鳥取県の害獣・害虫の相談先は、動物の種類と被害の場所で分かれます
鳥取県の公式ページを読むと、害獣・害虫の相談は一つの窓口に集まっていません。野生鳥獣の捕獲許可と鳥獣対策は農林水産部の鳥獣対策課、外来生物とけがをした野生鳥獣は生活環境部の自然共生課、ネズミやハチの巣は行政が駆除せず民間の専門業者、契約や請求の悩みは消費生活センターと、担当が分かれます。下の表で、自分の状況に近い行から探してください。
保健所については、今回確認できた県の保健所のページに、ネズミやハチなど衛生害虫の相談窓口の記載は見つかりませんでした。確認できたのは野良猫など動物に関する案内で、倉吉保健所は猫よけの超音波装置と捕獲器を、米子保健所は猫捕獲器と猫被害軽減器を無料で貸し出しています(米子保健所の捕獲器は駆除目的では貸出不可)。鳥取市内の猫の助成は、鳥取市保健所が窓口です。詳しくは倉吉市の野良猫対策にまとめています。
| 困りごと | 最初に当たる窓口 | 県の公式ページで確認できた内容 |
|---|---|---|
| 被害防止のための野生鳥獣の捕獲(イノシシ・カラスなど) | 被害のある市町村(一部は県) | 被害防止目的の許可は、多くの鳥獣で市町村長の権限です。一部の種や目的は県知事が扱います。 |
| クマの目撃・痕跡 | 最寄りの市役所・役場か警察 | 県は出没マップと出没件数を公開し、目撃や痕跡は市役所・役場か警察へ知らせるよう案内しています。 |
| アライグマ・ヌートリア | 被害のある市町村 | 市町村が防除実施計画を定めていれば、講習会と届出で狩猟免許なしの捕獲ができる場合があります。 |
| ネズミ・コウモリ・天井裏の動物 | 専門業者(有料) | 県は駆除を行っていません。ネズミと天井裏の動物は民間業者(有料)への相談を、コウモリは所有者自身による侵入口の封鎖を案内しています。 |
| ハチの巣・ヘビ | 土地・建物の所有者か管理者が業者へ | 昆虫や爬虫類は鳥獣保護管理法の対象外で、県も市町村も駆除を行っていないとされています。 |
| けがをした野生の鳥獣 | 県庁の自然共生課、中部・西部の総合事務所 | 所在地で窓口が分かれます。カラスやアライグマなどの有害鳥獣、野生のヒナや幼獣は救護の対象外です。 |
| 駆除の契約・料金のトラブル | 消費生活センター(188) | 県内在住の個人が対象で、助言やあっせんを行います。 |
参考:鳥取県|野生鳥獣の捕獲等に係るよくある質問(鳥獣対策課)
鳥取県では、ネズミやハチの巣を行政が駆除してくれますか?
県の「よくある質問」は、県も市町村も駆除は行っていないと答えています。鳥取市・米子市・境港市の公式ページも、ハチの巣の駆除は行わないとしています。所有者か管理者が民間業者(有料)に依頼するのが基本です。
野生鳥獣は原則として捕獲できず、被害防止の許可は多くを市町村長が扱います
県は、鳥獣保護管理法により、全ての野生の鳥獣と鳥類の卵は原則として捕獲・殺傷・採取が禁止されていると案内しています。認められるのは、狩猟免許を取って狩猟者登録をしたうえでの狩猟、被害が生じている場合などに許可を受けた捕獲、学術研究や公益的な目的で許可を受けた捕獲です。庭に来た動物を自分で捕まえたり、卵やヒナを巣から取り除いたりする前に、窓口で許可が必要かどうかを確かめてください。
許可を出す人は、目的と種類で変わります。農林水産業・生活環境・生態系への被害を防ぐ目的の捕獲は、ヘラサギやホンドモモンガなど県が挙げた10種を除き、市町村長が許可します。ツキノワグマは、鳥取市・米子市・倉吉市と郡部の町では市町村長、境港市と日吉津村では県知事とされています。県は、判断に迷うときは問い合わせるよう求めています。
例外として、ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミは鳥獣保護管理法が適用されず、許可なく捕獲できると県は説明しています。ただし、行政が駆除してくれるという意味ではありません。農林業の被害を防ぐ目的に限り、ネズミ科とモグラ科の全種も随時捕獲できますが、ゴルフ場の芝のような営業施設では許可が必要です。薬剤や捕獲器は製品の表示に従い、種類が分からない動物に毒餌を使うことは避けてください。
| 捕獲の目的・対象 | 許可を出す人(県の案内) |
|---|---|
| 被害防止の目的(下の10種を除く鳥獣) | 市町村長 |
| 被害防止の目的のヘラサギ・ホンドモモンガ・ヤマネなど10種 | 県知事 |
