近江八幡市のアライグマ対策は、市が箱わなを設置して捕獲する方式
近江八幡市環境政策課の案内ページ(2023年3月15日更新)は、特定外来生物法に基づくアライグマの防除として、市が箱わなを設置して捕獲していると説明しています。設置を希望するときは、環境政策課へ問い合わせるか、市のオンライン申請にあるアライグマ捕獲用箱わな設置依頼を使います。
つまり、器具を自分で買って置く前に、市へ設置を依頼する入口が用意されています。注意書きには、貸出が集中すると箱わなを設置できない場合があること、捕獲時の回収日時も希望どおりにならない場合があることが書かれています。依頼すれば希望日に設置されると考えず、設置までの目安と回収の段取りを最初に尋ねましょう。
| 被害の場所・動物 | 市の案内 | 最初の連絡先 |
|---|---|---|
| 住宅や庭のアライグマ被害 | 市が箱わなを設置して捕獲する。依頼は電話かオンライン申請 | 環境政策課 |
| 農作物の被害(家庭菜園を除く) | 農業振興課へ相談する | 農業振興課 |
| 外来獣による農作物の被害 | 有害鳥獣駆除の案内で、農業振興課に相談とされている | 農業振興課 |
| イタチ・タヌキ・キツネ | 市では捕獲を行っていない | 環境政策課で他の窓口を確認 |
| 許可を得て捕獲することを考える場合 | 許可の申請は中部森林整備事務所へ問い合わせる | 中部森林整備事務所 |
近江八幡市では箱わなを借りて自分で設置できますか?
市の案内は、市が箱わなを設置して捕獲する形です。設置の依頼は環境政策課かオンライン申請で行います。自分で設置できるかどうかは案内に書かれていないため、窓口で確認してください。
箱わなにアライグマが入ったときの引き取りは、平日の午後3時まで
市の注意書きによると、捕獲後の駆除の都合上、平日の午後3時以降と土日祝日は、わなにかかった外来生物の引き取りができません。わなにかかったときは、営業日の午後3時までに電話するよう案内されています。
この時間の決まりは、設置を頼む曜日や、わなの様子を確認する時間帯に直接関わります。夕方や週末に動物が入っていた場合に、誰がどう連絡し、翌営業日まで動物をどう扱うのかは、案内ページに具体的に書かれていません。設置を依頼する時点で、夜間や連休前後にかかった場合の連絡方法を担当課に尋ねておくと、迷う場面を減らせます。
わなに近づいたり動物に触ったりして、かまれたりひっかかれたりした場合は、自分で判断せず医療機関に相談してください。子どもやペットが近づく場所かどうかも、設置を依頼するときに伝えておきましょう。
| わなにかかった時間 | 市の案内 | 依頼時に聞いておくこと |
|---|---|---|
| 平日の午後3時より前 | 営業日の午後3時までに電話で連絡する | 連絡してから回収されるまでの見込み |
| 平日の午後3時以降 | その時間帯の引き取りはできない | 翌営業日までの見回りと連絡の仕方 |
| 土曜・日曜・祝日 | 引き取りはできない | 連休の前後は設置を避けるべきか |
イタチ・タヌキ・キツネは市が捕獲しない|許可と特定外来生物のルール
同じ案内ページには、市ではイタチ、タヌキ、キツネなどの捕獲は行っていないと書かれています。天井裏の足音や庭の被害が、アライグマかどうか分からないまま設置を頼むと、対象外の動物だったときに窓口を探し直すことになります。姿を見ていないときは、見た日時、場所、足跡やフンの様子をそのまま伝えてください。見分けに迷う場合は、アライグマとタヌキの違いも手がかりになります。
市の案内は、許可を受けずに鳥獣を捕獲することは法律で禁止されているとし、許可を申請するときは中部森林整備事務所に問い合わせるよう示しています。自分で捕獲を考える前に、環境政策課か事務所に確認しましょう。
