高島市のハチの巣駆除は市が行わず、所有者や管理者が手配する
高島市の案内では、春から秋にかけてハチの巣の相談が増えるものの、市はハチの巣の駆除業務を行っていません。巣のある土地の所有者や管理者が駆除を手配する扱いで、市役所に連絡しても職員が巣を取り除きに来る制度ではありません。ページの更新日は2023年3月31日と表示されているため、状況が変わっていないか、必要なら環境政策課に確認してください。
巣が自宅の敷地にあるなら、持ち主として自分が手配する立場になります。借家や共用部、隣の土地にある場合は、先に家主や管理会社、土地の持ち主へ連絡し、誰が依頼して費用を負担するかを決めておくと、後から話がこじれにくくなります。
刺されたあとに気分が悪くなる、動悸や発疹が出る、多数のハチに刺された、目に毒液が入ったといったときは、すぐ病院へ行くよう市のページは注意しています。
高島市に頼めばスズメバチの巣を駆除してもらえますか?
市はハチの巣の駆除業務を行っていません。土地の所有者や管理者が専門業者に依頼し、費用も依頼者が負担します。業者の探し方は、職業別電話帳か滋賀県ペストコントロール協会への相談が示されています。
ハチの巣駆除の業者は、電話帳か滋賀県ペストコントロール協会で探す
市が示す探し方は、職業別電話帳の「便利業」や「消毒業」の業者に当たる方法と、滋賀県ペストコントロール協会に相談する方法です。協会は害虫駆除に関わる企業や団体で構成され、県の害虫相談所としてネズミや害虫の相談を受けていると、自らのサイトで説明しています。軒下のスズメバチの巣のような相談も例に挙がっています。
市のページが「本部」として載せている窓口の呼び方は、協会サイトの窓口一覧の並びと一致していません。窓口の名称や連絡先は変わることがあるため、協会サイトで最新の一覧を確かめてから連絡しましょう。見積もりの読み方はハチの巣駆除の費用を比べるときの見方で整理しています。
アライグマ・ハクビシンのおり貸出は農村整備課|対象と手続き
市内ではアライグマとハクビシンによる農作物被害や、人家に入り込む生活被害が増えているとして、市は捕獲おりを貸し出しています。市の案内は、アライグマを特定外来生物、ハクビシンを有害鳥獣と説明しています。対象は、これらの被害を受けている市民で、対象の動物もアライグマとハクビシンの2種類です。
手続きは、市役所の農村整備課か市内の各支所で、鳥獣捕獲等許可申請書などを記入して提出します。許可が出たあと、案内では数日後に、同じ窓口で許可証と一緒におりを受け取ります。許可が出てからの貸出なので、設置したい日から逆算して早めに相談しましょう。
| 項目 | 市の案内 |
|---|---|
| 対象となる人 | アライグマ・ハクビシンの農作物被害や生活被害を受けている市民 |
| 対象の動物 | アライグマ、ハクビシン |
| 設置できる場所 | 申請者の所有地・事業地の中 |
| 貸出期間 | 1か月(被害が収まらない場合は延長可能) |
| 手続きの窓口 | 農村整備課または市内の各支所(鳥獣捕獲等許可申請書などを提出) |
| 貸出の時期 | 許可の数日後に、許可証と一緒に貸出 |
おりを借りる前に確認すること|置ける場所・自前のおり・餌・捕獲後
おりを置けるのは、申請者の所有地または事業地の中だけです。賃貸住宅の庭や借りている畑、隣の敷地との境に置きたい場合は、案内の文言だけで判断せず、申請前に農村整備課へ、その場所で申請できるかを確認してください。自分で買ったおりで外来獣を捕獲する場合も、捕獲の許可手続きが必要だと市は案内しています。
設置場所の目安として市は、直射日光の当たらない場所、足跡が集まる場所、畑への通り道などを挙げています。餌は被害作物より匂いの強いものが目安で、肉や魚は傷みやすく猫などがかかる原因になると注意されています。育てた果物は餌付けになるため避けるよう案内されています。