| ツキノワグマ(鳥取市・米子市・倉吉市と郡部の町) | 市町村長 |
| ツキノワグマ(境港市・日吉津村) | 県知事 |
| 学術研究・環境教育などの公益的な目的 | 県知事 |
| 国指定の鳥獣保護区内・希少鳥獣・かすみ網 | 環境大臣 |
アライグマ・ヌートリアの捕獲は外来生物法の対象で、市町村の講習会を使える場合があります
県は、アライグマ・ヌートリアの防除には原則として狩猟免許(わな猟免許)が必要としています。ただし、捕獲する場所の市町村が外来生物法に基づく防除実施計画を定めている場合は、狩猟免許のない人も、市町村が開く講習会を受けて市町村に届け出れば捕獲でき、有害捕獲の許可は不要です。講習会は市町村ごとの開催なので、開催日は住所のある市町村に確認します。
県の外来種防除のページは、県内で影響の大きい特定外来生物5種にヌートリアとアライグマを挙げ、分布はヌートリアが県内全域、アライグマが鳥取市・岩美町・八頭町と記しています。ほかの地域で見かけたときも、アライグマと決めつけず、写真と痕跡の場所を記録して市町村へ相談してください。この一覧は、県が平成18〜19年に行った外来種実態調査の概要と同じページに載るもので、現在の分布をすべて示すとは限りません。
外来生物法では、特定外来生物の飼養(飼育・保管・運搬)や野外への放出が原則禁止されています。環境省は、野外で捕まえた個体を持ち帰ることが運搬に当たり禁止されるとも説明しています。捕まえた動物を車で運んで別の場所に放す対応はできないため、貸出や処置は市町村の指示に従ってください。見分け方はハクビシンとアライグマの見分け方も参考になります。
ネズミ・コウモリ・天井裏の動物は、県も市町村も駆除しません
県の「よくある質問」(2025年11月27日付)は、夜間に天井裏で動物が歩き回る相談について、県では駆除を行っていないと答え、有害動物を駆除する民間の業者(有料)へ相談するよう案内しています。捕獲する場合は事前に許可が必要になるため、市町村に相談することも示されています。
ネズミについては、家や側溝にいるドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミは鳥獣保護管理法の対象外で、捕獲に許可は要りません。それでも県と市町村は駆除を行わず、自分の所有地・管理地では専門業者(有料)へ相談し、そうでない場所は所有者や管理者へ知らせるよう案内しています。
コウモリは、捕獲が難しく、捕獲には許可が必要です。県は、侵入口を確認して封鎖する方法を案内しつつ、中に取り残して死なせないこと、幼獣がいる6〜8月や冬眠の前後を避けることを注意点に挙げています。行政は捕獲を行っておらず、自分の所有地・管理地では自身で対応するよう求めています。封鎖の時期や取り残しの確認を誤りやすいため、音や痕跡の記録を天井裏の音への最初の対処の要領でそろえ、業者の調査内容を確かめましょう。業者に聞くことは害獣駆除業者の選び方にまとめています。
ハチの巣やヘビは、県も市も駆除せず、所有者・管理者が業者に依頼します
県の「よくある質問」は、ハチの巣やヘビの駆除について、昆虫や爬虫類・両生類は鳥獣保護管理法の対象ではなく、県や市町村の職員も駆除を行っていないと答えています。土地や建物の所有者・管理者が責任を持って、民間の害虫駆除業者(有料)に相談する流れです。
鳥取市・米子市・境港市の公式ページも同じ立場です。鳥取市はスズメバチの巣の駆除は大変危険だとして専門業者への依頼を勧め、業者探しが難しいときは生活環境課へ問い合わせるよう案内しています。公園や街路樹など公共の場の巣は、市が管理している可能性があるので担当課へ相談します。刺されて気分が悪くなる、めまい、全身のかゆみ、息苦しさがあるときは、すぐ医療機関を受診するよう市は求めています。
日本ペストコントロール協会の都道府県協会のページには、鳥取県ペストコントロール協会が米子市の所在地とともに載り、会員の事業者は全国の事業者名簿から探せます。協会が個人の依頼を紹介するかどうかは、このページからは分かりません。境港市の2014年の案内に載る所在地と、協会の現行ページの所在地も異なるため、連絡する前に最新の情報を確認してください。費用の見方はハチの巣駆除の費用を比べる記事が参考になります。
| 市 | 市の公式案内 | ページの日付 |
|---|---|---|
