泉佐野市のハチの巣:令和8年度からスズメバチは市の負担で駆除
泉佐野市の「ハチの駆除について」(2026年4月1日更新)によると、市は令和8年度から、人に危害を及ぼすおそれがあるスズメバチに限り、市の負担による駆除を始めました。駆除の対象は、市内で住宅内の建物や樹木などに営巣したものです。始まったばかりの制度なので、申し出の前に環境衛生課へ電話して、現在の扱いを確認してください。
アシナガバチ、ミツバチなどスズメバチ以外の巣は、これまでどおり土地・建物の所有者または管理者の責任で駆除します。自分でできないときは専門業者に依頼します。市は駆除業者の紹介をしておらず、案内されている相談先は大阪府ペストコントロール協会で、市の指定窓口ではないと断り書きがあります。自治体ごとの対応の違いは蜂の巣駆除は市役所で無料か、自治体対応の5つの型で比べられます。
| 巣のある場所・ハチの種類 | 市の扱い(2026年4月時点の案内) |
|---|---|
| 住宅の敷地内にあるスズメバチの巣 | 要綱の対象。市が委託する業者が調査と駆除を行い、費用は市が負担 |
| 共同住宅、賃貸など営利目的の住宅の敷地内 | 対象外 |
| 公共の建物、事業用の建物 | 対象外 |
| 空き家・空き地 | 原則対象外。周辺住民に重大な危険があると市長が認める場合は市が駆除できる |
| アシナガバチ・ミツバチなどスズメバチ以外 | 所有者または管理者の責任で、必要なら専門業者に依頼 |
泉佐野市はアシナガバチの巣も駆除してくれますか?
令和8年度から市が負担して駆除するのは、人に危害を及ぼすおそれがあるスズメバチに限られます。アシナガバチやミツバチなどは、土地・建物の所有者または管理者の責任で、必要なら専門業者に依頼します。
対象外になる場所と、建物を傷つけるおそれがあるとき
要綱(令和8年4月1日施行)の第4条は、駆除の対象にしないものとして、共同住宅、賃貸など営利を目的に設置された住宅の敷地内、公共の建物、事業用の建物、作業に危険を伴うおそれのある場所、空き家と空き地を挙げています。駆除で建物を傷つけたり壊したりするおそれがある場合も対象外ですが、所有者などが、傷や破壊とその復旧にかかる費用を市に請求しないことに同意したときは除かれます。
空き家や空き地でも、周辺住民の生命や身体に重大な危険を及ぼすおそれがあると市長が認める場合は、市が駆除できると定められています。申し出ができるのは、営巣した建物や土地の所有者など、または所有者などを特定しにくいときに危害を受けるおそれのある人です。賃貸住宅に住んでいる場合は、まず管理会社や貸主に巣の場所を伝えます。連絡の順番は賃貸で蜂の巣を見つけたときの連絡と費用の確認にまとめています。
- 住まいが戸建てか、共同住宅や賃貸かを整理する
- 巣があるのは敷地内の建物や樹木か、空き家や空き地か
- 巣には近づかず、離れた場所から見える範囲を写真に残す
申し出から駆除までの流れ
市の「ハチ駆除処理の流れ」では、まず市のページに載っている写真でハチの種類を確かめ、スズメバチなら環境衛生課へ電話します。要綱に基づいて駆除処理の対象かどうかを聞き取りで確認し、対象と思われる場合は受付となって、市から駆除業者へ連絡が入ります。
その後、駆除業者から現地調査の日程調整の連絡があります。現地調査の結果、対象になれば駆除が実施され、対象にならなければ土地・建物の所有者または管理者の責任で行います。電話の時点で対象外と判断された場合も、自分で駆除できなければ専門の業者に依頼する流れです。要綱は、駆除処理等以外の費用が生じる場合は協議のうえで定めるとしているため、追加の作業が出たときの費用の扱いは、その場で確認しましょう。
| 段階 | 内容 | 利用者が用意すること |
|---|---|---|
| 1 種類の確認 | 市のページの写真でスズメバチかを確かめる | 離れた場所から見た巣の写真 |
| 2 電話で相談 | 環境衛生課が要綱の対象かを確認 | 住所、住宅の種類、巣の場所 |
| 3 受付 | 対象と思われる場合に市から駆除業者へ連絡 | 業者からの連絡を受けられる連絡先 |
| 4 現地調査 | 業者が日程を調整し、対象かを調べる | 立ち会いの日時 |
| 5 駆除 | 対象になれば実施し、費用は市が負担 | 完了後の確認 |
