藤沢市が貸し出すアライグマ・ハクビシン用の捕獲檻|対象と条件

藤沢市は、アライグマ・ハクビシン・クリハラリス(タイワンリス)による家屋への侵入や果実の食害といった生活被害を防ぐため、捕獲用の檻を貸し出しています。貸出に係る費用等は無料ですが、檻に仕掛けるエサは自己負担です。申し込みは環境部の環境保全課への相談から始まり、檻の貸出と捕獲した動物の回収は、土日祝日と年末年始には対応できず、翌開庁日になります。県の案内では、捕獲は市町村が主体で、檻の貸出など対応は市町村によって異なるとされているため、藤沢市以外に住んでいる人は、お住まいの市町村の案内を確かめてください。

捕獲の対象はこの3種類で、タヌキは在来種のため対象ではないと明記されています。耳のふちが白い、目のまわりから頬と鼻が黒い、尾にしま模様があればアライグマ、額から鼻にかけて白い筋がありピンク色の鼻ならハクビシン、全体が灰褐色ならタイワンリスという見分け方が市のページに載っています。見分けに自信がないときは、動物の写真や状況を環境保全課に伝えて確認しましょう。市の檻を借りる場合に、別の申請や届出が必要かどうかも、相談のときに確かめてください。

藤沢市が貸し出すアライグマ・ハクビシン用の捕獲檻|対象と条件:確認項目
項目市の公式案内(2026年10月3日確認)
対象の動物アライグマ、ハクビシン、クリハラリス(タイワンリス)。タヌキは対象外
貸出の費用貸出に係る費用等は無料。檻に仕掛けるエサは自己負担
貸出期間と回数2か月。年度内1回限り
設置できる場所自己所有地、または土地の所有者の許可を得た場所の屋外の地面。高所や家屋内は不可
設置時と日々の対応設置時に立ち会いが必要。毎朝、檻を確認する
貸出・回収の対応日土日祝日・年末年始は対応できず、翌開庁日になる

参考:藤沢市|捕獲檻の貸出しについて

読者の疑問

藤沢市の捕獲檻は、何回でも借りられますか?

比較ガイド

貸出期間は2か月で、年度内1回限りと案内されています。借りる時期は、被害が出やすい時期と日々の見回りのしやすさを考えて決めましょう。

捕獲檻の申し込みから設置まで|来庁は不要で、委託業者が持参

檻を借りたいときは、まず環境保全課へ連絡します。市の案内では、委託業者が自宅などまで檻を持って来て、使い方を説明すると書かれています。市役所へ来庁する必要はありません。設置の際は申込者の立ち会いが必要なので、業者が来る日に家にいられるかを事前に調整しておきましょう。

設置場所は屋外の地面に限られ、屋根裏や室内に置くことはできません。自宅の敷地であっても、隣地との境や共用部分に近い場所は、土地の所有者の許可が要るかもしれません。檻を置く前に、どこまでが自分の敷地か、誰の許可が必要かを確かめておきましょう。

  • 環境保全課へ連絡し、貸出を希望する旨と被害の内容を伝える
  • 委託業者が自宅などへ檻を持参する日を決める
  • 設置の際に立ち会い、使い方の説明を受ける
  • エサを用意し、毎朝、檻を確認する

参考:藤沢市|捕獲檻の貸出しについて

捕獲檻の毎朝の確認と、土日祝日の扉の扱い

貸出の条件として、毎朝、檻の中を確認することが求められています。檻に入ったのが対象の動物なら、速やかに委託業者へ連絡すると、業者が現地へ来て回収し、処分します。処分に費用はかかりません。ただし、連絡が遅くなると、回収が翌開庁日になることがあります。

土日祝日、年末年始などは回収ができないため、その期間は檻の扉を閉めるよう案内されています。猫やネズミなど対象外の動物が誤って入った場合は、その場で放します。貸出期間の2か月のうち、休日が続く時期の扱いは、設置のときに業者へ確認しておくと安心です。