アライグマは特定外来生物です。環境省は、特定外来生物を飼養する、保管する、運搬する、野外へ放つことを原則として規制していると説明しています。箱わなで捕まえた個体を自分で別の場所へ運んだり、放したりしないでください。近江八幡市も、外来種を野外に放さないよう市民に呼びかけています。
農作物の被害、カラス・スズメ、イノシシは農業振興課へ
市の有害鳥獣駆除の案内(2020年1月31日更新)では、イノシシ・シカによる水稲の倒伏や法面の破壊、外来獣による農作物の被害は、農業振興課への相談となっています。アライグマの案内ページでも、家庭菜園を除く農作物の被害は農業振興課と書かれています。畑と住宅の両方に被害があるときは、被害の場所ごとに窓口を分けて話すと伝わりやすくなります。
カラスやスズメの農作物被害は、まずJAグリーン近江の各支店に相談し、市の農業振興課への鳥獣捕獲依頼書の提出を求める流れです。銃器を使うため、周辺の自治会などへの周知が必要で、依頼書の提出から駆除の実施まで20日前後かかると市は説明しています。急な被害には向かない手順なので、日程の目安を最初に確認しましょう。
ハチの巣駆除・ネズミ駆除は、市の動物ページに案内が見当たらない
近江八幡市の「ペット・動物」のページで、2026年10月12日に案内の項目一覧を確認した範囲では、アライグマ、サルやイノシシ、外来種、有害鳥獣駆除、セアカゴケグモ、ヒアリなどが並び、ハチの巣やネズミの駆除を説明する項目は見当たりませんでした。市が駆除をするかどうかを断定できる材料はないため、環境政策課に、自分のケースが相談の対象になるかを確認してください。
市の動物関連ページに案内がないときの相談先として、一般社団法人滋賀県ペストコントロール協会が、滋賀県の害虫相談所としてネズミや害虫の相談を受けています。軒下のスズメバチや、屋根裏を走り回る音の相談が例として挙げられ、窓口一覧には近江八幡支部があります。費用や作業範囲は、見積もりで確かめてください。
蜂の巣はスズメバチらしいハチが出入りするときの相談準備を、ネズミは食品・すき間・痕跡から考える最初の対策を先に見ておくと、電話で伝える内容を整理できます。
サルやイノシシを見たとき、死んだ野生動物を見つけたとき
市は、サルの目撃について(2026年5月26日更新)、近づかないこと、目を合わせたり大声で驚かせたりしないこと、エサを与えたり食べ物を屋外に放置したりしないことを呼びかけています。二階の窓から家に入ることもあるため、十分な注意が必要とされています。イノシシやシカも、刺激せずその場から離れ、子どもを見かけても近づかないよう案内されています。
死んだ野生鳥獣については、滋賀県が、その土地の管理者が市町の指示に従って一般廃棄物として処分し、直接触らず、作業後は手を洗うよう案内しています。公道上で死んでいる場合は、道路管理者へ処理を依頼します。ケガをした野生鳥獣は原則そのままにし、救護の対象外にはアライグマやハクビシンなどの外来鳥獣が含まれます。救護の対象になる鳥獣を見かけたときの連絡先として、県は近江八幡市の分を中部森林整備事務所と示しています。死んだ野生イノシシは、県が豚熱対応の別ページを設けているため、自分で処分せず環境政策課か県に確認してください。
業者に頼む前後の契約トラブルは、消費生活センターへ
民間の業者を探すときは、相談した内容と契約した内容がずれていないかを確かめます。近江八幡市消費生活センターは契約や商品購入などの相談を受けており、2026年1月5日更新の案内では、月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)の9時から12時と13時から16時30分に、来庁か電話で相談できます。相談料は無料(電話の通話料は相談者の負担)で、対象は市内在住の人です。
県内に住む人は滋賀県消費生活センターにも相談でき、全国共通の消費者ホットライン188は住まいの地域の窓口へつながります。見積書や契約書、写真は、業者を比べる7つの質問と照らして保管し、契約を急かされたときは署名の前に相談しましょう。






