静岡県の害獣・害虫の相談先は、困りごとで選ぶ
静岡県には、野生鳥獣を所管する県の部署、市町の担当課、業界団体、消費生活センターと、相談先が複数あります。どこに電話するかは、「何に困っているか」で決まります。野生の動物なら捕獲許可と被害対策、ネズミやハチなら市町の衛生や環境の担当、業者との契約なら消費生活センターという分け方が、公式案内から確認できました。
下の表は、県と市町の公式ページで確認できた範囲の整理です。県のページでは、ネズミやハチの駆除相談を受ける窓口を確認できなかったため、そこは市町の案内に頼る形になります。窓口の電話番号は変わることがあるため、各公式ページで確かめてください。
| 困りごと | 最初に当たる窓口 | 確認できた案内 |
|---|---|---|
| 野生鳥獣の捕獲許可(学術研究、鳥類の雛・卵などの有害捕獲) | 捕獲地を管轄する県の農林事務所 | 県知事権限の分。県の自然保護課が捕獲と管理を所管している |
| イノシシ・タヌキ・ハクビシンなどの有害捕獲 | 捕獲地の市町の鳥獣担当部署 | 市町長権限の分として県が案内している |
| アライグマなどの特定外来生物 | 市の防除窓口と、県の自然保護課 | 県内の確認種にアライグマ、ヌートリア、クリハラリスなどが載っている |
| ケガをした野生鳥獣 | 地域を管轄する農林事務所(森林整備課) | 拾って持ち帰らず、まず見守るのが県の案内 |
| ネズミ・ハチ・衛生害虫 | 市町の担当課 | 市町ごとに制度が異なる |
| 駆除業者との契約・料金 | 市町の消費生活センター、消費者ホットライン | 県が市町の窓口一覧を公開している |
静岡県で、ネズミやハチの駆除を県に頼めますか。
県の公式ページでは、ネズミやハチの駆除相談の窓口を確認できませんでした。市町の担当課の案内を確かめてください。静岡市は保健所の生活衛生課、浜松市はハチの巣の駆除以外の相談先として保健所の生活衛生課など地域ごとの窓口を載せています。
野生鳥獣の捕獲許可は、県知事権限と市町長権限で窓口が違う
県の鳥獣捕獲許可の案内ページでは、鳥獣保護管理法第9条にもとづく許可の提出先を2つに分けています。学術研究目的や、鳥類の雛・卵などの有害捕獲目的は県知事権限で、捕獲する場所を管轄する農林事務所が窓口です。イノシシ、タヌキ、ハクビシンなどの有害捕獲目的は市町長権限で、捕獲地の市町の鳥獣担当部署に問い合わせます。県の自然保護課は、野生鳥獣の捕獲と管理を所管する部署です。
環境省も、野生の鳥獣や鳥類の卵の捕獲等は原則として禁止され、被害がある場合などに許可を受けて行えると説明しています。県の農作物向けマニュアルは、無許可でわなを設置すると法律で罰せられることがあると警告しています。捕獲許可は住んでいる市町に相談するよう案内されているため、わなを置く前に市町へ確かめてください。農作物の被害を中心にした案内であり、住宅の生活被害は、市町か専門の業者へ相談するよう書かれています。
ケガをした野生鳥獣を見つけたときは、すぐに保護して持ち帰らず、そっと見守るのが県の基本的な案内です。必要な場合は、地域を管轄する農林事務所の森林整備課へ問い合わせます。動物園には、直接持ち込まないよう求められています。
参考:静岡県|鳥獣捕獲許可関係
アライグマなどの特定外来生物は、市の防除制度を確認する
県の外来生物の案内では、県内で確認された特定外来生物として、アライグマ、ヌートリア、クリハラリスなどが挙げられています。特定外来生物は外来生物法により、飼養や運搬などが原則として禁止されています。生きた個体を捕まえて持ち帰ったり、別の場所へ放したりしてはいけません。具体的な手続きは、地元の市の制度を確かめるのが近道です。
市の制度は自治体ごとに違います。静岡市は市全域でアライグマの防除を行い、箱わなの貸出の相談は中山間地振興課、そのほかの問い合わせは環境共生課と案内しています。浜松市は、動画講習と登録でわなを無料で貸し出す捕獲従事者制度を設けています。詳しくは浜松市のアライグマ捕獲従事者の条件を読んでください。
| 窓口 | アライグマ関連の案内 | 特徴 |
|---|---|---|
| 静岡市(環境共生課・中山間地振興課) | 市全域で防除を実施し、被害に困る人へ箱わなを貸し出す | 貸出の相談は中山間地振興課へ |
| 浜松市(環境政策課) | 目撃情報の受付と、アライグマ捕獲従事者の登録・わなの貸出 | 講習は動画視聴で、貸出は無料 |
| 県(食と農の振興課) | アライグマ・ハクビシンによる農作物被害の捕獲実践マニュアル | 許可を得た農業者向けの資料 |
参考:静岡県|外来生物について
