鎌倉市の窓口と、捕獲の対象になる3種類の動物
鎌倉市では、環境部の環境保全課(動物保護管理担当)が、アライグマ・ハクビシン・タイワンリスなどの目撃情報や被害の相談を受けています。天井裏の物音、庭のみかんや柿の食害、コンポストのごみ荒らしなどが、市の案内にある相談の例です。捕獲用の檻を借りたい人と、すでに自分の檻を持っていて捕獲したい人の、どちらも同じ手続きの案内に沿って進めます。
捕獲できる動物は、市のページでアライグマ、ハクビシン、タイワンリス(クリハラリス)とされ、タヌキは捕獲できないという注意書きがあります。見分けに自信がないときは、見かけた時間と場所、写真を準備して、環境保全課に相談しましょう。手続きは動物によって異なります。
| 動物 | 市の案内にある根拠 | 捕獲に必要な手続き | 交付される書類 |
|---|---|---|---|
| アライグマ | 外来生物法(特定外来生物)と県のアライグマ防除実施計画 | 捕獲等の届出 | 従事者証 |
| タイワンリス(クリハラリス) | 外来生物法(特定外来生物)と市のクリハラリス防除実施計画 | 捕獲等の届出 | 従事者証 |
| ハクビシン | 鳥獣保護管理法に基づく有害鳥獣としての捕獲 | 捕獲等の許可申請 | 捕獲許可証 |
参考:鎌倉市|アライグマ・ハクビシン・タイワンリスの捕獲について
鎌倉市の檻の貸出に費用はかかりますか?
市の案内では、捕獲した動物の回収と処分は無料で、檻の設置とエサは自己負担です。檻そのものの貸出料の記載は確認できないため、環境保全課に確かめてください。
アライグマ等の捕獲までの流れ|現地調査で設置場所を決め、書類は職員が持参
市の案内する流れは、現地調査の日程調整から始まります。職員が自宅などを訪問し、家の人と相談しながら、動物の行動経路と檻の設置場所を決めます。申請書や届出書などは、調査当日に職員が持参すると案内されています。
書類を書いたあと、環境保全課から許可証(ハクビシン)や従事者証(アライグマ・タイワンリス)などが後日郵送され、その後に捕獲が可能になります。許可証や従事者証が届く前に、檻を仕掛けないようにしましょう。無許可の捕獲は鳥獣保護管理法で禁じられているため、檻を借りることと、捕獲を始めてよいことは別の段階です。
- 環境保全課へ連絡し、現地調査の日程を決める
- 職員が訪問し、動物の行動経路と檻の設置場所を相談する
- 申請書・届出書などをその場で記入する
- 許可証または従事者証が後日郵送で届く
- 届いてから、捕獲を始める
捕獲した動物の連絡と回収|平日の時間帯と、時間指定ができない点
対象の動物が檻に入っていたら、環境保全課に連絡します。連絡は平日の8時30分から15時までにお願いすると市は案内しています。市が契約する回収業者が現地へ来て、捕獲した動物を回収して処分します。回収と処分に費用はかかりませんが、檻の設置とエサは自己負担です。ハクビシンの場合に、自治体の支援と業者に頼む作業で費用がどう分かれるかは、ハクビシン駆除の費用相場で整理しています。
回収業者は市内各所を回っているため、引取りの時間は指定できません。市の閉庁時間や休日は回収できず、連絡した時間によっては回収が翌日になることがあります。回収と同時に、新しい檻が手元に置かれると案内されています。猫や鳥など、捕獲の対象ではない動物が入った場合は、自分で放すよう案内されています。
| 場面 | 市の案内 |
|---|---|
| 対象の動物が檻に入った | 環境保全課へ連絡(平日の8時30分から15時まで) |
| 回収の時間 | 指定できない。連絡した時間によっては翌日になる |
| 市の閉庁時間・休日 | 回収できない |
| 回収・処分の費用 | かからない。檻の設置とエサは自己負担 |
| 猫や鳥など対象外の動物が入った | 自分で放す |
設置の時間帯と場所|夜行性のアライグマ・ハクビシンと昼行性のタイワンリス
