米原市のハチの巣駆除は原則個人の管理責任|業者へ頼むとき
米原市の案内(2026年5月12日更新)では、ハチの駆除は原則として個人の管理責任で行うものとされています。市が巣を取り除く制度は示されていません。市は自分で駆除する場合の例として朝方に殺虫剤を使う方法を挙げ、夜は周囲が見づらくけがをするおそれがあると注意しています。
自分で駆除できない場合は専門業者への依頼が勧められており、アレルギーのある人も業者に頼むよう案内されています。軒下のスズメバチの巣や屋根裏のネズミの物音などは、滋賀県ペストコントロール協会が相談を受け、駆除業者の紹介も行うと市は説明しています。市のページに連絡先として載っているのは長浜支部です。お近くのホームセンターが駆除を実施している場合もあるとされているので、作業範囲と費用を事前に確かめましょう。巣の見分け方はスズメバチらしいハチが出入りするときの相談準備も参考になります。
巣を見つけたときは、刺激を避けるために次のような行動を控えるよう、市は注意しています。
- 巣に近づいたり、石を投げたりしない
- 巣に余計な振動を与えない
- 巣の近くで香水やヘアスプレーなど香りの強いものを使わない
- 黒い服や純毛の服で巣に近づかない
- ハチのいる場所では、ジュースや果物などの甘いものを避ける
米原市はハチの巣を駆除してくれますか?
市の案内では、ハチの駆除は原則として個人の管理責任です。自分で駆除できない場合やアレルギーのある場合は、専門業者へ依頼するよう勧められています。業者の紹介は滋賀県ペストコントロール協会が行っていて、市のページには長浜支部が連絡先として載っています。
ハクビシン・アライグマの箱わなは無料貸出|申請先と条件
市内ではハクビシンとアライグマによる農作物被害や、生活環境の被害が出ているとして、市は箱わなを無料で貸し出しています。本庁舎、山東支所、各窓口センターで「従事者証交付申請書兼箱わな貸付申請書」を提出する流れです。貸出の問い合わせ先は、山東支所の山とみどり再生課です。
貸出期間は6か月以内で、更新もできます。ただし、餌の給餌などの日常管理を適正に行うことが条件に入っています。旅行や仕事で家を空ける時期は管理が難しくなるため、申請の前に、誰が日々の管理を担当するかを家族や近所で決めておくと安心です。
| 項目 | 市の案内(2026年4月1日更新) |
|---|---|
| 費用 | 無料 |
| 申請書の提出先 | 本庁舎・山東支所・各窓口センター |
| 申請書の名称 | 従事者証交付申請書兼箱わな貸付申請書 |
| 貸出期間 | 6か月以内(更新可) |
| 日常管理 | 餌の給餌などを適正に行うことが条件 |
| 捕獲した個体 | 生きたまま山東支所の山とみどり再生課へ持ち込む |
| その他 | 従事者になるなど、ほかにも条件がある |
捕獲した個体の持ち込みと、従事者になる条件を事前に確認する
市は、捕獲した個体を生きたまま山東支所の山とみどり再生課へ持ち込むことを貸出の条件にしています。そのほか、貸出を受ける人が従事者になるなどの条件があるとされ、詳しくは課へ問い合わせるよう案内されています。持ち込みの受付時間、運び方、容器、事前連絡の要否は公式ページに書かれていないため、申請の段階で聞いておく必要があります。
アライグマは特定外来生物で、捕まえた個体を自己判断で別の場所へ運んで放すことはできません。市の手続きで決められた方法に従い、わなの周りへ子どもやペットが近づかないよう家族にも共有してください。作業のときは手袋を着け、素手で触らないようにします。
捕獲には許可が必要|捕獲代行業者とホームセンターのわなに注意
市は、ネズミとモグラを除くすべての鳥獣の捕獲に許可が必要で、許可権者は国、県、市のいずれかだと説明しています。最近はウェブ広告で捕獲代行をうたう業者が多く、無許可で捕獲している例もあるとして、業者に依頼する場合は捕獲許可の有無を確認するよう呼びかけています。見積もりの前に、許可の種類と許可権者、許可の期間を書面や画面で見せてもらうと確かめやすくなります。
ホームセンターなどで買えるわなの使用にも、特定の条件を満たす場合を除いて許可が必要です。市のページは、わな猟の免許を持つ人でも許可なしで使えば違法になる場合があるとして、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処される場合があると案内しています(ページの刑名は旧表記のままで、現在の条文では拘禁刑です)。このページは2021年7月1日の更新です。購入する前に、山とみどり再生課へ相談してください(このページ本文の相談先は「まち保全課」と書かれていますが、同じページの問い合わせ先欄は山とみどり再生課です)。
自治会の要望で進む捕獲機材の設置と、山での猟銃作業の注意
市は、自治会など市が認める団体からの要望に限り、有害鳥獣の捕獲機材を設置する支援を検討すると案内しています。条件は次の表のとおりです。個人の庭の被害は箱わなの貸出、地域一帯の被害は自治会の要望、と分けて考えます。捕獲されたことに気づいたら山とみどり再生課に連絡し、閉庁日は本庁舎に連絡する扱いです。
市は山間部を中心に有害鳥獣の駆除を行っており、猟銃を使う日もあります。2026年6月には磯山での捕獲作業が告知されました。山や川へ行くときは目立つ服装で音を立てて歩き、茂みなど見えにくい場所に入らないよう求められています。白いタオルを腰に下げるとシカと間違われるため控えます。檻が置かれた場所や、立木にワイヤーがくくられた場所には近づかないでください。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 申し込める団体 | 自治会など市が認める団体の要望に限る |
| 捕獲できる動物と期間 | 捕獲許可が出ている鳥獣に限り、設置は許可期間の中 |
| 地権者の了承 | 設置場所と、原則として埋設場所の地権者の了承が必要 |
| 立会い | 設置のときは可能な限り立ち会う |
| 併せて求められること | 侵入防止柵の設置や追い払いの実施 |
| 設置期間 | 原則3か月。満了後は連絡なしに撤去されることがある |
サル対策|追い払い用スリングショットの無料貸出
市は、サルの追い払い用にスリングショットを無料で貸し出しています(2026年4月1日更新)。申込は自治会または農業関係団体で、数に限りがあり、先着順で、なくなり次第終了します。個人が単独で申し込む形ではないため、サルの被害がある地域では、自治会を通じて相談してください。
使うときは、動きやすい服装、手袋、保護メガネを用意し、周りに人がいないかを確認します。弾は畑で取り除いた小石や山のドングリが勧められ、パチンコ玉は使わないよう求められています。使用中の事故は自己責任とされているため、ゴム紐に亀裂がないかを確かめてから使います。
業者との契約や請求で迷ったら、消費生活相談へ
市の消費生活相談は、平日の午前9時30分から午後4時までで、本庁舎3階の協働人権課内で電話か来所で受け付けています。対象は米原市内に住む人で、メールでの相談は受け付けていません。電話勧誘や訪問販売で不必要な商品を購入してしまった、といった事例が相談例に挙がっています。
市外の人は、住んでいる市町村の窓口か滋賀県消費生活センターに相談します。土日は県の窓口が閉まりますが、消費者ホットライン188が国民生活センターの休日相談につながると案内されています。駆除や捕獲代行を頼む前後に請求額や契約内容へ疑問を持ったら、請求トラブルを188へ相談する準備も参考に、資料をそろえて相談してください。





