浜松市のアライグマ相談は、目撃情報の提供と捕獲従事者の登録に分かれる
浜松市の案内によると、アライグマは市内全域で目撃されています。市は生息範囲を把握するために目撃情報の入力フォームを設けており、捕獲できる可能性が高いと判断した場合は、環境政策課から詳しい内容を尋ねることがあります。写真などで確実に情報を集めるため、連絡は原則としてメールです。見かけても触らず、日時と場所をメモしておくと、フォームへ入力するときに役立ちます。
被害を受けている人が自分で捕獲したいときは、市のアライグマ捕獲従事者に登録する方法があります。外来生物法にもとづき、登録者は自分でわなを使ってアライグマを捕獲できます。一方で、許可のない捕獲、飼育、運搬、放出は法律で禁じられています。アライグマに限らず、わなによる野生鳥獣の捕獲には原則として鳥獣保護管理法の捕獲許可とわな猟免許が必要です。庭や菜園の被害の見方は庭にアライグマらしき動物が来たときの確認の順番も参考になります。
| 相談したいこと | 市の窓口・制度 | ポイント |
|---|---|---|
| 見かけた、被害がある | 環境政策課の目撃情報フォーム | 詳細の確認は原則メール |
| 自分でアライグマを捕獲したい | アライグマ捕獲従事者の登録と、わなの貸出 | 捕獲できるのはアライグマだけ |
| アライグマ以外の動物を捕獲したい | 鳥獣捕獲等の許可申請(市の別ページ) | 捕獲許可とわな猟免許が必要 |
狩猟免許がなくても、わなを借りられますか。
市の案内では、狩猟免許を持っていない人も貸出を受けられます。ただし、オンライン講習の受講と捕獲従事者への登録が必須で、捕獲できるのはアライグマだけです。
わなを借りるまでの順番は、申込・動画講習・登録・貸出
手続きはスマートフォンだけで進められ、講習会の動画はいつでも視聴できます。狩猟免許を持っていない人も、貸出を受けられる点がこの制度の特徴です。オンライン講習を受けられない被害者向けには、別に対面の講習会を開く予定があると案内されていますが、日時や会場は決まり次第の掲載です。
わなは台数に限りがあるため、順番待ちになることがあります。貸出場所は、登録した住所と在庫状況をもとに市が割り振ります。受取の場所と日を先に聞いておき、受け取ってすぐ設置できるよう、餌の用意や設置場所の確認を済ませておくと、無駄な往復を減らせます。
| 順番 | 内容 | 注意 |
|---|---|---|
| 1 講習会の申込 | 市の申込フォームから申請する。環境政策課の受付後に案内が届く | スマホで完結する |
| 2 動画で受講 | 登録したメールアドレスへ講習動画のリンクが届く | 都合のよい時間に視聴できる |
| 3 登録 | 動画の最後や概要欄のリンクから、必要事項を入力する | 動画を見たあとに登録する |
| 4 登録証の発行・わなの貸出 | 完了の連絡がメールで届き、市が指示する場所へわなを受け取りに行く | 登録した人以外はわなを扱えない |
| 5 捕獲 | 餌は自分で用意し、設置中は1日1回見回る | 自分の所有・管理地か、許可を受けた土地だけに設置する |
わなを置ける場所と、この制度で捕れない動物
市の留意事項では、わなを置く場所は原則として捕獲従事者の所有地か管理地です。それ以外に置くときは、土地の管理者の承諾が必要です。公共の水路、河川、道路、空地などには置けず、人の通る場所の近くや、見回りが難しい場所への設置も避けるよう示されています。賃貸住宅の敷地や共用部分は、自分の管理地とは限らないため、貸主や管理会社へ先に確認します。
この制度で捕獲できるのはアライグマだけです。タヌキ、ハクビシン、アナグマなどは捕獲も回収もできません。アライグマ以外の動物が入っていたら、直ちに放獣します。ただし、ヌートリアやクリハラリスが入ったときは、環境政策課へ連絡するよう案内されています。市の案内ページには似た動物との見分け方が載っているため、設置の前に目を通して取り違えを減らしましょう。アライグマとタヌキの違いも比べる手がかりになります。
