東吉野村で害獣・野生動物の相談をするときの窓口と対象
東吉野村の鳥獣被害防止計画は、担当部署を役場の地域振興課としています。計画は令和5年度に作成され、期間は令和6年度から令和8年度、対象地域は村全域です。対象の鳥獣はニホンジカ、アライグマ、アナグマ、ハクビシン、タヌキ、カワウです。計画期間は令和8年度までなので、新しい計画に切り替わっていないかは、相談のときに確認してください。
この計画は農林水産業の被害を防ぐための文書で、家庭の屋根裏の駆除を定めたものではありません。ただ、アライグマ・アナグマ・ハクビシン・タヌキは畑の食害に加えて、民家や空き家の屋根裏で繁殖するなど生活環境の被害へ広がるおそれがあると書かれています。住まいの被害でも、まず役場へ状況を伝え、担当と進め方を聞くのが近道です。人の出入りが少ない建物の見回りは空き家の害獣点検も参考になります。
| 相談したい内容 | 村の公式資料で確認できる扱い | 最初にすること |
|---|---|---|
| クマの目撃 | 2025年6月のお知らせで、目撃したらすぐ役場の地域振興課へ連絡するよう案内 | 場所と時刻を伝え、現場に近づかない |
| アライグマ・ハクビシン・アナグマ・タヌキの被害 | 計画では、村が被害調査と連絡調整を行い、村猟友会が有害鳥獣の捕獲を担う | 被害の場所と日時を役場へ伝え、進め方を聞く |
| ニホンジカ・カワウの被害 | 同じ計画の対象。区長会や森林組合、漁協、農協が地元住民の窓口に挙げられている | 畑・山林・川の被害は関係する窓口にも相談する |
| ハチの巣・ネズミ | 今回開いた村の公式ページには、駆除や補助の案内を確認できなかった | 役場に取り扱いを聞いてから業者を検討する |
| 捕獲した動物や死骸の処理 | 計画に処理の方法があるが、ごみ施設は2023年10月に変更されている | 自分で運ぶ前に役場へ確認する |
参考:東吉野村|東吉野村鳥獣被害防止計画資料(令和6〜8年度、PDF)
東吉野村でアライグマの被害が出たとき、誰に連絡しますか?
村の鳥獣被害防止計画では、住民からの情報提供を村が受け、村猟友会東吉野支部が駆除活動を行う流れが示されています。担当は地域振興課なので、被害の場所と日時を伝えて進め方を確認します。
アライグマ・ハクビシンの被害は、村と猟友会が連携して動く
計画の緊急時の連絡体制では、被害が起きたときに村民などからの情報提供を村が受け、一般社団法人奈良県猟友会の東吉野支部が駆除活動を行う流れが示されています。猟友会と村は実績を報告し合い、猟友会は奈良県桜井警察署へ協力を要請し、村は防災行政放送などで住民へ注意を呼びかけます。村の役割は、被害調査と連絡調整、情報提供と書かれています。
捕獲の担い手は村猟友会の会員で、捕獲活動と捕獲檻の設置を行います。村は被害状況を把握して捕獲目標を決め、集落からの要望を考えて檻の設置を計画します。個人が申し込んで檻を借りる仕組みは、この計画には書かれていません。自分で檻を用意する前に、役場へ被害を伝え、村の枠組みで対応できるかを聞きます。
捕獲計画数は、令和6年度から令和8年度まで、アライグマ、アナグマ、ハクビシン、タヌキがそれぞれ年30匹です。これは村が立てた計画の数字で、実績でも個人への割当でもありません。計画は課題として、狩猟者が2名増えたものの技術不足などで捕獲数が伸び悩んでいると述べ、猟友会員の減少と高齢化を理由に、被害対策の実施隊は設置の予定がないとしています。担い手が限られるため、依頼から対応までの日数は役場に聞いておくと見通しを立てやすくなります。
被害を伝えるときは、動物の種類が分からなくても構いません。見た時間帯、足跡やフン、荒らされた場所を記録し、見分けに迷う場合はハクビシンとアライグマの見分け方も参考にしてください。
アライグマの捕獲を自分で考える前に知っておく法律と村への相談
野生の鳥獣は、環境大臣または都道府県知事の許可を得るか、狩猟者登録を受けて行う場合を除き、捕獲が原則として禁止されています。違反した場合の罰則は、環境省のページの案内では1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(ページの旧来の刑名を現行の拘禁刑に改めています)。東吉野村の計画でも、捕獲は村猟友会の会員が担い、村は狩猟免許の取得を積極的に進めて狩猟者を確保するとしています。
アライグマは外来生物法の特定外来生物で、飼養、保管、運搬、野外へ放つことが原則として禁止されています。箱わなに入った動物を車で運んで別の場所で放す、飼う、といった対応は選べません。生きた個体の扱いは自分で決めず、役場へ連絡します。村の計画も、生きているアライグマは県の安楽死措置支援を活用する扱いを示しています。
ハクビシンは特定外来生物ではありませんが、鳥獣として捕獲には許可や狩猟者登録が関わります。考え方はハクビシン駆除の法律でも整理しています。東吉野村の計画には、捕獲の許可権限を村へ委譲する項目がなく「該当なし」とされているため、許可の窓口を含めて、まず役場へ確認します。
放任果樹や収穫残渣を片付け、防護柵の補助も確認する
計画は生息環境の管理として、放任果樹や農産物の収穫残渣を放置しないよう、村が積極的に啓発するとしています。耕作放棄地や放任果樹が多く、野生鳥獣が人家の近くで活動していることも課題に挙げています。収穫しない果樹や畑に残した野菜くずは、アライグマやハクビシンなどを引き寄せる餌になるため、まず片付けます。環境省の鳥獣保護管理法の解説も、鳥獣の管理が必要な地域では、地域住民が未収穫作物や生ごみを適切に管理し、動物を誘引しない取組に努める必要があると述べています。
