鹿児島県の害獣・害虫相談は、困りごとを5つに分けて窓口を選ぶ
県と鹿児島市・霧島市・鹿屋市の公式ページを読んで確認できた窓口を、困りごとごとに並べました。同じ県内でも、市町村によって制度や受け取り方が異なるため、最終的には住所地の市町村の案内で確かめる必要があります。
| 困りごと | 最初に相談する先 | 公式ページで確認できたこと |
|---|---|---|
| 野生鳥獣(アナグマ、イノシシ、サルなど)の被害や目撃 | 住所地の市町村の担当課(鹿屋市は林務水産課、鹿児島市のアナグマは環境保全課) | 鳥獣は法律で保護され、捕獲には許可が必要。鹿児島市はアナグマの捕獲・駆除を行わない。県の救護窓口は傷ついた鳥獣が対象で、アナグマ・イノシシ・サルなどは原則対象外 |
| 特定外来生物(アライグマなど)らしき動物 | 県 自然保護課 野生生物係、地域振興局 林務水産課(鹿児島市内は市の環境保全課も) | 写真か動画を添えて情報提供する案内。無許可の捕獲はしない |
| ヤンバルトサカヤスデなどの不快害虫 | 市町村の担当課(鹿児島市・霧島市は環境衛生課、鹿屋市は環境政策課) | 県の廃棄物・リサイクル対策課が対策を取りまとめ、市町村ごとの窓口を一覧で示している |
| 迷子のペット、動物の遺棄・虐待、飼い主のいない猫 | 管轄の保健所(鹿児島市は鹿児島市保健所)。猫の地域活動は霧島市なら環境衛生課 | 県の保健所一覧は、迷子や遺棄・虐待の通報・相談などの問い合わせ先として掲載されている |
| 業者との契約・料金の不安 | 県または市の消費生活センター、188 | 県内の全市に消費生活センター、全町村に相談窓口がある |
鹿児島県でアライグマを見たら、どこへ連絡しますか?
県の自然保護課 野生生物係、住所地を担当する地域振興局の林務水産課、鹿児島市内なら市の環境保全課が窓口です。可能なら写真や動画を添え、無許可での捕獲はしません。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分です。
野生鳥獣の相談は県と市町村で役割が分かれる
県の自然保護課と、鹿児島、南薩、北薩、姶良・伊佐、大隅などの各地域振興局の林務水産課が、救護が必要と思われる傷ついた野生鳥獣の連絡先です。ただし、農林水産業や生活環境に被害を及ぼすアナグマ、タヌキ、イノシシ、ニホンザルなどや、アライグマなどの特定外来生物は、原則として救護の対象外とされています。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分で、土日祝日や夜間は原則として鳥獣の引取りなどを受けられません。傷ついた野生鳥獣はむやみに触れずそっとしておくのが基本で、巣立ちしたヒナや幼獣を連れ帰らず、善意で保護しても許可なく飼うことはできません。
農作物被害の捕獲は、市町村が受ける例があります。鹿屋市は、農地の被害を林務水産課などへ連絡すると、担当職員が現地を調べ、捕獲が適当と判断した場合に猟友会へ依頼する流れです。詳しくは鹿屋市の有害鳥獣対策に書きました。一方、鹿児島市はアナグマが鳥獣保護管理法で保護されていて、市でも捕獲や駆除を行っていないと案内しています。くわしくは鹿児島市のアナグマ・アライグマで整理しています。
県は、イノシシとニホンジカについて、令和4年4月から令和9年3月までの第二種特定鳥獣管理計画を定めています。生息数が著しく増えた鳥獣の管理を目的とした計画で、ニホンジカの対象地域には鹿児島市、霧島市、鹿屋市の名前が挙がっています。ただし、個人の庭や畑でどう対応するかはこの計画だけでは決まらないため、市町村の窓口で確認します。
アライグマなど特定外来生物は、写真を添えて県へ情報提供する
アライグマは特定外来生物で、許可なく飼育、販売、譲渡することが禁じられ、生きたままの移動なども規制されます。県は、県内での定着は確認されていないとしつつ、平成27年以降の捕獲や撮影を令和8年8月の阿久根市の事例まで18例公表しています。一覧には、姶良市、霧島市、垂水市、指宿市、阿久根市、枕崎市、湧水町、鹿屋市、南大隅町、薩摩川内市、伊佐市の地区名が並びます。
霧島市では、霧島田口地区と霧島永水地区の事例が一覧にあり、令和7年2月には霧島永水地区で1頭が撮影されています。鹿屋市は令和5年9月に白水地区で1頭が確認されました。鹿児島市内の事例は一覧にありません。見つけたら、タヌキやアナグマと間違えやすいため、全体と尻尾が分かる写真を撮り、無理に近づかずに情報を寄せます。無許可での捕獲はしないでください。アライグマとタヌキの違いはアライグマとタヌキの違いでも比べられます。
