鳥栖市の窓口は、環境課と農林課で役割が分かれる
鳥栖市では、害虫や害獣の案内を環境課の環境推進係が、鳥獣の捕獲許可やサルの出没情報を農林課が担当しています。ハチの巣やネズミのような建物まわりの困りごとと、野生鳥獣を捕獲する手続きは、窓口も案内の内容も別です。まず困りごとがどちらに当たるかを整理しましょう。
電話番号は変更されることがあるため、この記事には載せていません。最新の連絡先は、鳥栖市の公式ページで確認してください。
| 相談内容 | 鳥栖市の案内 | 窓口 |
|---|---|---|
| ハチの巣 | 市以外の個人等が所有・管理する土地の巣は市が駆除しない。専門の駆除業者(有料)へ | 環境課 環境推進係(案内ページ) |
| ネズミ・ヘビ・コウモリ・ゴキブリ・シロアリ | 佐賀県ペストコントロール協会などの業者へ相談 | 環境課(案内ページ) |
| 鳥獣の捕獲等の許可 | 家屋侵入やフン尿被害などで野生鳥獣を捕獲する場合は許可が必要 | 農林課 |
| サルの出没、異常な野鳥の死亡 | サルは出没の日時と場所を公開。同じ場所で多数の野鳥が死んでいる場合は連絡 | 農林課 |
| 道路上の動物の死骸 | 道路管理者が除去。国道、県道、その他で連絡先が異なる | 国土交通省・県の土木事務所・市環境課 |
鳥栖市はハチの巣を駆除してくれますか。
市の案内では、市以外の個人等が所有または管理する土地のハチの巣は、市が駆除していません。土地の所有者または管理者が自分の責任で行い、必要なら有料の専門業者に依頼します。
ハチの巣は、土地の所有者・管理者が自分の責任で駆除する
鳥栖市の「害虫や害獣にお困りの方へ」(2022年8月更新)は、ハチの巣を駆除する場合は、土地の所有者か管理者が自分の責任で行うこと、市以外の個人等が所有・管理する土地のハチの巣は、市が駆除しないことを明記しています。必要な場合は、専門の駆除業者(有料)に依頼する案内です。巣が自宅の庭や軒先にあるなら、自宅の所有者・管理者が依頼者になります。賃貸住宅なら、まず貸主や管理会社に連絡して、誰が手配するかを決めます。連絡の順番は賃貸で害獣被害が起きたときも参考になります。
市は、駆除業者に頼むときは作業内容と料金を確認し、当初の想定とかけ離れた料金の場合はすぐに依頼せず、複数社から見積もりを取って比較検討するよう呼びかけています。国民生活センターも、ネットの格安料金と実際の請求がかけ離れる害虫・害獣駆除のトラブルを注意喚起しています。再訪や処分費など見積もりの読み方はハチの巣駆除の費用を比べる、ハチの種類の見分けはスズメバチらしいハチが出入りするときで確認できます。
ネズミ・コウモリ・ヘビ・ゴキブリ・シロアリは、県の協会などへ相談する
同じページは、ネズミ、ヘビ、コウモリ、ゴキブリ、シロアリの防除については、佐賀県ペストコントロール協会などの業者へ相談するよう案内しています。日本ペストコントロール協会によれば、各県の協会に害虫相談所があり、電話などでの相談は無料です。現場調査や防除施工が必要になると原則有料で、相談内容に合う事業者を紹介してもらえる場合もあります。市のページの書きぶりでは、これらは市が駆除する対象ではなく、協会や業者に相談する分野として整理されています。
相談の前には、音や痕跡の場所と時間、見かけた動物や虫の様子、使った市販品を記録しておきます。家にネズミがいるかもしれないときや天井裏で音がするときで、確認の順番をまとめています。外壁や屋根の工事が必要になる場合は、自分だけで決めず、建物の所有者や管理者の了承を得ます。
野生鳥獣の捕獲は、家屋の被害でも許可が必要で、窓口は農林課
鳥栖市の「鳥獣の捕獲等許可申請について」(2022年4月更新)は、野生鳥獣の捕獲等(殺傷や卵の採取も含みます)は、鳥獣保護管理法で禁止されているとしたうえで、許可を受けて捕獲できる場合を示しています。生活環境への被害(家屋侵入やフン尿被害)、農林水産業被害の防止、生態系被害の防止、学術研究の四つです。愛がん飼養(ペットにする)ための捕獲は、原則として許可されません。申請する場合は、事前に電話などで相談するよう求められています。