市の案内では、アライグマとハクビシンは夜行性なので、檻は夕方から設置し、猫や野鳥が入るおそれのある日中は扉を閉めるとされています。タイワンリスは昼行性のため、日中に設置し、夜間は他の夜行性の動物に持ち去られないよう屋内にしまうとされています。時間帯を間違えると、対象外の動物が入りやすくなります。
設置場所は、エサ場や住みかへの通り道の近くが効果的とされ、なかなか捕まらないときは足跡などを観察して場所を変えるよう案内されています。タイワンリスは、通り道になっている樹木や、狙われている果樹に檻をくくりつける方法が紹介されています。設置場所の見当がつかないときは、環境保全課へ相談できます。エサは、アライグマ・ハクビシンにはりんごやバナナなどの果物、タイワンリスには柑橘類や殻付き落花生が推奨されています。
| 動物 | 活動時間 | 檻を置く時間帯(市の案内) |
|---|---|---|
| アライグマ | 夜行性 | 夕方から設置。日中は扉を閉める |
| ハクビシン | 夜行性 | 夕方から設置。日中は扉を閉める |
| タイワンリス | 昼行性 | 日中に設置。夜間は屋内にしまう |
知っておきたい法律の線引き|無許可の捕獲、生きた運搬、放獣
アライグマとタイワンリスは特定外来生物です。環境省の案内では、特定外来生物を飼育・保管・運搬することは原則禁止され、野外へ放つことも原則禁止とされています。捕獲した個体を、自分で別の場所へ運んで放すことはできません。鎌倉市の案内では、檻に入った動物は市の回収業者に引き取ってもらいます。
ハクビシンを含む野生鳥獣の捕獲等は、鳥獣保護管理法で、殺傷や卵の採取も含めて禁止されています。鎌倉市は市域のすべてが鳥獣保護区に指定されているため、狩猟による捕獲もできません。自分の箱わなを使う場合も許可申請(アライグマとタイワンリスは届出)が必要で、市の許可申請のページでは、捕獲方法がわかる図面(檻の写真など)を提出書類に挙げています。審査には概ね7日間程度かかり、許可期間が終わってから30日以内に、捕獲実績を書いた許可証を市へ返すと案内されています。卵の採取も捕獲等に含まれるため、卵やヒナのいる巣を自分の判断で取り除かず、市へ相談してください。
アライグマ・ハクビシンの侵入口は、動物が出たことを確かめてから塞ぐ
市は、アライグマとハクビシンが建物へ入る場所として、基礎コンクリートの通風孔、屋根と屋根が重なる空間、雨戸の戸袋の底、増築部分の接続部の隙間などを挙げています。大人の握りこぶし1個分(約8センチ)ほどの穴でも、頭が入れば出入りできるとされています。屋根まわりは専門家でないと見つけにくいため、疑わしい場合は大工などの専門家に見てもらうよう勧めています。
侵入口がわかっても、動物が天井裏に残っているうちに塞ぐと、出られなくなって大騒ぎになると市は注意しています。出入りの痕跡を確かめるために、粉をまく、薄い紙を貼るといった方法が紹介されており、動物が出たことを確かめてから、最後の侵入口を塞ぐ手順です。ブロックや漬物石で塞ぐだけでは動かされることがあるため、金属の網や柵での修繕を勧めています。高い場所での作業は、無理をせず専門の事業者に任せてください。侵入口の考え方は害獣の侵入口はいつ塞ぐのかを整理した記事にもあります。
民間の駆除業者に頼む場合と、賃貸・集合住宅の連絡先
市の貸出は、檻と回収の範囲です。公式ページでは、建物の修繕、天井裏の清掃、消毒を市が行う、または費用を助成するという記載を確認できませんでした。侵入口の工事や清掃を頼みたいときは、民間業者の見積もりが別に必要です。公益社団法人神奈川県ペストコントロール協会は、害虫・害獣の相談を平日の日中に電話で受け付け、問い合わせフォームの相談区分にアライグマ・ハクビシンを設けています。見積もりの比べ方は害獣駆除の相見積もりの手順を参考にしてください。広域に対応する駆除業者の公式情報は、広域対応の害獣駆除業者の比較で整理しています。
賃貸住宅や集合住宅では、檻を置く庭や敷地が自分の専有部分でないことが多くあります。設置の許可、修繕の費用負担、立ち会いの調整のため、貸主や管理会社に先に連絡しましょう。連絡のしかたは賃貸で被害が起きたときに管理会社へ伝えることにまとめています。