防護柵については、侵入防止柵の設置に対して村が補助金を支出してきたと計画に書かれています。令和6年度から令和8年度の整備計画はニホンジカ用で各年600mです。一方で、高齢の方には柵の設置作業が難しいという課題も挙げられています。村の「補助金のこと」のページには、2026年10月12日に開いた時点で防護柵の項目が載っていないため、対象や申請の方法は役場で確認が必要です。
畑の被害は動物の種類で柵の形が変わります。畑の害獣対策で食べ跡や足跡の見分け方を確かめ、地元の窓口も使います。計画は、区長会、東吉野村漁業協同組合、吉野中央森林組合、奈良県農業協同組合東吉野支店を、鳥獣被害対策に関する地元住民の窓口に挙げています。
クマ(ツキノワグマ)の目撃は役場の地域振興課へ
東吉野村は2025年6月9日のお知らせで、村内でクマの目撃が増えており、近隣の自治体でも目撃が多いと伝えました。目撃した場合は、すぐに役場の地域振興課へ連絡するよう求めています。お知らせには5月31日から6月5日までの目撃として、大字木津の国道166号付近、大字小の県道大又小川線の蟻通橋付近、大字三尾の県道大又小川線沿い、大字中黒の山中が挙げられていました。
同年9月4日にも「熊の出没情報」として、目撃の増加と十分な注意を呼びかけています。2つのお知らせは2025年の掲載で、今の出没状況を示すものではないため、最新の状況は役場で確認してください。家の周りにクマを引き寄せる物がないかの点検はクマ出没への対策も参考になります。
お知らせは、子グマを見かけたときは近くに母グマがいるため、速やかにその場から離れるよう案内しています。出会ってしまった場合の行動は、奈良県や環境省の資料の抜粋として、次のように紹介されています。
| 状況 | 村のお知らせが紹介する行動 |
|---|---|
| 出会う前 | 食べ物の匂いでクマを誘わず、鈴やラジオなど音の出る物を持つ。目撃・出没情報のあった場所には近づかず、新しい痕跡があれば十分に気を付ける |
| クマが気づいていない・離れている | ゆっくり静かに立ち去る |
| 距離が50m程度 | 両腕を振って存在を知らせ、クマから目を離さずにゆっくり静かに後退する |
| 距離が20m程度 | 刺激しないことが大切で、走ったり大声を出したりせず、目を離さずに静かに後退する |
| 突進してきたとき | 威嚇なら途中で止まることが多いため、障害物を間に置いて後退する。本当の攻撃では、クマスプレー、なければ腕で顔や頭を守る |
捕獲後の処理と動物の死骸|計画の記載と現在のごみ施設の違い
計画は、アライグマ、アナグマ、ハクビシン、タヌキを捕獲した場合、捕獲場所の地権者の同意を得て、その場所で埋設処理する方法を基本にしています。埋設できない場合は吉野町の吉野三町村クリーンセンターへ搬入すると書かれ、アライグマが生きているときは県の安楽死措置支援を活用するとされています。他人の土地へ勝手に埋めたり、生きた個体を運んだりしないよう、手順は村に確認します。
ところが村の「ごみの持ち込みについて」のページは、令和5年10月1日からごみの処分場が吉野三町村クリーンセンターからさくら美化センター(大淀町)に変わり、クリーンセンターはごみ処理業務を終了したと案内しています。計画の搬入先の記載が今の運用と合っているかは、公開ページからは判断できません。このページは一般のごみを自分で持ち込む場合に前日までの電話予約が必要と案内していますが、動物の死骸が対象かどうかは書かれていません。持ち込む必要があるときは、搬入先と予約の要否を事前に役場へ確認してください。
| 確認する点 | 鳥獣被害防止計画の記載 | 村のごみのページ |
|---|---|---|
| 基本の処理 | 地権者の同意を得て、捕獲場所で埋設 | 記載なし(ごみの持ち込みの案内) |
| 埋設できない場合 | 吉野町の吉野三町村クリーンセンターへ搬入 | 2023年10月1日から処分場はさくら美化センターへ変更、クリーンセンターはごみ処理を終了 |
| アライグマが生きている場合 | 県の安楽死措置支援を活用 | 記載なし |
| 自分で持ち込む場合 | 記載なし | 前日までの電話予約が必要(一般のごみの案内) |
ハチの巣・ネズミと業者の契約|村の公式ページで確認できなかったこと
2026年10月12日に東吉野村の公式サイトの「暮らし」「お知らせ」「ごみ収集」などのページと、サイト内の検索を確認しましたが、ハチの巣の駆除や補助、防護服の貸出、ネズミの相談窓口を案内するページは見つかりませんでした。見つからなかったことは、制度がないという意味ではありません。ハチやネズミは、役場の窓口に取り扱いを聞いてから、業者に頼むかどうかを決めます。
村は2022年3月10日の消費者行政に関する首長表明で、相談窓口での啓発パンフレットの配布など、被害の未然防止と相談窓口の充実に取り組むとしています。駆除業者に依頼する場合は、契約を急かされていないか、作業範囲と総額が書面で確認できるかを見ます。署名の前に確かめる点は害獣駆除で契約を急かされたときにまとめています。
契約後に請求や説明で困ったときは、消費生活相談へつなぐ方法があります。相談前にそろえる書類は駆除の請求トラブルを188へ相談するにはで確認できます。村のページでは相談の日時を確認できなかったため、窓口の場所と受付は役場へ尋ねてください。