市に許可権限があるとされている鳥獣は、ダイサギ、アオサギ、コサギ、トビ、カワラバト(ドバト)、キジバト、ハシブトガラス、ハシボソガラス、スズメ、カルガモ、タイワンシロガシラウソ、オナガ、ニホンザル、マングース、ノヤギ、イノシシ、タヌキ、アナグマ、アライグマ、イタチ(オス)などです。ドバト、キジバト、カラス、スズメ、カルガモの卵等の採取も対象に含まれています。ここに書かれていない種類は、「等」の扱いを含めて、農林課に確認してください。
| 項目 | 市の案内 |
|---|---|
| 申請窓口 | 鳥栖市役所 農林課 |
| 手数料 | 無料 |
| 申請方法 | 農林課の窓口またはメールで申請書を提出 |
| 提出書類 | 許可申請書(様式第1号)、従事者証交付申請書(様式第2号。従事者が複数人の場合は付表も)、捕獲区域・場所の地図や図面、狩猟免状の写し(動物の種類、捕獲方法による) |
| 許可証の交付 | 申請の受理後、数日かかる。窓口での受取または郵送 |
| 返納 | 捕獲の成否にかかわらず、許可期間の満了後30日以内に、実績報告を記載して許可証を返納 |
サルの出没情報は、2026年9月29日更新のページで確認する
2026年9月29日更新の市のページには、同年9月16日から29日にかけて、柚比町(田代公園付近)、田代大官町(田代公園入口交差点付近、大官中央交差点付近)、神辺町(神辺町公民館付近、神辺老松神社付近)での出没が7件掲載されています。出没情報は更新されるため、最新の内容は市のページで確認してください。
サルを見つけたときは、近づかない、大声を出したり物を投げたり追い立てたりして刺激しない、目を見ない、エサを与えない、と案内されています。予防策は、エサになるごみや収穫しない果樹・農作物を片付けること、藪を刈り払うなど見通しを良くすること、屋根を伝って2階以上の窓から入ることもあるため戸締まりをすることです。県の案内も、サルに出会ったときは近づかず速やかに離れるよう示しています。
動物の死骸・野鳥・ヒアリは、窓口が別になる
道路上の動物の死骸は、道路管理者が除去します。国道は国土交通省の鳥栖維持出張所、県道は東部土木事務所、それ以外は市の環境課へ連絡する案内で、時間外は市役所の代表に連絡します。ペットの死骸は、佐賀東部クリーンエコランドへ直接持ち込む案内です。自宅の敷地内で野鳥が死んでいた場合は、素手で触らずビニール袋に入れて、一般ごみとして処分する案内があります。同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいるなど、異常な場合は農林課に連絡します。
ヒアリやアカカミアリと思われるアリを見つけたときは、刺激せず素手で触らず、県の外来生物担当や環境省のヒアリ相談ダイヤルに連絡する案内です。県の資料では、2021年8月に鳥栖市で1事例、2022年7月にみやき町で1事例が確認され、いずれも駆除されて防除は完了したとされています。刺された場合は、安静にして、異常を感じたらすぐに医療機関を受診するよう案内されています。
業者との契約に不安があるときは、鳥栖市消費生活センター
駆除業者との契約に不安があるときは、鳥栖市の消費生活センターに相談できます。県の一覧(2026年4月1日現在)では、月曜から金曜の9時から16時の受付です。電話番号は変更されることがあるため、公式ページで確認してください。局番なしの188(消費者ホットライン)でも、お近くの消費生活相談窓口につながります。
相談の際は、契約書、見積書、広告の画面など、関係する書類を手元に用意し、要点をまとめておきます。契約のトラブルは、契約した本人が相談します。見積書が「駆除一式」だけのときで、内訳の頼み方を確認しておくと、業者への質問がしやすくなります。





