長野市の窓口は森林いのしか対策課|市は捕獲もわな貸出もしません
長野市の案内では、野生鳥獣の出没・目撃、農業被害、人身被害、捕獲許可の手続き、狩猟や猟友会に関する相談は、農林部の森林いのしか対策課が受け付けます。同じ一覧に、市では野生鳥獣を直接捕獲(駆除)していないと明記されています。「市に頼めば捕まえてもらえる」と考えて連絡すると期待とずれるため、最初に押さえておきたい点です。
住宅に入り込んだ野生鳥獣について、自分で敷地内の動物を捕獲する場合は捕獲許可の申請が必要で、市ではわなの貸出も行っていないとされています。駆除事業者に捕獲を頼む場合は、事業者へ直接問い合わせる整理です。下の表で、場面ごとの窓口を確認してください。
| 場面 | 長野市の案内上の窓口 | 補足 |
|---|---|---|
| 敷地内の動物を自分で捕獲したい | 森林いのしか対策課(許可の申請) | 市はわなを貸し出さない |
| 事業者に捕獲を頼みたい | 駆除事業者へ直接 | 費用や作業範囲は事業者ごとに確認 |
| 市有施設での糞害・騒音 | 施設の管理者 | 市有施設は管理者が窓口 |
| 空き家が原因の糞害・騒音 | 建築指導課 空き家対策室 | 空き家に関する環境被害の窓口 |
| 上記以外の糞害・騒音 | 環境保全温暖化対策課 | 一般の生活環境被害の窓口 |
参考:長野市|野生の鳥獣に関するお問い合わせ先一覧(令和6年10月10日、PDF)
長野市はハクビシンを捕まえてくれますか?
市では野生鳥獣を直接捕獲(駆除)していません。わなの貸出もないため、自分で許可を取って捕獲するか、駆除事業者に直接依頼する形になります。まず森林いのしか対策課へ状況を相談してください。
ハクビシン・タヌキを免許なしで捕獲できる範囲と許可の条件
市は、タヌキやハクビシン、ドバトなど一定の小型鳥獣が農業被害や生活環境への影響(騒音など)を出している場合、被害防除策が十分に効かないことがあるため、条件を満たせば狩猟免許を持たない人にも捕獲(採取)許可を出すと案内しています。捕獲等許可の申請手数料は無料です。住宅敷地内の捕獲で対象に挙がる鳥獣は、ハクビシン、タヌキ、アライグマ、ドバト、カラスなどです。
免許なしで捕獲できる場所は、塀や囲いのある住宅など建物の敷地内と、ビニールハウスに限られます。住宅敷地の外にある自家用菜園は対象外で、住宅敷地以外での捕獲には狩猟免許などの資格が必要です。捕獲は年間を通じて可能とされていますが、許可される期間は1〜6か月の範囲です。
| 項目 | 市の案内(2026年10月時点) |
|---|---|
| 捕獲できる鳥獣の例 | ハクビシン、タヌキ、アライグマ、ドバト、カラスなど |
| 捕獲できる場所 | 塀や囲いのある住宅などの建物敷地内、ビニールハウス |
| 対象外の場所 | 住宅敷地の外にある自家用菜園(免許などの資格が必要) |
| 許可の期間 | 1〜6か月の範囲 |
| 手数料 | 無料 |
| 許可までの目安 | 書類提出後、許可証の交付まで1週間程度 |
ハクビシン捕獲許可の申請書類|被害区域図と器具の資料
免許を持たない人が住宅敷地内で申請するときの書類は、鳥獣の捕獲等許可申請書、被害区域と捕獲予定区域がわかる図(住宅地図など)、捕獲に使う器具の構造がわかる図面・写真・カタログなど、そして表明・確約書です。表明・確約書は、同じ年度であれば複数回の提出は不要とされています。
被害者から依頼を受けた人が申請する場合は、被害者からの依頼書が必要になります。損害保険の写しなど、場合によって求められる書類もあるため、申請前に森林いのしか対策課へ確認してください。許可証の交付まで1週間程度かかるので、被害が出ている時期に間に合うよう、余裕をもって準備しましょう。
