神奈川県の害獣・害虫の相談は、動物の種類と被害の場所で窓口が分かれます
神奈川県の案内では、野生の鳥獣は原則として捕獲できず、鳥類の卵の採取も禁止されています。例外は、狩猟期間中の狩猟や、被害防止などの目的で許可を受けた捕獲などです。一方、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種は鳥獣保護管理法が適用されないため、許可なく捕獲できると県は説明しています。ハチなどの虫は鳥獣ではなく、相談先は保健所や市の担当課になります。
このため、同じ家の悩みでも、屋根裏の動物は野生鳥獣の担当、台所のネズミや軒下のハチの巣は衛生害虫の担当、業者との請求トラブルは消費生活の担当と、行き先が変わります。下の表は、県と横浜市・川崎市・相模原市の公式ページで確認できた範囲の入口です。
| 困りごと | 主な窓口 | 公式ページで確認できた範囲 |
|---|---|---|
| アライグマ・ハクビシンが家や庭に出る | 住んでいる市町村の鳥獣担当(横浜市は環境活動事業課、川崎市は動物愛護センター) | 県は捕獲の相談先を市町村と案内。罠の貸出や回収の有無は市町村ごとに違う |
| 野生鳥獣を自分で捕獲したい | 市町村、または県の地域県政総合センター | 市町村長権限の37種は市町村、それ以外は県。許可なしの捕獲はできない |
| ネズミ・ハチ・ゴキブリなどの衛生害虫 | 区役所・保健所の衛生・生活衛生の担当課 | 相談と器具の貸出が中心。横浜市・川崎市・相模原市は駆除作業を行わない |
| 駆除業者を探したい | 公益社団法人 神奈川県ペストコントロール協会など | 3市とも協会を例示。駆除は有料なので、料金は事前に確認する |
| 業者との契約・請求のトラブル | かながわ中央消費生活センター、市町村の消費生活窓口 | 契約トラブルが対象。事業者への指導は行わない |
参考:神奈川県|野生鳥獣保護の仕組み(家ネズミ3種の法適用)
神奈川県や市は害獣を無料で駆除してくれますか?
県は捕獲許可や防除計画づくりが中心で、住宅の駆除作業を行う案内は確認できませんでした。川崎市は市の委託業者が庭先に檻を置く対応を案内し、横浜市は許可を受けて捕獲した動物の回収を行います。相模原市は、アライグマを県の計画に基づいて捕獲し、ハクビシンも対策で被害を防げない場合は市で捕獲すると案内しています。費用の扱いは各市に確かめてください。ネズミやハチの巣の駆除は、3市とも行っていません。
野生鳥獣の捕獲許可は、37種は市町村、それ以外は県の窓口です
被害対策をしても農作物や生活環境への被害を防げないとき、野生鳥獣を捕獲するには、鳥獣の種類により環境大臣、県知事、市町村長のいずれかの許可が必要です。県の一覧では、アライグマ、ハクビシン、タヌキ、アナグマ、イノシシ、ハシブトガラス、ドバトなど37種が市町村長の権限で、希少鳥獣などは環境大臣、これら以外は県知事の権限と整理されています。
県の一覧に載っているのは「シベリアイタチ」で、単に「イタチ」とは書かれていません。どちらに当たるか分からないときは、申請の前に窓口へ確認してください。県知事権限の鳥獣は、捕獲する場所の住所地を管轄する県の窓口へ申請します。アライグマは、県の防除実施計画に基づき、市町村へ届け出て捕獲する扱いです。横浜市の案内では、タイワンリス(クリハラリス)も県の防除実施計画に基づく届出の対象です。
県の窓口へ申請する場合、申請から許可までは原則7日間かかり、手数料は不要と県は案内しています。許可を受けた人は、捕獲できたかどうかにかかわらず、許可期間が終わってから30日以内に実績を記入して返納します。被害者が業者に捕獲を頼む場合は、捕獲等依頼書などの書類が必要になることがあります。
| 捕獲する場所 | 申請窓口(県知事権限の鳥獣) |
|---|---|
| 横浜市・川崎市(複数の地区にまたがる場合も) | 環境農政局 緑政部 自然環境保全課 |
