舞鶴市の小動物檻は「市が設置、申込者が管理」

舞鶴市の案内によると、捕獲許可や狩猟者登録のない人は、鳥獣を捕獲するわな等を設置できません。そのため、小動物による農作物被害がある場合は、市が有害鳥獣捕獲として箱わなを設置します。申し込んだ人は、わなの見回りとエサやりを行い、捕獲された動物は市が回収します。わなを自分で買って置く方法ではなく、市に設置を頼み、毎日の管理を引き受ける仕組みです。

捕獲期間は、原則として設置から90日です。期間中は必ず毎日、わなの見回りをするよう求められています。動物が捕まったときは農林課へ連絡し、業務時間外(平日16時30分から翌9時、土日・祝日)は、市役所の代表電話へ連絡する案内です。電話番号は変更されることがあるため、この記事には載せません。

舞鶴市の小動物檻は「市が設置、申込者が管理」:確認項目
項目舞鶴市の案内(2026年1月9日付のページ)
わなを設置する人市が箱わなを設置する
申込者の役割捕獲状況の見回りとエサやり(設置期間中は毎日)
捕獲した動物市が回収する
捕獲期間原則、設置から90日
申込方法申し込みフォームまたは農林課の窓口

参考:舞鶴市|鳥獣被害防止用の小動物檻の設置について

読者の疑問

舞鶴市は家の屋根裏にいる動物も捕まえてくれますか?

比較ガイド

小動物檻のページは、屋根裏への侵入などの家屋の被害は害獣駆除業者等へ問い合わせるよう案内しています。アライグマの檻のページには家屋の被害も対象のように書かれているため、農林課で確認しましょう。

対象の動物7種類と、対象にならない被害

対象になるのは、市内で小動物による農業被害がある人です。庭先などの家庭菜園は除かれます。捕獲の対象鳥獣は、タヌキ、アナグマ、ハクビシン、イタチ、アライグマ、ヌートリア、ニホンザルの7種類です。ほかの鳥獣が捕まった場合も、種類によって対応が異なるため、農林課へ連絡するよう書かれています。

屋根裏への侵入などの家屋の被害は、害獣駆除業者等へ問い合わせるよう、同じページに明記されています。畑の作物を荒らされている人と、家の中に入られている人とでは、窓口が分かれる点に注意してください。自宅の被害が両方にまたがるときは、農地の被害は市の箱わな、家屋の被害は業者へ、と分けて考えます。

参考:舞鶴市|鳥獣被害防止用の小動物檻の設置について

地域で捕獲や防除を進める場合の窓口は、自治会や農事組合

市の有害鳥獣対策のページによると、鳥獣による農作物や住環境への被害で捕獲が必要な場合、市は自治会や農事組合からの要望をもとに捕獲対策を実施しています。捕獲檻などの設置には地権者の同意が必要になるため、要望を出す前に、地元の中で合意をまとめておくよう求められています。

電気柵など侵入防止柵の資材の貸与や、サルの追い払い支援は、補助の実施主体が農事組合等の団体で、個人での申し込みは受け付けないと書かれています。補助に関する手続きは、すべて農林課へ事前に問い合わせることが前提です。個人の農地や庭の被害でも、近隣の畑にも被害が出ているときは、地元でまとまって相談したほうが進めやすい場合があります。

参考:舞鶴市|有害鳥獣の対策

アライグマの檻は別ページ。2つの案内を読み比べる

舞鶴市のアライグマ防除実施計画のページには、アライグマ捕獲用の檻の設置を行っているという案内があります。設置期間は、設置開始日または最後に捕獲のあった日から3か月程度で、料金は無料です。設置の対象は、足跡や食痕などの特徴から、アライグマによる農作物や家屋の被害を受けている市民で、設置後は1日1回以上の巡視が必ずできる人とされています。受付は午前9時から16時30分まで(休日・祝日を除く)です。

ここで読み比べが必要になります。2026年1月9日付の小動物檻のページは、農業被害のある人を対象とし、屋根裏などの家屋の被害は業者へ問い合わせるよう書いています。一方、2021年3月31日付のアライグマのページは、農作物や家屋の被害を受けている人を設置対象に挙げています。どちらが自分の被害に当たるかは、記載の新しさだけでは決められません。申し込む前に農林課へ、自宅の被害が対象になるか、期間は90日か3か月程度かを確認してください。

アライグマの檻は別ページ。2つの案内を読み比べる:確認項目
比べる点小動物檻のページ(2026年1月9日付)アライグマ防除計画のページ(2021年3月31日付)
対象の動物タヌキ、アナグマ、ハクビシン、イタチ、アライグマ、ヌートリア、ニホンザルアライグマ
対象の被害農業被害(家庭菜園は除く)。屋根裏など家屋の被害は業者へ足跡・食痕などから判断した農作物や家屋の被害
設置の期間原則、設置から90日設置開始日または最後の捕獲から3か月程度
申込者の管理毎日の見回りとエサやり1日1回以上の巡視
料金の記載記載なし無料

参考:舞鶴市|舞鶴市アライグマ防除実施計画について

設置場所の条件と、捕獲後の注意

アライグマ檻の設置場所は、設置希望者の農地や家屋、または地権者の合意を得ている私有地に限られます。河川敷、水路、路地などには設置できません。担当職員が希望の場所を聞き、相談のうえで、檻の運搬・設置・撤去まで行います。隣の土地や共有の土地に近い場所を考えているときは、先に地権者の了解を得ておくと話が早く進みます。

捕獲されたアライグマは気が荒くなっていて危険なため、市は直接手で触れないよう呼びかけています。また、個人が檻を使って捕獲するには、免許や許可などが必要だと明記されています。市の設置を待たずに、自分で買った檻を置くことは勧められません。動物の種類によって必要な許可や手続きが異なるため、設置の前に農林課へ相談しましょう。

参考:舞鶴市|舞鶴市アライグマ防除実施計画について

屋根裏・家の被害は、業者と市の役割を分ける

屋根裏に動物が入っている場合、箱わなでの捕獲は動物を減らす役割を持ちますが、侵入口をふさぐ、フンや尿を清掃する、断熱材の状態を調べる、といった作業は箱わなでは進みません。業者に頼むときは、捕獲、封鎖、清掃の範囲と金額を見積書で分けてもらいます。見積もりの読み方は、害獣駆除の見積書が一式だけのときの内訳の頼み方が参考になります。

足跡やフンなどの記録は、市への相談にも業者への相談にも使えます。動物の種類をまだ決めつけず、撮影した場所と日付を残しておきましょう。アライグマとハクビシンの見分け方はアライグマとハクビシンの違いと相談の準備で整理しています。音だけで種類が分からないときは天井裏の音の最初の確認から始められます。

申し込む前にそろえる情報

申し込みフォームか農林課の窓口へ連絡する前に、被害の場所、いつから続いているか、荒らされた作物や痕跡の写真をまとめておきます。設置を希望する場所と、その土地の地権者、毎日見回れる人と時間帯も整理してください。旅行や出張で見回れない日がある人は、期間中に代わりに見回れる人がいるかを決めてから申し込まないと、90日の期間を守れなくなります。

  • 被害のある場所(農地か、庭先の家庭菜園か、家屋か)
  • 足跡・食痕・フンの写真と、見つけた日
  • 設置を希望する場所と、地権者の了解の有無
  • 毎日見回れる人と時間帯、見回れない日の代わりの人