長浜市は住宅の被害と農作物の被害で担当が分かれています
長浜市の公式サイトでは、動物が住宅へ侵入したときの対応は市民生活部の環境保全課のページに、農作物を荒らす野生動物の対策は産業観光部の農政課のページに、それぞれ載っています。屋根裏の足音やフンの相談と、畑や果樹の被害の相談は、同じ「アライグマ」でも、市役所の中で入口が別になります。
農政課のFAQの本文には「農業振興課鳥獣害対策係」とあり、問い合わせ先には「農政課」と書かれています。組織の名称が揺れているため、電話や窓口では「鳥獣害対策の担当」と伝えると話が通りやすくなります。電話番号は変わることがあるので、本記事には載せていません。各ページの問い合わせ欄で確認してください。
| 困りごと | 市の担当 | 市の案内の要点 |
|---|---|---|
| 家や敷地にイタチ・キツネが入った | 市民生活部 環境保全課 | 捕獲は許可が必要。市は捕獲せず、檻も持っていない |
| 家にアライグマ・ハクビシン・ヌートリアなどが入った | 環境保全課(案内のみ) | 駆除等の詳しい内容や手続きは、協会の長浜支部へ |
| 畑や果樹の被害(シカ・イノシシ・サルを含む) | 産業観光部 農政課 | 駆除、追い払い、生息地管理の3本柱。各種補助事業を案内 |
| 蜂の巣 | 環境保全課 | 市は駆除しない。所有者・管理者が協会へ相談 |
長浜市はイタチやキツネを捕獲してくれますか。
市はイタチやキツネ等の捕獲を行っておらず、捕獲用の檻も所有していません。許可なく鳥獣を捕獲することは法律で禁止されているため、市は侵入口の確認と、専門業者への相談を案内しています。
イタチ・キツネが家や敷地に入ったとき|市は捕獲も檻の貸出もしません
長浜市の「生き物が住宅へ侵入した際の対応」は、動物が住宅や敷地内に入っても、許可を受けずに鳥獣を捕獲することは法律で禁止されていると説明しています。市はイタチやキツネ等の捕獲を行っておらず、捕獲用の檻も所有していません。檻を借りて自分で捕まえるという選択肢は、この動物については市に用意されていないということです。
市が示す根本的な対策は、侵入口を見つける(縁の下、建物の継ぎ目、屋根の隙間など)、動物を建物から追い出す、追い出した後に侵入口を塞ぐ、という順番です。防除を生業とする専門業者があり、電話帳では「消毒業」の分類に載っているとされ、捕獲などはそちらへ相談するよう案内されています。工程の考え方は害獣の追い出し・封鎖・清掃はどの順番かで、イタチの見分け方はイタチかもしれない動物が家に入ったときの確認で確認できます。
アライグマ・ハクビシン・ヌートリアは協会長浜支部へ|外来生物法の線引き
市の案内では、アライグマ、ハクビシン、ヌートリアなどの外来獣の駆除等の詳しい内容や手続きは、滋賀県ペストコントロール協会の長浜支部に問い合わせるよう書かれています。協会の公式サイトにも、長浜支部が窓口一覧に載っています。市は環境保全課を問い合わせ先に掲げていますが、駆除や手続きの詳細の問い合わせ先として示されているのは協会です。
アライグマとヌートリアは、環境省の特定外来生物の一覧に載っている種です。環境省の説明では、特定外来生物は飼育・保管・運搬、野外へ放つことが原則として禁止されています。ハクビシンは一覧に載っていませんが、野生の哺乳類なので、許可なく捕獲することはできません。捕まえた動物を自分で運んだり、別の場所へ放したりする前に、窓口へ確認してください。
ハクビシンとアライグマの見分け方はハクビシンとアライグマの違いと相談の準備で、庭での被害の分け方は庭にアライグマらしき動物がいるときの確認で整理しています。
農作物の被害は自治会単位|捕獲檻の貸出と補助金の条件
農作物の被害については、長浜市は「鳥獣害に強い地域づくり支援事業」で、アライグマやハクビシンの捕獲檻を市内の自治会に貸し出しています。依頼主は個人ではなく自治会長で、檻を置く場所の土地所有者の承諾が必要です。1つの自治会で複数の檻は借りられず、在庫に限りがあるため、待つこともあるとされています。申請は「鳥獣捕獲等依頼書」を提出する形です。