| 横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町 | 横須賀三浦地域県政総合センター 環境部 みどり課 |
| 厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村・相模原市 | 県央地域県政総合センター 環境部 環境調整課 |
| 平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・寒川町・大磯町・二宮町 | 湘南地域県政総合センター 環境部 環境調整課 |
| 小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町 | 県西地域県政総合センター 環境部 環境調整課 |
アライグマの捕獲は市町村が中心で、横浜市・川崎市・相模原市でも対応が違います
県の案内は、アライグマを見つけたら、餌になるものを減らす、家や畑に入られないようにする、捕獲するという3つの対策を示し、捕獲の相談は住んでいる市町村へと呼びかけています。罠を貸し出すかどうかなど、対応は市町村ごとに異なります。県の第4次防除実施計画は、2024年4月から2029年3月までを期間とし、県全域を防除の区域にしています。
計画では、捕獲は市町村を中心に地域住民や農業者などの協力で行い、捕獲する人があらかじめ地域の市町村へ捕獲方法と処分方法を届け出ます。使う道具は、原則としてはこわなです。捕まえたアライグマを、自分の判断で別の場所へ運んだり放したりすることはできません。計画の資料は、防除の手続きを経た捕獲では特定外来生物を生きたまま運搬できるという法的な効果が生じると説明しており、個人が自由に運んでよいという意味ではありません。捕獲後の処置は、届出や許可を受けた市町村の案内に従ってください。
| 市 | アライグマ・ハクビシンの入口 | 公式ページで確認できた特徴 |
|---|---|---|
| 横浜市 | みどり環境局 環境活動事業課 | 捕獲の許可・届出を受け付け、許可を受けて捕獲した動物は市の委託業者が回収する。屋根裏被害のはこわな設置事業は、2026年9月の案内で今年度分が終了 |
| 川崎市 | 動物愛護センター | 生活環境被害に、市の委託業者が庭先に檻を置くか手で捕獲する対応がある。それ以外の野生動物の駆除は行わない |
| 相模原市 | 中央区・南区は水みどり環境課、緑区は区政策課と各まちづくりセンター(地区別) | アライグマは県の計画に基づき市が捕獲する。ハクビシンは対策をしても被害が止まらない場合に市が捕獲する |
ネズミ・ハチ・衛生害虫は区の衛生課などが窓口。駆除作業は行わない市が多いです
横浜市栄区の案内では、生活衛生課がネズミやハチ、ゴキブリ、ダニ、トコジラミなどの駆除相談に応じ、ハチの防護服とネズミの捕獲かごを無料で貸し出す一方、駆除作業は行っていません。川崎市は、各区役所の衛生課感染症対策係が相談を受け、ネズミ捕りのカゴなどを貸し出しますが、区役所では駆除行為を行っていません。相模原市は生活衛生課が窓口で、巣の駆除も駆除費用の助成も行っていません。
貸出の在庫は時期で変わります。川崎市は、ハチの防護服が貸出中のことがあるため事前に電話で連絡してから窓口へ行くよう案内し、衛生害虫の駆除器具は利用日の3〜4日前に予約を兼ねて相談するとしています。ネズミの殺そ剤については、川崎市は2012年度から配布していないと明記しています。
| 市 | 窓口 | 相談・貸出 | 駆除作業 |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 各区の福祉保健センター生活衛生課 | 相談と業者の案内。防護服や駆除機材、ネズミ捕獲用のカゴを貸出(栄区・旭区は無料、器具は区により異なる) | 巣の駆除は行わない |