| 動物 | 市の案内にある見分けの手がかり | この制度での捕獲 |
|---|---|---|
| アライグマ | 尾が長く(20〜41cm程度)リング状の縞がある。目の周りの黒い模様が大きい。足跡は5本指 | できる(登録者のみ) |
| タヌキ | 尾は短く(20cm以下)縞がない。全体に茶色っぽく、足はほぼ黒い | できない |
| ハクビシン | 顔の中央に白い線がある。尾は長く縞はない | できない |
| アナグマ | 丸っこい体型で足が短い。鼻筋が白っぽく、尾は短く太い | できない |
見回りと回収は平日が中心。連休の前はわなを作動させない
わなを設置している間は、最低でも1日1回見回ります。アライグマが入っていたら、問い合わせフォームで環境政策課へ連絡します。連絡の受付は平日の午後2時までで、休日と夜間は受け付けられません。時間帯によっては回収が翌日になり、市から委託を受けた事業者が引き取りに来ます。
引き取りは平日のみのため、土日祝日の前、年末年始(12月28日から1月3日)、その他の連休は、わなを作動させないよう求められています。わなを作動させたまま放置することも認められていません。連休の前に見回りができるかどうかを、家族と予定を共有して決めておくと、予定外の放置を防げます。
貸出期間と登録期限は別。費用と責任の範囲も確認する
わなの貸出期間は原則1か月で、返却の期限は登録証に書かれた有効期限とは別です。登録の有効期間は、登録した年度の3月31日までで、継続の案内は期限の1か月前(2月末)をめどにメールで届きます。捕獲を続けたいときは、返却後に再びわなを借りる手続きを問い合わせフォームから行います。登録をやめたあと再登録したい場合は、講習会の再受講が必要です。
費用の面では、わなの貸出料はかからない一方、餌は自分で用意します。捕獲に対する報奨金やインセンティブはなく、活動中のけがや事故は自己責任とされています。留意事項に違反したり、回収業者や職員へ不当な要求をしたりすると、登録が抹消され、わなが回収されて以後の貸出も行われません。
| 項目 | 市の案内 | 自分で管理すること |
|---|---|---|
| わなの貸出 | 無料・原則1か月・台数に限りあり | 返却の期限 |
| 登録の有効期間 | 登録した年度の3月31日まで | 2月末ごろの継続案内の確認 |
| 餌・けが・事故 | 餌は自分で用意。けがや事故は自己責任 | 見回りの予定づくり |
屋根裏への侵入や建物の補修は、制度の対象として示されていない
市の案内が貸出の目的として挙げているのは、家庭菜園などへの被害や、住宅敷地への侵入です。屋根裏に入り込んだ場合の侵入口の封鎖、フンの清掃、傷んだ断熱材や外壁の補修を市が行うという記載は、確認したページにはありませんでした。わなで捕獲できても、入口が残っていれば被害の原因が解消したとは言えないため、建物の調査や補修は別に見積もりを取って考えます。侵入口を塞ぐ時期と確認点を先に読むと、見積もりの比較がしやすくなります。
民間業者へ頼む範囲は、建物の調査、侵入口の封鎖、清掃・消毒、補修などの作業です。捕獲まで含めて依頼する場合は、どの許可や手続きで行うのかを質問し、見積書で作業ごとに分けてもらいましょう。特定外来生物の生きた個体を運んだり別の場所へ放したりすることは、外来生物法で規制されています。捕獲後の扱いも、契約前に確かめておきます。
環境政策課へ連絡する前に準備しておく情報
目撃情報の入力や、講習の申込をスムーズに進めるために、次の内容を先にまとめておきましょう。分からない項目は、分からないまま伝えて構いません。
- 見かけた日時と場所、足跡やフンのあった位置の記録
- 被害の種類(家庭菜園、庭、屋根裏、物置など)
- わなを置きたい土地の所有者・管理者(自宅か賃貸か)
- 毎日見回りできる曜日と、連休中の予定
- スマホで講習動画を見られる環境と、使えるメールアドレス






