島根県の害獣・害虫相談は、相手によって最初の窓口が変わります
島根県の農山漁村振興課鳥獣対策室は、野生鳥獣の保護管理、農林作物などの被害防止対策、狩猟を担当する窓口として公式ページに案内されています。有害鳥獣捕獲の許可は県知事または市町村長が出す制度で、被害防止対策をしても被害が防げない場合に行うものとされています。つまり、県のページは捕獲の制度と被害対策の情報を示すもので、個人宅の駆除作業を請け負う窓口という書き方ではありません。
ハチ、ダニ、ノミなどの衛生害虫は、県の益田保健所のページが、種類の把握、発生源の特定、駆除方法の決定、駆除の実施という順序で考えるよう案内しています。薬剤を使う場合は薬剤師など専門家に相談し、自分で駆除することが難しいときは専門の駆除業者に相談する流れです。どの窓口にも電話番号は記載しませんので、各公式ページで最新の連絡先と受付時間を確認してください。
| 困りごと | 最初に当たる窓口 | 公式ページで確認できたこと |
|---|---|---|
| 野生鳥獣の被害・捕獲の許可 | 市町村の農林担当(県は鳥獣対策室) | 許可は県知事または市町村長。出雲市は市の森林政策課が申請を受け付ける |
| アライグマの目撃・被害 | 市町村の農林担当、県の中山間地域研究センター | 県は可能なら写真を添えた情報提供を依頼し、捕獲・被害・目撃の情報を地図で公開している |
| セアカゴケグモなどの特定外来生物 | 最寄りの市町村または保健所 | 県は市町村か保健所へ連絡するよう案内。松江市は環境エネルギー課が窓口 |
| ハチ・ダニ・ノミなどの衛生害虫 | 保健所の案内、専門の駆除業者 | 県の益田保健所のページは確認の順序を示し、困難な場合は専門業者を勧めている |
| 業者との契約・請求の相談 | 島根県消費者センター | 松江の本所と益田市の石見地区相談室があり、県内在住者が対象 |
| 業者の紹介を受けたい | 島根県ペストコントロール協会 | 全国団体は、県協会の害虫相談所の電話相談は無料、現場調査や施工は原則有料と案内 |
参考:島根県|鳥獣被害に関すること(農山漁村振興課鳥獣対策室)
島根県に連絡すれば、害獣を駆除してもらえますか。
確認した県のページには、個人宅の駆除作業を県が行うという案内は見当たりません。県は許可制度と被害対策の情報を示しており、捕獲の許可や相談は市町村の窓口が入口になることが多いです。
野生鳥獣の捕獲許可は、県と市町村の分担を先に確認します
野生の鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲できません。県の鳥獣対策室のページは、生活環境、農林水産業、生態系への被害が出ている場合に、県知事または市町村長が有害鳥獣の捕獲を許可すると説明しています。庭先に檻を置く前に、許可が必要かどうか、誰が申請できるかを市町村の窓口に確認することが先です。アライグマの対応の基本はアライグマを見かけたときの最初の対処にまとめています。
県は、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカについて第二種特定鳥獣管理計画を定めています。出雲市は、サル、イノシシ、アライグマ、ハクビシンなどを許可の対象に挙げ、申請書類と許可後の条件を公式ページで公開しています。松江市は、農作物の被害が出たら被害状況書、写真、位置図を農林基盤整備課へ提出するよう案内し、必要に応じて松江市猟友会が捕獲するとしています。同じページで市は、のこぎり状の歯がある「トラバサミ」は捕獲許可を受けても使用が禁止されていると注意しています。
松江市・出雲市・浜田市を比べると、檻・ハチ・補助の扱いが違います
同じ島根県でも、市ごとに公式ページが示す内容は違います。次の表は、2026年10月3日に確認できた範囲で、野生動物の窓口、檻の扱い、ハチの巣、農林業者向け補助金の違いをまとめたものです。確認できなかった項目は、制度がないという意味ではなく、今回開いた公式ページに記載が見つからなかったという意味です。
出雲市は、有害鳥獣捕獲の許可を受けた人が罠や檻を自分で用意し、市からの貸し出しはないと案内しています。浜田市のアライグマ案内ページには、箱わなの貸し出しの記載は見当たりませんでした。補助金は3市とも農林業者向けで、住宅の天井裏に入った動物の駆除費用を対象にするものとは書かれていません。出雲市は申請前に購入や設置をした施設を対象外とし、浜田市も資材の購入前に申請して交付決定を受けるよう求めています。なお、松江市の補助金は、公式ページの申請期間が9月30日までとされており、2026年10月3日時点では期間を過ぎています。松江市の有害鳥獣捕獲のページも更新日が2023年2月1日と表示されているため、最新の運用は農林基盤整備課に確認してください。
| 項目 | 松江市 | 出雲市 | 浜田市 |
|---|---|---|---|
| 野生動物の被害の窓口 | 農林基盤整備課(鳥獣担当) | 森林政策課(鳥獣対策係) | 農林振興課、または金城・旭・弥栄・三隅の各支所産業建設課 |