| 鳥取市 | ハチの巣の駆除は行っていません。土地の所有者か管理者が直接、専門業者に依頼します。業者探しが難しいときは生活環境課に問い合わせられます。 | 2025年10月20日更新 |
| 米子市 | 蜂の巣駆除は行っていません。土地の所有者か管理者の責任で行い、業者はWeb、電話帳、鳥取県ペストコントロール協会などで探せます。 | 2020年4月14日更新 |
| 境港市 | 蜂の巣の駆除は行っていません。駆除は有料で、有害生物防除業の協会や造園業者などに相談して見積を取るよう案内しています。 | 2014年6月16日掲載 |
県内で注意したい動物と虫:クマ、ヌカカ、セアカゴケグモ、ヒアリ
県と市町村の公式ページでは、地域ごとに注意が呼びかけられている動物と虫があります。クマは出没件数が、ヌカカは米子市の弓浜地区などの被害と境港市の調査が、外来の毒グモ・毒アリは県内の確認状況が、それぞれ公表されています。
クマ:令和8年度の出没件数は10月2日時点で141件
県が2026年10月2日時点で公開した出没件数は、令和8年度が141件(目撃・痕跡114件、捕獲22件、その他5件)、令和7年度が95件、令和6年度が272件と表に示されています。出没情報にはクマと断定できないものも含まれると県は注記しています。秋は冬眠に備えて餌を求めて動き回るため、12月中旬頃まで遭遇の危険が高いとされ、9月15日時点のドングリ類の調査はブナが大豊作、ミズナラとクリが凶作、コナラが並作下でした。人里でも山の中でも、目撃や痕跡を見つけたら最寄りの市役所・役場か警察へ知らせるよう県は案内しています。
ヌカカ:米子市と境港市で被害予防と調査が公表されています
体長1〜2ミリのヌカカ(干拓虫)は、米子市の弓浜地区などで例年5月から6月が最盛期とされ、市は荒廃農地への石灰散布を助成しています。境港市も被害予防を案内し、2026年5月から7月の調査では市内4地点すべてで生息を確認しました。詳しくは米子市のヌカカ対策にまとめています。
セアカゴケグモとヒアリ:外来の毒グモ・毒アリへの連絡先
セアカゴケグモは県内各地で確認されており、県は素手で触らず、県庁の自然共生課、中部・西部の総合事務所、最寄りの市町村役場へ連絡するよう案内しています。境港市では2025年11月に市内で確認されました。ヒアリは、県のページに県内での発見例はないと書かれていますが、見つけたときの通報先として環境省の相談ダイヤルと県の窓口が示されています。境港市の事例は境港市のセアカゴケグモで整理しています。
駆除の契約や請求で迷ったら、消費生活センターと188へ
県の消費生活センターは、悪質商法や契約トラブルなどについて、助言やあっせん、情報提供を行っています。東部・中部・西部に相談窓口があり、県内の全市町村にも窓口があります。局番なしの188に電話すると、近くの窓口を案内してもらえます。対象は県内に住む個人の消費者で、1回の相談は30分程度が目安とされています。事業者の方からの事業に関する相談や、個人間のトラブルは対象外です。
駆除の見積もりや請求に納得できないときは、サインや支払いの前に相談できます。契約を急かされた場合の考え方は契約を急かされたときの確認事項に、188へ伝える資料の準備は請求トラブルを188へ相談するにはにまとめています。
| 県の相談窓口 | 相談日・時間(県の案内) |
|---|---|
| 県西部消費生活相談室 | 毎日 8時30分から17時(祝日・年末年始は除く) |
| 県東部消費生活相談室 | 月曜から金曜 8時30分から17時(昼休み・祝日・年末年始は除く) |
| 県中部消費生活相談室(鳥取中部ふるさと広域連合の中部消費生活センター) | 火曜から土曜 9時から17時30分(祝日・年末年始は除く)。月曜は広域連合による電話対応あり |
相談前に、場所・日時・動物の特徴・所有者をそろえておく
どの窓口でも、動物や虫を見た日時と場所、フンや足跡、音などの痕跡、被害の場所、建物の所有者や管理者、すでに試した市販品の名前がそろっていると話が早く進みます。写真は、近づかず安全な距離から撮れる範囲で十分です。賃貸住宅では、入居者だけで業者を決めず、先に管理会社や貸主へ連絡して費用負担を整理します(賃貸で害獣被害が起きたとき)。
- 見た日時・場所・回数
- 動物の大きさ、色、尾の形、鳴き声などの特徴
- 被害のある場所(天井裏、庭、畑、ベランダなど)
- 建物と土地の所有者・管理者
- 試した市販品と、その後の変化







