借りられる人と期間・費用|自分の敷地で毎日見回れることが条件
市の「箱罠の貸し出し(外来獣捕獲用)」のページは、貸出の趣旨を、アライグマ、ハクビシン、ヌートリアによる生活環境被害を軽減するため、自ら捕獲に取り組む市民に小型の箱罠を貸すこととしています。対象は東近江市にお住まいで、自分が所有または管理している敷地でアライグマなどの被害に困っている人、かつ罠を安全な場所に設置し、毎日見回るなど責任を持って管理できる人です。
貸出期間は最長1か月で、延長する場合は最大3か月まで、1か月ごとに再申請書の提出が必要です。費用は無料ですが、餌代や設置にかかる諸経費は自己負担です。ページの更新日は2026年4月15日と表示されていました。旅行や出張で数日家を空ける予定があるときは、見回りができない期間が出ないか、借りる前に考えておきましょう。
| 確認項目 | 市の案内の要点 | 読者が確かめること |
|---|---|---|
| 対象者 | 市内在住で、自身が所有・管理する敷地の被害に困る人 | 賃貸の場合は、敷地の管理者が誰かを先に確認する |
| 貸出期間 | 最長1か月。延長は最大3か月まで、1か月単位で再申請 | 被害が続く見込みなら、再申請の手間も計画に入れる |
| 費用 | 箱罠は無料。餌代や設置の諸経費は自己負担 | 餌の購入費など、自己負担の分を見込む |
| 申請 | 箱罠借用申請書を記入し、生活環境課へ来庁 | 申請書は市のページからダウンロードできる |
東近江市の箱罠は誰でも借りられますか。
対象は東近江市にお住まいで、自身が所有または管理する敷地でアライグマなどの被害に困り、罠を毎日見回って責任を持って管理できる人です。条件を満たすか、申請前に窓口で確かめましょう。
貸出の案内は2つの課のページにあります|窓口を先に確認
同じ箱罠の貸出でも、市の案内ページが2つあります。生活環境課側のページには、貸出を生活環境課の窓口で行うと書かれています。一方、林業振興課側のページは、林業振興課で外来獣捕獲用の備品を貸し出していると書き、申請書は林業振興課(市役所本館2階)へ直接提出するよう案内して、メールやファクスでは受け付けないとしています。そのページには、はこわなは各支所でも貸し出していると書かれています。
2つのページは窓口の書き方が違い、確認時点の更新日も生活環境課側が2026年4月15日、林業振興課側が2025年1月6日と異なります。そのため、来庁の前に電話で、どの窓口で、どの申請書を出すかを確かめておくと無駄足を防げます。林業振興課のページには、はこわなとは別にチッパーの借用申請書も載っていますが、用途は書かれていないため、この記事では扱いません。
| 案内ページ | 窓口の書き方 | 申請方法の書き方 |
|---|---|---|
| 箱罠の貸し出し(生活環境課側) | 生活環境課の窓口で貸出 | 申請書を記入して生活環境課へ来庁 |
| はこわな・チッパーの貸出(林業振興課側) | 林業振興課(市役所本館2階)。はこわなは各支所でも貸出 | 直接提出。メールとファクスは不可 |
| 有害鳥獣の捕獲に係る申請 | 林業振興課 | 許可申請書などの書類一式を提出 |
市の箱罠なら捕獲許可の申請は不要|自前の罠や他の動物は別
野生鳥獣を許可なく捕まえたり飼ったりすることは、鳥獣保護管理法で禁止されています。東近江市の案内は、許可なく捕獲した場合は法律により罰せられることがあると、罰則の内容も示して説明しています。例外として挙げられているのは、狩猟制度に基づく狩猟鳥獣の捕獲、被害防止のための有害鳥獣捕獲の許可を受けた場合、そして法律の対象とならないネズミ類3種(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)です。