| 捕獲・檻の扱い | 被害状況書などを提出し、必要に応じて市猟友会が捕獲。許可後もトラバサミは使用禁止 | 許可の対象にアライグマ、ハクビシンなどが挙がる。檻や罠の貸し出しはない | アライグマの案内ページに檻の貸し出しの記載は見当たらない |
| ハチの巣 | 今回確認した公式ページでは案内を確認できなかった | 私有の建物や土地の巣は市が駆除せず、所有者・管理者が対応する | 今回確認した公式ページでは専用の案内を確認できなかった |
| 農林業者向けの補助 | 資材費の2分の1。上限は農業従事者10万円、農業法人と3戸以上の団体30万円。申請は4月1日から9月30日 | 資材費4万円以上が対象で補助率は2分の1以内、上限30万円。受付は2027年2月26日まで | 防護柵などの資材費の2分の1以内、上限8万円(更新は4万円)。購入前の申請が必要 |
島根県と市が注意を呼びかける動物と虫:アライグマ・クマ・サル・セアカゴケグモ
アライグマについて県の中山間地域研究センターは、2004年に益田市で初めて捕獲され、益田市、津和野町、浜田市を中心に増えて、近年は年間約300頭で推移していると説明しています。西部が中心でしたが、2022年7月現在の資料では東部でも毎年数頭のオスが捕獲され、安来市、川本町、隠岐地域以外で捕獲が確認されています。農作物のほか、金魚や錦鯉の食害、住宅の屋根裏への侵入も報告されています。
県は、秋はクマが冬眠に向けた準備で活発になるとして、山林へ入るときの注意を呼びかけています。出雲市は2026年10月1日と2日のサルの目撃情報として市内各地の場所を公表し、出没マップと目撃情報の報告フォームを案内しています。セアカゴケグモは、県内で平成27年から毎年発見例があり、松江市美保関町の七類港では令和8年度の7月から9月に32匹と卵のう1個が駆除されたと県が発表しました。詳しくは松江市の記事を参照してください。
ハチやダニなどの衛生害虫は、保健所の考え方を使って専門業者へつなぎます
県の益田保健所のページは、虫の種類が分かれば発生源や駆除方法を選びやすくなるため、可能なら捕獲して保管するよう勧めています。被害にあった場所や虫が多くいた場所も覚えておくと、発生源の特定に役立つとされています。相談前にこの2点をメモしておくと、窓口でも、業者との最初のやり取りでも、話が早く進みます。
ハチについて出雲市は、私有の建物や土地の巣は市が駆除せず、巣ができた土地や建物の所有者・管理者が処理する必要があると案内しています。スズメバチは攻撃性が強く、自分で駆除するのは大変危険なため、専門の駆除業者へ相談するよう書かれています。ミツバチの駆除は、養蜂業者や駆除業者に依頼する案内です。業者を選ぶ質問は害獣駆除業者の選び方も参考にしてください。
- 虫の姿や被害の場所を写真とメモで残す
- 巣や発生源が自分の敷地か、共用部や他人の敷地かを確かめる
- 薬剤を使う前に、製品の表示を読み、専門家に使い方を相談する
賃貸・集合住宅では、公的窓口より先に管理会社へ伝えます
出雲市のハチ駆除の案内は、巣ができた建物や土地の所有者、管理者が処理すると明記しています。賃貸住宅で天井裏や外壁に動物や虫の痕跡を見つけたときも同じ考え方で、入居者だけで檻の設置や侵入口の工事を決めず、まず管理会社や所有者に連絡します。連絡の文例は賃貸の害獣被害を管理会社へ報告する方法で確認できます。
共用部や公共施設で見つけた場合は、施設の管理者への連絡が基本です。出雲市は、公共施設や道路、公園の樹木に巣ができているときは、施設の管理者に相談するよう案内しています。行政の窓口に連絡する前に、誰が管理している場所かを確認しておくと、案内を受けやすくなります。
契約後のトラブルは県消費者センター、業者の紹介はペストコントロール協会
県の消費者センターは、商品やサービスをめぐる消費者と事業者のトラブルの相談に応じています。身に覚えのない請求が来た、クーリング・オフの方法が分からないといった相談の例が挙がっています。松江の本所は日曜日から金曜日、益田市の石見地区相談室は平日の受付で、来所相談は事前の電話予約が求められています。島根県内に住んでいる人が対象で、他県の人は消費者ホットライン188などを案内されます。
全国のペストコントロール協会は、都道府県協会の害虫相談所が地元住民や企業の相談を受け、電話などによる相談は無料、現場調査や防除施工は原則有料と案内しています。相談内容に応じた事業者を紹介できるともされています。契約前は現地調査・見積もり無料の範囲を確認し、契約後に困ったときは駆除の請求トラブルの相談先も参考になります。
| 窓口 | 場所 | 受付の曜日(公式ページの案内) |
|---|---|---|
| 島根県消費者センター | 松江市殿町の市町村振興センター内 | 日曜日から金曜日。来所は事前の電話予約 |
| 石見地区相談室 | 益田市の島根県益田合同庁舎内 | 平日。来所は事前の電話予約 |
| 消費者ホットライン188 | 居住地の消費生活相談窓口につながる | 県内在住者は県センターの案内、他県の人は居住地の窓口へ |






