けられません。

交付要綱(令和3年4月1日施行の改正まで記載)によると、補助は侵入防護柵とわなのそれぞれで、同じ年度に1回までです。補助を受けた柵の再設置や改修は、最後に補助を受けた日から原則5年以上たってからです。わなを置く人は、狩猟免許を持ち捕獲許可を受けている人と連携して捕獲できることが要件で、自分で常時管理できない場所に置いたり、他人に譲渡や転貸をしたりしてはいけません。補助率や限度額は変わることがあるため、市のページで最新を確認してください。

防護柵の補助は個人で上限3万円、わなの補助は自治会が対象:確認項目
対象補助率限度額
個人の侵入防護柵事業費の2分の13万円
個人(団体型)の侵入防護柵(受益戸数3戸以上かつ隣接する3筆以上の農地を防護)事業費の2分の110万円
「人・農地プラン」の中心となる経営体の侵入防護柵事業費の10分の710万円
自治会の侵入防護柵(特定農山村地域)事業費の10分の750万円
自治会の侵入防護柵(特定農山村地域を除く)事業費の10分の730万円
自治会の箱わな・囲いわな事業費の10分の75万円

参考:赤穂市|赤穂市鳥獣被害防護柵等設置事業補助金交付要綱(PDF)

市の被害防止計画から見る、赤穂でのアライグマ・アナグマ・ヌートリア

赤穂市鳥獣被害防止計画(令和7〜9年度)の対象鳥獣は、ニホンジカ、イノシシ、ヌートリア、アライグマ、アナグマ、カワウです。令和5年度の農作物被害は、ニホンジカが2.35ヘクタールで773千円、イノシシが0.38ヘクタールで143千円と報告されています。アライグマとアナグマは、被害の頻度は少ないものの、今後被害が広がる可能性があるとされています。

アライグマについて計画は、畑や人家などでの目撃情報が年に3〜4件あり、市内にある程度の生息が予想されると書いています。ヌートリアとアライグマは、全頭駆除を目標に捕獲を進める方針です。シカとイノシシは猟友会への委託で捕獲し、ヌートリアとアライグマは被害状況に応じて、わななどで捕獲します。見かけたときは、日時と場所、何をしていたかを控えて農林水産課に伝えましょう。

市の被害防止計画から見る、赤穂でのアライグマ・アナグマ・ヌートリア:確認項目
動物計画に書かれた状況
アライグマ畑や人家などでの目撃が年に3〜4件。市内にある程度の生息が予想される
ヌートリア市内全域に生息域が広がり、家庭菜園を中心に被害が出ている
アナグマ被害は少ないが、近年は目撃情報が増加している
イノシシ・ニホンジカ水稲を中心に被害。イノシシは9〜11月に多く、市の北部で増加

参考:赤穂市|赤穂市鳥獣被害防止計画(令和7〜9年度)(PDF)

イノシシが市街地や庭に来たときの市の対応と家庭でできること

イノシシ被害対策のページ(2026年4月1日更新)によると、シカやイノシシが市街地などに急に出没したときのために、兵庫県猟友会赤穂市支部の協力で緊急捕獲事業を行っています。遭遇しないために、出没地域では夜の外出を避け、やむを得ないときは明るい懐中電灯や鈴を持つよう案内されています。近づかれたら急な動きを避け、距離を取って後ずさりします。

家庭で減らせる要因として、ページは餌付けをしないこと、生ごみや野菜くずを庭先に放置しないこと、家庭菜園を防護柵で囲うことを挙げています。人里を餌場と覚えさせると出没が続き、夜道での遭遇による人身被害のおそれが高まるためです。庭の被害で困ったら、写真と場所のメモを持って農林水産課に相談しましょう。庭にイノシシが来たときの対応も参考になります。

参考:赤穂市|イノシシ被害対策について

セアカゴケグモは赤穂市内で見つかっています

赤穂市の案内(2026年9月17日更新)は、市内でセアカゴケグモが発見されているとしています。日当たりのよい地面近くのすき間やくぼみ、道路側溝の中、プランターやエアコン室外機の陰などに巣を作ることがあります。メスは毒を持つため、素手では触らないようにします。

駆除は、市販の殺虫剤の噴霧のほか、熱湯をかけたり足で踏みつぶしたりしても構わないと案内されています。咬まれたときは、すぐ水で洗って清潔にし、医療機関を受診してください。特定外来生物は運搬などが規制されているため、見つけた個体を生きたまま持ち帰らないことも大切です。

参考:赤穂市|セアカゴケグモにご注意ください

訪問業者の請求や契約で迷ったら消費生活相談

赤穂市の消費生活センター(市民部市民対話課まちづくり係内)は、市内に住所、勤務先、学校がある人を対象に、消費生活の苦情や相談を受けています。電話や来庁での相談は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(12時から13時を除く)で、祝日と年末年始は休みです。個人間のトラブルや慰謝料、損害賠償金の相談は受けられません(2025年12月1日更新のページの記載)。

Zoomによるオンライン相談もあり、10時、14時、15時から始まる各30分の枠を、相談希望日の2開庁日前までに電話で予約します。害獣やハチの駆除を訪問業者に頼んで、見積もりと請求が食い違うと感じたら、契約書、見積書、領収書を手元に集めてから相談しましょう。

参考:赤穂市|消費生活相談