市が捕獲を許可している鳥獣は、哺乳類がニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、アライグマ、ハクビシン、鳥類がハシブトガラス、ハシボソガラス、カワラバト(ドバト)、スズメです。県から権限が移された範囲で、市が実施しています。ここに載らない鳥獣の許可は、滋賀県中部森林整備事務所への問い合わせが案内されています。アライグマとハクビシンは、市が貸し出すおりで捕獲する場合に限り、許可申請が不要と書かれています。
言い換えると、ホームセンターなどで買った自前の罠を使う場合に、同じ例外が当てはまるとは、市は書いていません。自前の罠を使う前に、林業振興課へ許可が必要かを確認してください。貸出ページはヌートリアも許可不要としていますが、許可のページが挙げているのはアライグマとハクビシンです。ヌートリアの被害では、申請の前に窓口で確かめておくと安心です。
捕獲した後の扱い|外来獣は箱罠に入れたまま返却
市の案内では、捕獲したアライグマ、ハクビシン、ヌートリアは市で対応するため、貸し出した箱罠に入った状態で返却するとされています。別の容器に移したり、自分で運んだり、野外へ放したりする手順は示されていません。アライグマとヌートリアは特定外来生物で、環境省は飼育・保管・運搬や、野外へ放つことを原則禁止としています。返却の段取りは、捕獲した時点で窓口に連絡して確認しましょう。
外来獣以外の動物が入ってしまった場合は、借用者が対応するとされています。野生鳥獣は許可なく捕獲できないため、在来の動物が入る可能性を想定して、設置の前に対応方法を市に確かめておくことが大切です。毎日の見回りを怠って第三者に危害を及ぼした場合は、借用者の責任と案内されています。
屋根裏や天井の被害は、箱罠だけでは終わりません
市の貸出の案内に書かれているのは、箱罠の貸出と、捕獲後の扱いまでです。侵入口の封鎖や、フン尿の清掃、傷んだ断熱材の交換については、確認した2つのページに記載がありません。箱罠で1頭捕まえても、入り口が開いたままなら別の個体が入ることもあるため、建物側の対策は別に考える必要があります。
侵入口を塞ぐ時期や材料は害獣の侵入口はいつ塞ぐかで、駆除後の清掃の範囲は害獣駆除のあとの清掃はどこまで必要かで確認できます。屋根裏の足音の主がアライグマかハクビシンか分からないときは、ハクビシンとアライグマの違いも参考にしてください。
ハチの巣とクマの連絡先|箱罠の申込とは別の案内です
ハチの巣については、東近江市は私有地(自宅や所有地など)の巣の駆除を行っておらず、土地の所有者または管理者の責任で依頼するよう案内しています。民間の業者で組織する滋賀県ペストコントロール協会の彦根支部が相談窓口として示され、駆除費用は全額自己負担で、市の補助金などの制度はありません。市のページは、ネットで検索した一部の悪質な業者による高額請求トラブルへの注意と、事前に見積もりを取ることも呼びかけています。道路や公園、公立学校など公共の場所の巣は、施設の担当課か市役所へ連絡します。
クマの出没については、別のページで、見かけたら近づかず、安全な場所に避難してから警察と林業振興課に連絡するよう案内されています。ハチの巣の相談先は協会の彦根支部、クマの連絡先は警察と林業振興課で、箱罠の申込先とは分けて考えてください。
参考:東近江市|ハチの巣駆除
賃貸・集合住宅の場合と、申込前の準備
貸出の対象は、自分が所有または管理している敷地の被害に困っている人です。賃貸住宅では、庭や駐車場、物置まわりの管理者が貸主なのか、入居者なのかによって、罠の設置が認められるかが変わります。先に管理会社や貸主に状況を伝え、設置場所の了承を得てから申請しましょう。連絡の仕方は賃貸で害獣被害が起きたときに管理会社へ伝えることで整理しています。
申込の前には、動物を見た場所と時間、フンや足跡の位置、餌になりそうなもの(果樹、ペットフード、生ごみなど)を書き出しておきます。他の滋賀県内の市の貸出条件と比べたいときは、大津市の外来獣の檻貸出と、長浜市のアライグマ・イタチ被害の相談先の違いも参考になります。