同じページには、追い払い用具(花火、威嚇用電動ガン等)の購入費の補助、野生鳥獣が近づきにくい環境づくりの補助、狩猟免許の取得費の補助が並んでいます。追い払い用の花火のお試し配布も自治会向けで、使うときは火災に注意するよう書かれています。これらの目的は野生鳥獣による農林水産被害の防止で、住宅の屋根裏の駆除費や補修費は、対象として挙がっていません。
金額や期日は年度で見直される可能性があります。表は、2026年10月3日に確認した公式ページ(更新日は2025年6月20日)の表示です。申請の前に農政課で最新の内容を確認してください。
| 制度 | 申込・申請できる人 | 市の案内に載っている条件 |
|---|---|---|
| 捕獲檻の貸出(アライグマ・ハクビシンの農作物被害) | 市内の自治会(依頼主は自治会長) | 土地所有者の承諾、1自治会で複数は貸出不可、在庫に限りあり |
| 野生獣追払い用具整備事業 | 市内の自治会 | 購入費の2分の1以内、上限2万円、事業実施年度の1月末日まで |
| 野生鳥獣が近づきにくい環境づくり事業 | 市内の自治会 | 人件費を除く経費の2分の1以内、上限5万円、1月末日まで |
| 狩猟免許取得事業 | 市内に住所登録のある個人 | 受験料などの3分の2以内、上限3万円、取得年度の2月末日まで |
自治会が捕獲檻や防護柵を整えるときの補助|上限額と申請期日
長浜市鳥獣害防止対策事業補助金は、自治会などを事業主体に、防護柵の整備・修繕と、野生獣捕獲用檻の購入を補助する制度です。檻の購入費は3分の2以内、限度額は6万円で、購入予定年度の1月末までに申請します。防護柵の新設や機能強化は上限30万円(市推奨のワイヤーメッシュ柵の新設のみの場合は50万円)など、事業区分ごとに条件が違います。
事業主体は自治会、またはその他市長が認める団体と書かれているため、個人の購入を対象にする書き方にはなっていません。地域で被害が共通しているなら、まず自治会長に相談するのが入口になります。ページの更新日は2024年3月27日と表示されていたので、今年度の受付や金額は農政課に確かめてから動いてください。
ハチの巣は市が駆除せず、カラスは対策マニュアルが公開されています
住宅の周りで困りやすいハチの巣とカラスについても、長浜市の案内を確認しました。ハチの巣は市が駆除せず、土地や建物の所有者・管理者が対応する扱いです。カラスについては、習性を踏まえた対策の資料を環境保全課のページで公開しています。
ハチの巣の駆除は所有者・管理者が協会へ相談
長浜市は、蜂の巣の駆除は市では行っておらず、その土地や建物の所有者(または管理者)に対応してもらう必要があると案内しています。詳しい駆除方法や依頼は協会の長浜支部へ相談し、費用は自己負担です。ページの更新日は2025年12月9日と表示されていました。
カラスは襲撃対策とごみ対策のマニュアルを確認
市のカラス被害のページには、繁殖期と非繁殖期で行動が変わることを踏まえた、襲われたときの対処法と、ごみ荒らしを防ぐごみ対策、そして全体版のカラス対策マニュアルが載っています。カラスも野生の鳥なので、巣や卵・ヒナを自分で取り除く方法は、この記事では扱いません。
参考:長浜市|蜂の巣の駆除
賃貸・集合住宅の連絡先と、相談前に準備すること
賃貸住宅や集合住宅で動物の音や痕跡に気づいたときは、入居者が業者を手配する前に、管理会社や貸主へ連絡しましょう。屋根裏や外壁、共用部の補修は入居者の判断で決められないことが多いためです。連絡の順番は賃貸で害獣被害が起きたときに管理会社へ伝えることにまとめています。
協会や業者に電話をするときは、住所(支部の窓口を決めるため)、動物の姿を見たか音だけか、見つけた場所と時間帯、使った市販品の有無を伝えます。自分で天井裏に入ったり、屋根に上がったりする必要はありません。見積もりの比べ方は、害獣の現地調査を頼む前に伝えることも参考にしてください。






