大和市の2026年度の変更|市への捕獲依頼は終了、目撃情報で市がワナを設置
大和市の公式ページ(2026年4月1日更新)には、アライグマ・クリハラリス(タイワンリス)・ハクビシン(有害)の市への捕獲依頼は、令和7年度で終了したと書かれています。令和8年度からは、市民から寄せられた目撃情報をもとに、被害が多く出ている周辺の市内緑地や公園などへ、市が順にワナを設置するとされています。自宅の庭や天井裏で困っている人が、市に捕獲を頼む形ではなくなりました。
一方、自分でワナを購入して捕獲許可を取ったうえで捕獲した個体の回収は、市が引き続き行うとされています。県の案内も、捕獲は市町村が主体で、ワナの貸し出しなど対応は市町村によって異なるとしています。近隣の市の情報をそのまま当てはめず、大和市の現在の案内で動きましょう。
| 手段 | 市の関わり(2026年10月3日確認) | 費用の考え方 |
|---|---|---|
| 市に捕獲を依頼する | 令和7年度で終了 | 該当なし |
| 自分でワナを購入して捕獲する | 許可申請を受け付け。捕獲した個体の回収は市が行う | ワナは自分で購入 |
| 民間の駆除業者に依頼する | 市は神奈川県ペストコントロール協会を案内 | 有償 |
| アライグマ等を目撃した | 市が連絡を受け、被害の多い緑地・公園にワナを設置 | 公式ページに記載なし |
大和市に、アライグマの捕獲を頼めますか?
市への捕獲依頼は令和7年度で終了しました。令和8年度からは目撃情報をもとに、市が被害の多い緑地や公園にワナを設置します。目撃した場合は連絡が求められています。
アライグマ等のワナを自分で使う手順|許可申請は2週間前まで、自宅敷地内でも必要
市の案内では、すべての野生鳥獣は、幼獣や鳥のヒナ、卵も含めて鳥獣保護管理法で守られ、むやみに捕獲したり殺したりすることは禁止されています。被害防除対策を行っても被害が防げない場合に、許可を受けたうえで捕獲できます。許可を受けられるのは、被害を受けている人、または被害を受けた人から依頼を受けた人(駆除業者など)で、自宅の敷地内で捕獲する場合も許可が必要です。業者に依頼する場合に、許可を誰が取るかの確かめ方はハクビシン駆除業者の選び方で整理しています。
申請は、捕獲を行う2週間前までに、みどり公園課みどり推進係へ書類を出します。郵送でき、e-kanagawa電子申請によるオンライン申請もできます。許可を得る前にワナを設置してはいけません。捕獲できたら市へ連絡し、回収されるまでの間、死なないようにエサを与えるなどの管理が必要です。
- 動物の種類を確認する(捕獲対象の鳥獣でないと申請できない)
- ワナを購入し、みどり公園課へ捕獲許可を申請する
- 許可を得てからワナを設置する
- 捕獲できたら市へ連絡する(回収までは死なないようにエサを与える)
- 市の委託業者が個体を回収し、ワナは消毒して返却される
- 許可の期限が終わったら、捕獲実績を書いた許可証を市へ返却する
必要書類と様式|アライグマ・タイワンリス・ハクビシンで違う
申請書の様式は、動物によって異なります。アライグマには神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出書、クリハラリス(タイワンリス)には県のクリハラリス防除実施計画に基づく捕獲等届出書、それ以外の鳥獣には鳥獣の捕獲等許可申請書を使います。どの様式も、捕獲場所がわかる地図と、捕獲方法がわかる資料(ワナの図面や写真)を添えます。
アライグマとハクビシンのどちらか分からないときは、市は両方を申請することを勧めています。申請書の住所欄は、会社などの住所でもよいとされています。第三者に捕獲を頼む場合は、有害鳥獣捕獲等依頼書も必要です。被害状況の写真などの資料は、アライグマ・タイワンリス・ハクビシン以外の有害鳥獣を捕獲する場合の提出書類とされ、写真がなければ過去の被害実績をまとめた報告書でもよいとされています。
| 動物・場面 | 使う様式・添付資料(市の案内) |
|---|---|
| アライグマ | 県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出書 |
| クリハラリス(タイワンリス) | 県クリハラリス防除実施計画に基づく捕獲等届出書 |
| ハクビシン | 鳥獣の捕獲等許可申請書 |
| アライグマ・タイワンリス・ハクビシン以外の有害鳥獣 | 鳥獣の捕獲等許可申請書に加え、有害である事実がわかる資料(被害状況の写真や報告書) |
| 第三者に捕獲を依頼する場合 | 有害鳥獣捕獲等依頼書を追加 |
| 全ての申請に共通 | 捕獲場所がわかる地図、捕獲方法がわかる資料(ワナの図面や写真) |
許可が出る条件|アライグマ・タイワンリスとハクビシンの違い
市の案内では、「群れていて怖い」「鳴き声がうるさくて迷惑」といった理由や、防除対策を行っていない場合は許可できません。ただし、特定外来生物にあたるアライグマとクリハラリス(タイワンリス)は、被害がなくても許可できるとされています。その他の有害鳥獣は、相当の防除対策を行っても被害を防止できないときに限って、捕獲等が認められます。
このためハクビシンでは、侵入口を塞ぐ、餌になるものを片付けるといった防除に取り組んでも被害が続いていることが、許可の前提になります。市の提出書類の一覧では、被害の写真などの資料はハクビシンには求められていませんが、行った対策と被害の経過をメモしておくと、みどり公園課へ相談するときに状況を説明しやすくなります。ハクビシンとアライグマの見分け方と相談の準備の記事も使えます。
捕獲個体の回収の条件|生きた個体のみ、閉庁日と長期休暇は不可
アライグマ・ハクビシン・タイワンリスを捕獲したら、市が委託する業者に回収してもらえます。回収は、土日祝日、大型連休(4月下旬から5月上旬頃)、お盆の期間、年末年始などを除くとされています。委託業者が回収できるのは生きている状態の個体だけなので、捕獲後、業者が回収に行くまでの間は、ワナの中で食べ物を与えるよう案内されています。回収後、ワナは消毒されて返却されます。
アライグマとタイワンリスは特定外来生物で、環境省の案内では、生きたまま運ぶことや野外へ放つことは原則禁止されています。捕獲した個体を自分で別の場所へ運んで逃がすことはできません。休日や長期休暇の前は、回収できない期間に捕獲個体を管理し続けることになります。仕掛ける時期は、みどり公園課に相談してから決めましょう。
駆除業者に頼む場合と、農業被害・賃貸の連絡先
民間の駆除業者へ頼む場合の流れは、市の案内では、依頼者が業者へ連絡し、契約が成立したら業者が調査を行い、業者が捕獲許可申請を行います。許可が得られたあと、業者が捕獲、回収、再侵入防止対策などを行います。有償で、市は公益社団法人神奈川県ペストコントロール協会を案内しています。見積書の読み方は害獣駆除の費用の内訳を分けて読む記事が参考になります。捕獲の手続きや封鎖・清掃の範囲で業者を比べる方法は、アライグマ駆除業者を比べる基準にまとめています。
農業を営む人の農業被害は、市の農業応援課が窓口です。賃貸住宅や集合住宅では、ワナを置く場所や侵入口の工事について、貸主や管理会社の了解が必要なことがあります。賃貸で害獣被害が起きたときの記事を参考に、先に連絡しておきましょう。藤沢市や鎌倉市のように檻を貸し出す市もあるため、藤沢市の檻の貸出や鎌倉市の捕獲の流れと比べると、大和市の位置づけが分かります。