ヤンバルトサカヤスデの駆除剤は、3市で受け取り方が違う
ヤンバルトサカヤスデは台湾原産の外来生物で、人や植物には直接被害を与えませんが、集団で移動して家屋に入り込む不快害虫として扱われています。県のまとめでは、県内の異常発生は平成3年度の徳之島町が最初で、その後、奄美群島から県本土へ広がりました。県は、まん延防止のリーフレットや侵入防止対策マニュアルを公表しており、担当は環境林務部の廃棄物・リサイクル対策課です。
次の表のとおり、同じ種類の薬剤でも、窓口と条件は市ごとに違います。自分の住所の市のページで確認してください。手順の詳細は鹿児島市のヤスデ駆除にまとめています。
| 市 | 窓口 | 受け取り方 | 条件・対象外 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 環境衛生課(本庁、谷山支所、各支所の総務市民課窓口) | 薬剤を入れる袋を持って窓口へ行く | 一世帯あたりひと月に1袋。法人等は対象外。集合住宅は管理者や代表者に渡す |
| 霧島市 | 環境衛生課、隼人市民福祉課、各総合支所の市民生活課 | ヤスデを見つけたら連絡し、同定でヤンバルトサカヤスデと確認できた場合に支給 | 同定に数日かかる。1世帯あたり1袋(1か月ごと)。法人等は対象外 |
| 鹿屋市 | 環境政策課 環境保全係 | 発生地区の市民へ、加入している町内会長を通じて配布 | 法人等は対象外 |
保健所の管轄と野良猫・動物愛護の窓口
県の保健所一覧のページは、動物愛護管理に関する問い合わせ先として、迷子になったペット、動物取扱業の登録、特定動物の許可、動物の遺棄・虐待の通報・相談などを挙げています。同じ一覧で、鹿児島市は鹿児島市保健所(動物愛護管理係)の所管と示されており、市のサイトにも「犬・猫・動物」と「飼い主のいない猫(地域猫等)の対策」のページがあります。ネズミやハチなどの衛生害虫を保健所が受けるかどうかは、確認したページには書かれていませんでした。
霧島市の野良猫対策は、令和8年度の補助条件まで霧島市の野良猫対策で詳しく整理しています。県内の保健所の管轄は次のとおりです。
| 市 | 管轄 | 確認できた案内 |
|---|---|---|
| 霧島市 | 姶良保健所(霧島市、姶良市、姶良郡) | 迷子、遺棄・虐待の通報・相談など動物愛護管理の問い合わせ。市の環境衛生課は地域猫活動を支援 |
| 鹿屋市 | 鹿屋保健所(鹿屋市、垂水市、肝属郡) | 県の保健所一覧に掲載。動物愛護管理の問い合わせ先 |
| 鹿児島市 | 鹿児島市保健所(動物愛護管理係) | 県の一覧に市保健所として掲載。市サイトに犬・猫・動物と地域猫の案内ページがある |
業者に頼む前に、ペストコントロール協会と消費生活センターを知っておく
日本ペストコントロール協会の案内では、都道府県ごとの協会に「害虫相談所」があり、電話などによる相談を無料で受け付けています。現場調査や防除施工が必要な場合は原則有料で、相談内容に応じた事業者の紹介も可能と書かれています。鹿児島県は一般社団法人鹿児島県ペストコントロール協会(鹿児島市吉野町)で、所属会員名簿は協会の掲載ページから確認できます。
契約や請求で迷ったときは、県や市の消費生活センターに相談できます。県は、県内の全市に消費生活センター、全町村に相談窓口があると案内し、局番なしの188が最寄りの窓口につながります。鹿児島市のページには、訪問販売などの契約は、契約書を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができるという案内もあります。依頼先の比べ方は業者選びの7つの質問、費用は相見積もりの比べ方、契約を急かされたときは契約を急かされたら、請求のトラブルは188への相談で確認できます。
確認できなかったこと|ハチの巣・ネズミと賃貸の連絡先
今回、県と鹿児島市・霧島市・鹿屋市の公式サイトを調べた範囲では、スズメバチなどの巣の駆除や、ネズミの個別相談を市が受けるかどうかを示す専用ページは見つかりませんでした。制度がないという意味ではなく、確認できなかったという意味です。鹿児島市は、ネズミ・ゴキブリ・ヤスデなどの一斉駆除について、町内会等を対象に指導や機器の貸出を案内しています。個別の家庭の相談は、住所地の市の環境衛生担当課へ直接問い合わせてください。
賃貸住宅や集合住宅では、入居者が業者や薬剤を手配する前に、管理会社や貸主へ連絡し、共用部の扱いと費用の負担先を決めます。連絡の順序は賃貸で害獣被害が起きたらにまとめています。