市のおりで対象の動物が捕獲されたら、農村整備課に連絡すると、市の実施隊員が処理します。対象外の動物が入った場合は、市の案内ではご自身で放獣するとされています。申請のときに「市おり用」の捕獲注意事項(市のページからダウンロードできます)を読み、対象外の動物の扱いを窓口で聞いておきます。アライグマやハクビシンを自己判断で運び、別の場所へ放すことはしません。
集落や自治会で取り組むなら、獣害対策の補助がある
市は、集落ぐるみで進める獣害対策への支援として、補助事業を案内しています。対象は市内の集落農業組合、または区・自治会で、個人が直接申し込む制度としては書かれていません。自宅や自分の畑だけの被害ならおりの貸出、地域全体の被害なら自治会を通じた補助、と分けて考えると相談先を選びやすくなります。
支援の内容は次のとおりです。ページの更新日は2024年4月22日で、各事業の詳細と様式は添付ファイルに掲載されています。自治会で申し込む場合は、役員会などで内容を共有してから担当課に確認します。
- 狩猟免許試験予備講習会の受講料の助成
- 捕獲おり・わなの購入費の一部補助
- 花火などの追い払い資材の購入費の一部補助
- 獣害防止柵を設置するときの資材の提供
担当課の分担|害虫等は環境政策課、有害鳥獣は農村整備課
市の担当事務の一覧では、環境政策課の業務に「害虫等の駆除に関すること」と「動物の死骸処理等に関すること」が挙げられています。農村整備課の業務には「有害鳥獣の駆除対策に関すること」があります。令和8年度の各部署連絡先の一覧にも、この2課と消費生活センターが載っています。
ネズミについては、今回確認できた市の公式ページに専用の案内が見当たりませんでした。相談をどの課が受けるかは、害虫等を担当する環境政策課に問い合わせて確認するのが近道です。庭や道路で見つけた動物の死骸の扱いも、場所と状況を伝えて担当を聞きます。
| 困りごと | 市の案内に出てくる担当 | 補足 |
|---|---|---|
| ハチの巣など害虫の相談 | 環境政策課 | 巣の駆除そのものは市が行わない |
| アライグマ・ハクビシンのおり | 農村整備課 | 許可申請と貸出は同じ窓口 |
| 動物の死骸の処理 | 環境政策課 | 対象や手順は問い合わせて確認 |
| 死亡した野鳥 | 滋賀県西部・南部森林整備事務所 高島支所 | 次の見出しで説明 |
| 契約や請求のトラブル | 消費生活センター | 市民課の中に置かれている |
死亡した野鳥を見つけたときの連絡先と、回収されない場合
市の案内では、野鳥が死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はないとしています。ただし、目立った外傷がないまま死んでいる場合は、素手で触らず、平日の日中は滋賀県西部・南部森林整備事務所の高島支所へ、夜間や休日は滋賀県庁の守衛室へ連絡します。条件に合えば、調査のために回収されます。
腐敗が進んだもの、乾燥や損傷が激しいもの、交通事故など死因が明らかなものは回収されません。ドバト、スズメ、ヒヨドリなどの小鳥は、大量に死んでいる場合を除いて検査の対象外です。回収されない場合は、土地の所有者や管理者がビニール袋に入れて封をし、燃えるごみとして出します。素手で触らず、作業後は手洗いとうがいをしてください。
業者との契約や請求で迷ったら、消費生活センターへ
市の消費生活センターは、訪問販売や請求メールなど、事業者との契約に関わる相談を電話か来所で受けています。受付は平日の午前9時から午後4時30分で、対象は高島市内に住む消費者です。ファックスやメールでは詳しい内容を聞き取りにくいため、控えるよう案内されています。駆除の見積もりと契約内容が食い違うと感じたら、署名や支払いの前に相談できます。
土日祝日に急いで相談したいときは、消費者ホットライン188が案内されています。188は、休日は国民生活センターの相談につながると市は説明しています。市外に住む人は、住んでいる県や市町の窓口に相談する形です。手元に用意する資料は、駆除の請求トラブルを188へ相談するときの準備も参考にしてください。