ハクビシン捕獲許可のあと|1日1回の見回り・処分・返納
市の案内では、捕獲後に捕殺、地中埋設または焼却処分ができない場合は許可にならず、捕殺と処分は市では行わないとされています。許可を取った人が最後まで自分で引き受ける前提の制度です。技術的・心理的に難しい場合や、敷地内で処分する条件が整わない場合は、無理に許可を取らず、駆除事業者に直接依頼する方向で検討するのが現実的です。ハクビシン駆除業者を許可・封鎖・清掃の範囲で比べる方法は、ハクビシン駆除業者の選び方で整理しています。
わなを設置したら、鳥獣の保護のため1日1回以上の見回りが必要です。許可を受けた鳥獣以外が入った場合は速やかに放し、許可期間が終わったら、捕獲の有無にかかわらず、許可証の報告欄に捕獲頭数を記入して市役所へ返納します。アライグマは外来生物法の特定外来生物で、生きたまま運ぶことが原則禁止されているため、捕獲後の扱いは許可を得る時点で市に確認してください。
- わなを置いたら1日1回以上の見回りを行う
- 許可を受けた鳥獣以外が入ったときは速やかに放す
- 許可期間の満了後は、許可証を捕獲頭数の記入とあわせて返納する
ハクビシン・タヌキの侵入口封鎖など、捕獲より先にできる対策
市の案内(令和3年6月のよくある問い合わせ)では、住宅敷地に住みついたタヌキやハクビシンへの対策として、侵入口をふさぐこと(家を建てた工務店や大工へ相談)、残飯や果実の取り残しなど餌になるものを家の周りに放置しないこと、周囲の樹木を伐採することが挙げられています。捕獲は、原因を取り除いてもなお被害が出る場合の手段で、事前の許可が必要です。タヌキの駆除を業者に頼むときの許可と作業範囲の確認点は、タヌキ・アナグマの駆除を業者に頼むときで整理しています。
資格を持った消毒業者などへの相談も案内されています。業者に頼むときは、捕獲だけでなく侵入経路の調査、封鎖、清掃が見積もりに含まれるかを確認しましょう。屋根を歩くハクビシンの記事と侵入口を塞ぐ時期の記事で、工事の範囲を先に整理しておくと比べやすくなります。
賃貸・空き家・市有施設の害獣被害は、まず管理者へ連絡する
賃貸住宅では、わなの設置や侵入口の工事が建物の変更にあたる場合があります。許可を申請する前に、管理会社や大家へ状況を伝え、作業の可否と費用の負担先を確かめましょう。賃貸で被害が起きたときの連絡も参考になります。
市の一覧では、市有施設の被害は施設の管理者、空き家が原因の糞害・騒音は空き家対策室、それ以外の糞害・騒音は環境保全温暖化対策課と分けられています。自分の建物が賃貸か持ち家か、隣の空き家が原因かで連絡先が変わるため、被害の場所と原因の見当を整理してから電話しましょう。
クマ・イノシシの目撃や、鳥のヒナ・傷ついた動物は別の対応
危険獣(ツキノワグマ・イノシシなど)を市内で目撃した場合、平日昼間は森林いのしか対策課と警察署、休日夜間は市役所警備員室と警察署が連絡先とされています。けが人がいる場合は119番、身の危険を感じる場合は110番へ通報します。市の案内では、2026年8月31日現在の市内の目撃・出没件数は、クマが98件、イノシシなどが99件でした。
鳥のヒナや傷ついた野生動物を見つけたときは、むやみに連れ帰らず、そのまま見守るよう案内されています。卵やヒナのいる巣は許可なく捕獲できないため、むやみに撤去しないでください。皮膚がぼろぼろのタヌキなどを見かけたときも、近づかず、餌を与えず、生ごみやペットの餌を放置しないことが示されています。