| 川崎市 | 各区役所の衛生課感染症対策係 | ハチの防護服、ネズミ捕りのカゴ、駆除器具を貸出 | 行わない |
| 相模原市 | 生活衛生課(津久井地域は津久井班) | アシナガバチ向けの防護服を予約制で貸出。駆除費用の助成はない | 行わない |
県の保健福祉事務所と、保健所を置く市は担当地域が分かれています
県の公式ページ(ペットの相談先の一覧)は、平塚、鎌倉、小田原、厚木の4つの県保健福祉事務所(秦野、三崎、足柄上、大和の各センターを含む)と、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市という保健所を置く市を、別の表で示しています。同じ神奈川県内でも、保健所の相談は住んでいる市町村によって窓口の組織が違うということです。
この一覧はペットの相談先のページで、ネズミやハチなどの衛生害虫の相談先を県が直接示しているわけではありません。県の公式ページでは衛生害虫の窓口を確認できなかったため、保健所を置く市以外にお住まいの方は、市町村の公式ページで担当課を確かめてください。
民間業者は神奈川県ペストコントロール協会も入口のひとつです
横浜市、川崎市、相模原市の公式ページは、駆除業者の相談先の例や、自分での駆除が難しいときの相談先として、公益社団法人 神奈川県ペストコントロール協会を挙げています。協会は、ネズミや衛生害虫など人の衛生に害を及ぼす生物の駆除を行う専門業者で構成される公益社団法人です。協会の公式サイトでは、平日の9時から17時に電話で受け付け、時間外はメールフォームから連絡でき、フォームの相談内容にはアライグマ・ハクビシンや悪質業者の項目と画像の添付欄があります。
ただし、駆除や調査は有料です。横浜市は事前に料金を聞くなど、よく確認したうえで依頼するよう案内し、相模原市も費用がかかることを確認するよう注記しています。協会の名前だけで料金や作業内容が決まるわけではないので、通常の相談と同じく、現地調査の範囲、見積もりの内訳、再訪問の条件を相見積もりの比べ方や業者選びの7つの質問で確かめましょう。
駆除の契約トラブルは、かながわ中央消費生活センターか市町村の窓口へ
かながわ中央消費生活センターは、商品やサービスの契約トラブルを受け付ける県の窓口で、県内に住む人、働く人、学校に通う人が対象です。電話相談は月曜から金曜が9時30分から17時、土曜が9時30分から16時30分で、日曜・祝日は消費者ホットライン188を案内しています。電話がつながりにくいため、お住まいの市町村の消費生活相談窓口も検討するよう案内されています。
同センターは事業者への指導や処分は行わず、個人間のトラブルは対象外です。見積もりと請求額が大きく違う、契約を急かされたといった場合は、契約書や広告の画面、やり取りの経緯をまとめてから相談します。準備の仕方は駆除の請求トラブルを188へ相談するときの資料に、作業前に迷ったときの確認事項は契約を急かされたときの確認点にまとめています。
相談の前に、被害の場所・状況・建物の管理者をそろえておきます
どの窓口でも、住所の市町村や区、被害が屋内か屋外か、いつから続いているかを最初に聞かれます。動物や虫の名前が分からなくても、見えた姿、音のする時間帯、フンや足跡の場所を伝えれば、担当課や貸出の可否を案内してもらえます。写真は近づかず、安全な距離から撮れる範囲で十分です。
賃貸住宅や集合住宅では、共用部や外壁の工事を入居者だけで決められません。業者を呼ぶ前に、賃貸で被害が起きたときの連絡の順番を確認し、管理会社や大家に知らせてください。
- 住所(市町村、政令市は区名)と、被害が屋内か屋外か
- 見た動物や虫の姿、フンや足跡、巣の写真(近づかず撮れる範囲)
- 音のする時間帯と場所、気づいた日
- 賃貸・集合住宅かどうかと、管理会社や大家の連絡先
- すでに使った市販品や、業者から受け取った見積書







