「見た」と「被害がある」を分ける

相談時は、単なる目撃なのか、食べ物を荒らされたのか、建物への出入りがあるのかを伝えます。近くで撮影しなくても、被害の場所が分かる写真と時刻があれば話を始められます。繰り返す場合は、前回との違いも一行残しましょう。

読者の疑問

捕獲器を借りれば、家の対策は終わりですか?

比較ガイド

捕獲と建物の侵入防止・清掃は別の作業です。貸出し制度の担当範囲を確認し、残る作業を整理してください。

触らず、餌を与えず、勝手に運ばない

堺市は、近づいたり追いかけたりすると、かまれるなどのけがのおそれがあると案内しています。またアライグマは特定外来生物に指定され、飼育・運搬等には規制があります。住宅から離したいという理由でも、自己判断で捕まえて別の場所へ運ぶことは避け、手続きを確認します。

参考:堺市|特定外来生物「アライグマ」について

市の支援と家の工事を区別する

堺市は被害時の相談と必要に応じた捕獲器の貸出しを案内しています。一方、大阪市では捕獲許可に関する案内を確認できます。制度を使う場合も、家の内部からの追い出し、穴の補修、清掃まで含まれるかは別に確認してください。

市の支援と家の工事を区別する:確認項目
相談する内容確かめること
行政への相談対象の被害、申請者、貸出し等の条件
住宅への侵入調査と追い出し、建物内の確認
封鎖と清掃工事・回収の範囲、見積もりの総額

参考:大阪市|有害鳥獣の捕獲許可の手続き

業者の提案は被害の根拠と一緒に見る

「アライグマだから大工事が必要」と種類だけで判断せず、壊れた箇所や汚れの写真を見せてもらいます。調査で分からなかった部分も確認し、追加工事をするときは、理由と費用の提示を受けてから決めましょう。