鹿屋市の有害鳥獣対策の基本|捕獲だけでは被害は止まらない
市は、イノシシ、サル、タヌキ、アナグマ、カラスなどによる農作物の被害が出た場合に、捕獲を実施していると案内しています。ただし捕獲するのは、定められた猟期中か、被害防止のために鳥獣捕獲許可証が交付された場合です。捕獲だけでは、有害鳥獣による農作物被害を完全には防げないとも書かれています。
市が最初に必要だとしているのは、有害鳥獣が農地や集落へ入る理由をなくすことです。収穫しない農作物を畑に残さない、出荷できない作物を畑に捨てない、獣が出たらできるだけ大勢で追い払う、そのうえでワイヤーメッシュ柵などの侵入防止柵を設ける、という組み合わせです。市の鳥獣被害防止計画と、有害鳥獣対策の資料も公開されています。
参考:鹿屋市|有害鳥獣対策
鹿屋市に、イノシシの捕獲を依頼するにはどうしますか?
農地や集落の被害は、林務水産課へ連絡します。担当職員が現地調査を行い、捕獲が適当であれば猟友会へ依頼する流れです。輝北、串良、吾平地区は、各総合支所の産業建設課にも連絡できます。
捕獲を依頼する流れ|林務水産課と各総合支所の窓口
農地や集落の被害で捕獲を頼みたいときは、林務水産課へ連絡します。担当職員が現地を調査し、捕獲が適当と判断されたら、猟友会に捕獲が依頼されます。有害鳥獣捕獲依頼書の様式が市のページにあります。銃器を使う捕獲は、狩猟登録の通算年数が1年以上ある人でなければできないと案内されています。
狩猟期以外に、自分の農地へ無断でわなを仕掛けることは禁止されています。被害が大きいからといって、箱わなやくくりわなを自分で購入して設置すると、許可のない捕獲になるおそれがあります。檻の貸出を受けたい場合も、窓口で使い方と許可の扱いを確認してから進めましょう。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 1. 連絡 | 林務水産課(輝北・串良・吾平は各総合支所の産業建設課)へ被害を連絡する |
| 2. 現地調査 | 担当職員が現地を調査し、捕獲が適当かどうかを判断する |
| 3. 捕獲の依頼 | 適当と判断された場合に、市が猟友会へ捕獲を依頼する |
| 4. 注意点 | 銃器は狩猟登録の通算1年以上の人のみ。狩猟期外に無断でわなを仕掛けることは禁止 |
参考:鹿屋市|有害鳥獣対策
イノシシ・サルに出会ったとき|地区別の連絡先
イノシシやサルに遭遇した場合は、慌てずその場から速やかに離れ、身の安全を確保してから市に連絡します。人的被害が及ぶ緊急の場合は、警察にも通報します。イノシシには背を向けて走らず、ゆっくり後ずさりして離れ、棒や石で刺激しないこと、うり坊を見かけても近づかないことが案内されています。サルには、目を合わせず、走って逃げず、餌を与えないようにします。
咬まれたり引っかかれたりしてケガをした場合は、すぐに傷口を洗浄して医療機関を受診するよう案内されています。庭先にイノシシが来たときの考え方は庭にイノシシが来たらでも確認できます。
| 地区 | 連絡先の部署 |
|---|---|
| 鹿屋地区 | 林務水産課 林務係 |
| 輝北地区 | 輝北総合支所 産業建設課 |
| 串良地区 | 串良総合支所 産業建設課 |
| 吾平地区 | 吾平総合支所 産業建設課 |
電気柵の購入助成|対象者・金額・申請先
助成は購入費の一部で、申請書に記入して提出します。設置後に出す報告書類の様式も用意されています。上限が5万円なので、設置する延長が長い場合は、総額と自己負担額を先に見積もっておきます。
対象は、被害報告がある市内の農地を耕作する農家で、年間販売額が50万円以上という要件があります。庭や市街地の家庭菜園は、この助成の条件に当てはまらない可能性があります。市の被害調査も、家庭菜園を除く田畑が対象です。家庭菜園の被害対策の支援は、確認したページには書かれていなかったため、窓口へ問い合わせてください。