捕獲檻の毎朝の確認と、土日祝日の扉の扱い:確認項目
場面市の案内
対象の動物が入った速やかに委託業者へ連絡。業者が回収して処分(費用なし)
連絡が遅くなった回収が翌開庁日になることがある
土日祝日・年末年始回収できないため、檻の扉を閉める
猫やネズミなどが入ったその場で放す
タヌキを見かけた在来種で捕獲の対象外

参考:藤沢市|捕獲檻の貸出しについて

アライグマ対策は檻だけで終わらせない|侵入口・エサ・庭の見直し

藤沢市は、檻の貸出と並べて、被害を減らす自衛策も案内しています。家屋への侵入には、侵入口になる隙間をすべて閉じること、屋外に置いたペットの餌や取り残した果実を放置しないこと、池や屋外の水槽の魚は金網などでしっかり囲うことが挙げられています。檻で1頭捕まえても、侵入口やエサが残っていれば、別の個体が来る可能性があります。

ただし、動物が屋根裏に残っているうちに入口を塞ぐと、中に閉じ込めるおそれがあります。塞ぐ時期や位置は、現地を見られる人と相談して決めましょう。侵入口の考え方は害獣の侵入口はいつ塞ぐのかを整理した記事にまとめています。庭の果実や外置きの餌の管理は、庭にアライグマらしき動物がいるときの確認も役に立ちます。

参考:藤沢市|野生鳥獣による生活被害について

アライグマ等の捕獲を自分で行う場合と、業者に頼む場合の違い

鳥獣保護管理法により、無許可で鳥獣を捕獲したり殺傷したりすることは禁じられています。藤沢市では、自分で檻を用意して捕獲する場合は、環境保全課への許可申請や届出が必要で、アライグマとタイワンリスは県の防除実施計画に基づく届出、ハクビシンなどは捕獲等の許可申請という区分です。申請する場合は事前に電話などで相談するよう案内されており、申請に手数料はかかりません。許可証の交付までには約1週間かかるとされています。

自分で申請してアライグマ・ハクビシン・タイワンリスを捕獲した場合は、処分依頼書兼同意書を出して捕獲個体を市に引き渡すことができ、そのときの檻は長辺が1メートル以内で高さ50センチメートル以内のものに限ると書かれています。被害者が専門業者などに捕獲を頼む場合は、依頼書の提出が必要です。専門業者を探したいときは、市の案内では公益社団法人神奈川県ペストコントロール協会が紹介窓口として挙げられていて、費用がかかるため事前に金額を確認することを勧めています。

アライグマ等の捕獲を自分で行う場合と、業者に頼む場合の違い:確認項目
方法市の案内にある手続き費用の考え方
市の檻を借りる環境保全課に相談。委託業者が檻を持参貸出の費用等は無料。エサは自己負担
自分で檻を用意する許可申請(ハクビシンなど)または届出(アライグマ・タイワンリス)申請の手数料なし。許可証の交付まで約1週間
専門業者に依頼する被害者が依頼書を提出。業者は協会が紹介費用がかかるため事前に金額を確認

参考:藤沢市|鳥獣の捕獲等許可申請について

賃貸・集合住宅で捕獲檻を申し込む前に確かめること

藤沢市の貸出は、自己所有地または土地の所有者の許可を得た場所の屋外に設置することが条件です。賃貸住宅の庭やベランダ、集合住宅の敷地は、貸主、管理会社、管理組合の許可が要る場合があります。入居者が自分の判断で檻を置く前に、設置してよい場所かどうかを連絡して確かめてください。

連絡のときは、動物を見た時間と場所、フンや足跡の写真、屋根裏の物音の時間帯をまとめておくと話が早く進みます。賃貸で害獣被害が起きたら業者を呼ぶ前に管理会社へ伝えることと、マンション共用部で被害を見つけたときの連絡の記事に、連絡メモの作り方を載せています。