横浜市の窓口と、市が生活被害の相談で扱う動物

横浜市は、鳥獣保護管理法と外来生物法に基づいて野生動物への対策を行っています。生活被害の相談が多い動物として、アライグマ、ハクビシン、タイワンリス(クリハラリスの一亜種)を挙げ、窓口はみどり環境局公園緑地部の環境活動事業課です。農協(JA)組合員の農業被害は、直接JA横浜に相談するよう案内されています。

市の説明では、アライグマは市南部を中心に増えて市内全域に広がり、ハクビシンは市内全域に生息しています。ハクビシンには同じ場所に繰り返しフンをする「ため糞」の習性があります。タイワンリスは昼行性で、市内で見られるリスはすべてタイワンリスと説明されています。

横浜市の窓口と、市が生活被害の相談で扱う動物:確認項目
動物市の案内にある特徴主な被害
アライグマ頭胴長55センチ前後で、尾に5〜10本の縞。夜行性の特定外来生物屋根裏への居着き、農作物、金魚・コイ・亀などへの被害
ハクビシン頭胴長60センチ前後で、鼻から額に白い筋がある。夜行性でため糞をする屋根裏への居着き、果実などの農作物被害
タイワンリス特定外来生物(クリハラリスの一亜種)。昼行性で、市南部を中心に増加果実の食害、樹木の皮はぎ

参考:横浜市|野生動物による生活被害について

読者の疑問

横浜市は屋根裏のアライグマを無料で駆除してくれますか?

比較ガイド

屋根裏被害に限り、専門業者のはこわな設置と回収を行う事業がありますが、2026年9月の公式ページでは今年度分は予算の上限に達して終了しています。清掃や侵入口の補修は案内になく、自分か民間業者に頼みます。

屋根裏の被害に限る、専門業者のはこわな設置事業は今年度終了

横浜市の公式ページ(2026年9月16日更新)には、アライグマ・ハクビシンが住居内の屋根裏などに入った被害に限り、専門業者がはこわなを設置して回収する事業が載っています。ただし、予算の上限に達したため、今年度の事業は終了したと明記されています。来年度以降の扱いは公式案内で確かめてください。

市が示す事業の内容は、設置期間が4月から翌3月までの1年間のうち、1人あたり2週間までです。期間内に捕獲できなくても、利用は1年に1度限りで、長期間わなを置きたい場合は自分での捕獲を検討するよう案内されています。庭に現れる、庭の金魚や野菜を食べられた、フンや生ごみの被害といった場合は、事業の対象外とされています。

屋根裏の被害に限る、専門業者のはこわな設置事業は今年度終了:確認項目
区分市の案内にある例
対象になる被害(屋根裏)天井裏から毎晩のように足音がする。天井に染みができ、尿らしきものが垂れてきた
対象外の被害(庭・菜園)庭を通り抜ける。金魚・コイ・亀が食べられた。家庭菜園の野菜が食べられた
対象外の被害(フン・ごみ)庭やベランダにフンをされた。屋外に置いた生ごみを荒らされた
利用の回数1年に1度限り。期間内に捕獲できなくても同じ

参考:横浜市|野生動物による生活被害について

自分で捕獲するときは、事前の許可か届出が必要です

野生鳥獣をむやみに捕獲することは、鳥獣保護管理法で原則として禁止されています。横浜市長の権限で許可や届出を受け付けるのは、アライグマ、ハクビシン、タイワンリス、タヌキ、アナグマ、イノシシ、ハシブトガラス、ドバトなど37種です。市の案内では、対策をしても被害を防げず、やむを得ず個人で捕獲する場合に捕獲許可が必要とされています。

アライグマとタイワンリスは特定外来生物のため、被害がなくても捕獲の申請ができますが、実施するには事前の届出が必要です。ハクビシンやドバトなどは、鳥獣の捕獲等の許可申請になります。専門業者に捕獲を頼む場合は、被害者が出す捕獲等依頼書も必要です。提出書類は、申請書または届出書、従事者が3人以上なら実施者名簿、捕獲場所が分かる図面で、電子申請も使えます。

  • ハクビシンなど:鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請
  • アライグマ:神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出
  • タイワンリス:神奈川県クリハラリス(タイワンリス)防除実施計画に基づく捕獲等届出

参考:横浜市|捕獲等の許可

捕まえたアライグマを、自分の判断で運んだり放したりしない

県の第4次アライグマ防除実施計画は、捕獲は原則としてはこわなを使い、捕獲する人があらかじめ地域の市町村へ捕獲方法と処分方法を届け出ると定めています。わなに別の動物が入る錯誤捕獲があったときは、速やかに放すことが留意事項に書かれていますが、これは対象外の鳥獣についての扱いで、特定外来生物や許可を受けた鳥獣を放してよいという意味ではありません。

計画の資料は、防除の手続きを経た捕獲では特定外来生物を生きたまま運搬できるという法的な効果が生じると説明しています。個人が自分の判断で運んだり、別の場所へ放したりしてはいけないということです。捕獲後の処置は、届出や許可のときに市から案内を受け、回収を利用する場合も次の条件を守ってください。

参考:神奈川県|第4次神奈川県アライグマ防除実施計画

捕獲した動物の回収は、条件と受付時間が決まっています

許可証または従事者証の交付を受け、アライグマ、タイワンリス、ハクビシンを捕獲した人は、市に回収を依頼できます。対象は、ハクビシンの許可証、アライグマの県防除実施計画に基づく従事者証、タイワンリスの同計画の従事者証を持つ人で、証の有効期間内に限ります。市の委託業者による回収処分が認められている場合のみで、依頼は電子申請(試行実施)か電話で行います。

わなに動物が入ってから回収までは、直射日光や雨ざらしを避けて管理するよう求められています。捕獲許可を受けていない動物が入ったときは、速やかに逃がします。回収を依頼したあとに動物が逃げたときは、再度すみやかに環境活動事業課へ連絡します。

捕獲した動物の回収は、条件と受付時間が決まっています:確認項目
項目市の案内(2026年4月更新)
受付(アライグマ・ハクビシン)月〜金曜の8時45分から12時まで(祝日・年末年始を除く)
回収の時期原則は当日中。ただし回収時間は指定できない
回収できない日平日の受付時間外、土日祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)。この間はわなの入口を閉じる
回収できない場合許可証・従事者証の有効期間を過ぎたとき、わなの中で動物が死亡したとき

参考:横浜市|捕獲動物の回収

追い出し・侵入口の点検・清掃は、自分か民間業者の役割です

市の案内は、屋根裏から足音や鳴き声が聞こえるとき、点検口から煙の出るタイプの殺虫剤を使って追い出す方法を試す例を示し、日が暮れたあとの実施がより効果的としています。使う場合は製品の表示に従ってください。追い出せても侵入口が残れば再び入られるため、足音がしなくなったあとに建物の点検が必要で、必要に応じて専門業者に修繕を依頼するとされています。

公式ページには、侵入口の封鎖や補修、フン尿の清掃を市が行うという案内は見当たりません。見積もりでは、封鎖の位置、清掃の範囲、再発したときの連絡先を分けてもらいましょう。侵入口を塞ぐ時期の考え方や害獣清掃の見積書の比べ方も参考になります。賃貸住宅では、工事の前に賃貸で被害が起きたときの連絡先を確認し、管理会社や大家へ知らせてください。

  • 建物基礎のコンクリートにある通風孔
  • 屋根と屋根が重なっている空間
  • 雨戸の戸袋の底
  • 増築した接続部分にできた空間

参考:横浜市|野生動物による生活被害について