| 項目 | 市の案内(2026年9月15日更新のページ) |
|---|---|
| 目的 | イノシシなどの有害鳥獣による農作物被害の防止・軽減 |
| 対象者 | 次の要件にすべて当てはまる農家(法人を含む) |
| 要件1 | 市内に住所があること |
| 要件2 | 年間の農産物販売金額が50万円以上であること |
| 要件3 | 市税を滞納していないこと |
| 要件4 | 被害報告がある市内の農地を耕作していること(耕作放棄地や畜舎は不可) |
| 要件5 | 電気柵の管理をすること(雑草が電線に触れると正しく作動しない場合があり、定期的な草刈り等が必要) |
| 助成額 | 購入金額の2分の1以内。上限は5万円 |
| 申請先 | 林務水産課、または総合支所の産業建設課 |
狩猟免許の助成・器具の貸出・被害調査など、市の支援メニュー
市は、有害鳥獣対策の取組支援として、侵入防止柵の整備、狩猟免許の取得、器具の貸出などを挙げています。被害調査の結果は、国や県の事業を活用した各種対策の実施に使われると資料に書かれており、被害がない場合も「被害なし」と入力する案内になっています。
狩猟免許の助成は、免許を取りたい本人が対象で、試験の前日までに申請します。免許の試験日や受験資格は県のページで確認する案内です。有害鳥獣の捕獲に自分で関わりたい人向けの制度で、被害を受ける農家全員に必要な手続きではありません。
| 支援 | 内容 | 条件など |
|---|---|---|
| 侵入防止柵 | 電気柵、ワイヤーメッシュ柵などの整備 | 農家戸数等の要件がある |
| 狩猟免許の取得助成 | 試験手数料や猟友会への初年度会費等に対して1万円以内 | 市内に住所があり、市有害鳥獣捕獲対策協議会の従事者名簿に登録または登録予定の人。試験の前日までに申請 |
| 器具等の貸出・支給 | 捕獲檻、音波式鳥獣忌避機材、監視カメラ、追払用花火 | 林務水産課へ問い合わせる |
| 被害調査 | 年間を通じて田畑の農作物被害を調査。被害なしの場合も入力 | 家庭菜園を除く市内の田畑が対象 |
鹿屋市で確認されたアライグマ・ヤスデ|県と市の案内
県のアライグマ確認事例の一覧には、令和5年9月に鹿屋市白水地区で1頭(オス)が確認されたと載っています。県内での定着は確認されていませんが、アライグマは特定外来生物で、無許可の捕獲はできません。見かけたら、写真を添えて県の大隅地域振興局の林務水産課や自然保護課へ情報を寄せる案内です。
ヤンバルトサカヤスデは、市の環境政策課の案内で、平成26年に鹿屋市で確認されたとされています。駆除剤は、発生地区の市民へ、加入している町内会長を通じて配布する方法が案内されています。窓口で直接受け取る鹿児島市のヤスデ駆除とは方法が異なります。法人等への配布は行われていません。薬剤の使い方と散布量は、配布時の資料と製品の表示に従ってください。
住宅の屋根裏・床下の被害は?確認できた範囲と相談の準備
市の有害鳥獣対策のページが対象にしているのは、農地や集落の農作物の被害です。住宅の屋根裏や床下に動物が入った場合の専用窓口は、確認した範囲では見つかりませんでした。まず林務水産課へ状況を伝え、担当部署を確認してから、民間業者の調査を検討しましょう。
相談の前に、被害のある場所(農地か住宅か)、見かけた動物、日時、足跡や食べ跡、すでに設置した柵の状態をメモします。農地では、被害調査のフォームにも同じ情報が使えます。業者へ依頼する場合は、駆除、封鎖、清掃の範囲を分けた見積書を求め、見積書の内訳の頼み方で確認項目をそろえます。県全体の窓口は鹿児島県の相談窓口の使い分けも参考になります。