アライグマ:檻の貸出は農林水産課、閉庁日は貸出も引き取りもない
アライグマは北アメリカ原産の外来生物で、泉佐野市は大阪府とともに、捕獲や個体運搬について外来生物法に基づく防除の確認を環境省から受けていると説明しています。被害で困っている人には、捕獲檻の貸出を行っていて、農林水産課に相談します(2025年12月26日更新)。
捕獲檻の数には限りがあり、問い合わせてもすぐに貸し出せない場合があります。また、土日祝日と年末年始(12月29日から1月3日)の閉庁日は、貸出も引き取りもできません。借りる前に、設置する日と、捕獲後にどう連絡して引き取ってもらうかを確認しておきましょう。個人が捕まえた個体を別の場所へ運んだり放したりしないでください。制度の考え方はアライグマの箱罠と自治体の貸出条件も参考になります。
野生鳥獣の捕獲に許可が必要な理由と、申請の窓口
市の「鳥獣捕獲」(2025年8月14日更新)は、イタチやタヌキ、ハトなどの野生鳥獣は鳥獣保護管理法で保護されていて、むやみに捕獲や駆除はできないと案内しています。違反した場合は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられると案内されています(市のページの刑名は旧来の表記で、現在の条文では拘禁刑です)。
被害が出て有害鳥獣の捕獲を行う場合は、許可証が必要です。農林水産課の林務耕地係が窓口で、許可申請書、従事者名簿、有害鳥獣捕獲依頼書、調査書、捕獲実施計画書などの提出が案内されています。オンライン申請も可能とされています。屋根裏のイタチなどを自分で捕まえる前に、許可の有無を確認しましょう。法律の整理はアライグマ駆除の法律と許可も参考になります。
参考:泉佐野市|鳥獣捕獲
ネズミなど衛生害虫の相談は、泉佐野保健所の衛生課へ
市の「害虫について」ページに並んでいるのは、セアカコケグモ、ヒアリ、蚊・ダニ、ハチ、クビアカツヤカミキリの案内で、ネズミを扱うページは確認できませんでした。大阪府は、ネズミを衛生害虫とあわせて「ねずみ・衛生害虫」のページで紹介し、毎年1月15日から2月末日を総合ねずみ駆除運動の期間としています。衛生害虫と住居衛生の相談は、大阪府泉佐野保健所の衛生課(環境衛生担当)が行っており、所管は泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町です(2026年3月11日更新)。ネズミの相談ができるか、持参するものは何かは、電話で確かめてください。
保健所のページに載る相談の内容は、ねずみ衛生害虫と住居衛生に関することです。実際の工事を業者に頼むときは、見積書で作業範囲と追加費用の条件を確かめます。ネズミ全般の考え方は家にネズミがいるかもしれないときの対策にまとめています。
動物の死体の連絡先は、飼い主の有無で分かれます
市の「動物の死体処理について」(2021年8月23日更新)は、飼い主のある動物の死体は市営火葬場に直接持ち込み、手数料は1体2,000円としています。飼い主のない動物の死体は無料で、開庁日は環境衛生課衛生係、閉庁日や時間外は市役所の当直に連絡する案内です。
このページには、野生動物の死骸を同じ窓口で受け付けるかどうかの記載がありません。道路や敷地内で見つけた死骸の扱いは、環境衛生課に電話で確かめてください。府道や国道の場合は道路の管理者が別になります。大阪の連絡先の全体像は動物の死骸を見つけたときの連絡先が参考になります。
業者との契約で困ったら、消費生活センターへ
市の消費生活センターは、泉佐野市内在住の方を対象に、平日の午前9時から午後4時30分まで電話や窓口で相談を受けています。相談記録のため、電話や窓口での応対は録音されると案内されています。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休館で、土日の相談先は市のページから案内されています。
市の対象にならず業者に依頼するときは、見積書、契約書、広告の画面、勧誘された日時のメモを手元に置いて相談します。大阪府内の方は、大阪府消費生活センターにも午前9時から午後5時に相談できると案内されています。見積もりの確認点は現地調査や見積もりが無料と言われたときも参考になります。