ネズミ・ハチ・衛生害虫は、市町の担当課で制度が分かれる
ハチの巣への市の対応は、県内でも大きく異なります。静岡市は、全戸対象の駆除を2026年3月末で終え、市民税非課税世帯などに助成が残っています。富士市は個人住宅のスズメバチを市と契約した業者に頼む制度で、自己負担が税込3,300円です。浜松市は駆除や費用助成を行わず、特定の業者も紹介しません。沼津市は駆除を行わず、近隣の業者を紹介しています。
ネズミについては、静岡市の保健所の案内が、生活に関わる3種類(クマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミ)と対策を紹介しています。沼津市は駆除を行わず、家主が自分で駆除するときに説明と状況による薬剤配布をします。コウモリについて、浜松市は原則として捕獲や駆除を行わないと案内しています。侵入口の封鎖は、幼獣のいる時期や冬眠の前後を避けるよう示されています。
各市の詳しい条件は、静岡市のスズメバチ駆除と助成、浜松市のアライグマ捕獲、富士市のハチの巣駆除、沼津市のネズミ・ハチの相談で確認できます。
| 市 | スズメバチの巣への対応(2026年10月時点の公式案内) | 窓口 |
|---|---|---|
| 静岡市 | 全戸対象の駆除は2026年3月末で終了。非課税世帯・生活保護世帯に上限11,000円の助成 | 保健所の生活衛生課 |
| 浜松市 | 駆除も費用助成も行わず、特定の業者の紹介もしない | 保健所の生活衛生課など、区・地域ごとに相談先がある |
| 富士市 | 個人住宅は市と契約した業者が駆除。自己負担は税込3,300円 | 市民安全課 |
| 沼津市 | 駆除は行わず、近隣の駆除業者を紹介する | 生活環境部クリーンセンター |
県の保健所・健康福祉センターで確認できたことと、できなかったこと
静岡市は保健所の生活衛生課をハチやネズミの相談先として、浜松市はハチの巣の駆除以外の相談先として保健所の生活衛生課など地域ごとの窓口を、それぞれの公式ページに載せています。県内のそのほかの地域には、県の保健所があります。確認した西部健康福祉センター衛生薬務課の案内は、食品衛生、生活衛生に係る営業、動物の愛護、薬務などを業務として挙げており、ネズミやハチの駆除相談についての記載は見つかりませんでした。
そのため、ネズミやハチの相談は、まず住んでいる市町の公式ページで担当課を確認するのが確実です。県の健康福祉センターへ問い合わせる場合は、駆除そのものではなく、生活衛生の相談として受け付けてもらえるかどうかを先に尋ねてください。
業者紹介と契約の相談は、県のペストコントロール協会と消費生活センター
日本ペストコントロール協会の案内では、各都道府県の協会に害虫相談所が設けられています。電話などによる相談は無料で、現場調査や防除施工が必要な場合は原則として有料です。相談内容に合った事業者を紹介することもあるとされています。静岡県ペストコントロール協会の所在地は静岡市清水区で、会員名簿は日本ペストコントロール協会のサイトに全国の事業者一覧として載っています。富士市は、スズメバチ以外のハチの巣の相談先として、県協会の東部支所を案内しています。
業者との契約に不安があるときは、各市町の消費生活センターが窓口です。県は、市町ごとの消費生活相談窓口の一覧を公開しており、静岡市消費生活センター、浜松市くらしのセンター、沼津市消費生活センター、富士市消費生活センターなども載っています。国民生活センターは、害虫・害獣駆除のトラブルについて注意を呼びかけ、おかしいと思ったらすぐ相談するよう助言しています。駆除の請求トラブルを消費生活センターへ相談するときの準備も参考にしてください。
相談前に準備する情報と、賃貸・集合住宅の連絡先
電話の前に、場所、動物や虫の種類、困っている時期、被害の様子を整理しておくと、案内される窓口が決まりやすくなります。種類が分からないときは、音の時間帯や痕跡の場所をそのまま伝えて構いません。調査を頼む前の準備は害獣の現地調査を頼む前に伝えることにまとめています。
賃貸住宅や集合住宅では、市町へ連絡する前後に、貸主や管理会社へ状況を伝えます。共用部分の被害は管理者の判断が必要になるため、入居者だけで業者を決めないようにしてください。連絡の順番は賃貸で害獣被害が起きたときの伝え方を参考にします。
- 市町名と住所、被害のある場所(天井裏、庭、畑、共用部分など)
- 見かけた動物や虫の種類、分からなければ音や痕跡の様子
- 被害が始まった時期と、時間帯
- 安全な距離から撮った写真(巣や動物には近づかない)
- 持ち家か賃貸か、管理会社の有無






