栃木県の害獣・害虫相談は、困りごとの種類で窓口が分かれます

栃木県の公式サイトでは、野生鳥獣は自然環境課、衛生害虫は医薬・生活衛生課、契約トラブルは消費生活センターというように、担当が分かれて案内されています。さらに、鳥獣の捕獲許可は市町が扱うため、実際の相談は住んでいる市町の担当課から始まる場面が多くなります。

屋根裏の物音やフンだけでは、動物の種類が分からないこともあります。その場合は種類を決めつけず、見たもの・聞いたものをそのまま伝えてください。下の表は、県と市のページで確認できた相談先を困りごと別にまとめたものです。

栃木県の害獣・害虫相談は、困りごとの種類で窓口が分かれます:確認項目
困りごと主な相談先補足
ハクビシン・アライグマなどの被害、捕獲の許可捕獲する場所の市町(鳥獣担当課)1つの市町の範囲を超える捕獲は県が許可
ネズミ・ハチ・ダニなど衛生害虫県の健康福祉センター生活衛生課/宇都宮市保健所生活衛生課土日祝日と年末年始を除く日中に受付
駆除業者を探したい、専門的に聞きたい衛生害虫防除等相談室(栃木県ペストコントロール協会内)相談は無料、駆除は有料
人為的な原因でケガをした野生鳥獣県の環境森林事務所・矢板森林管理事務所ハクビシン、アライグマ、カラスなどは救護の対象外
クマ・イノシシなどを見かけた市町の担当課または警察近づかず、建物や車の中へ避難
駆除の契約・請求のトラブル栃木県消費生活センター/市町の消費生活センター県内在住の消費者が対象

参考:栃木県|鳥獣保護区、鳥獣捕獲許可の制度

読者の疑問

栃木県や市町は、家に入った害獣を駆除してくれますか?

比較ガイド

確認できた公式案内では、県や市が個人宅の中で駆除や侵入口の補修を行う制度は見当たりませんでした。宇都宮市は市では鳥獣の捕獲等を行っていないと明記し、箱わなの貸出や捕獲個体の回収で支援しています。まず市町の担当課に相談してください。

ハクビシンなど野生鳥獣の捕獲許可は、市町が窓口です

野生の鳥や哺乳類は、狩猟や特別な許可を受けた場合を除いて捕まえることができません。捕獲の許可は、学術研究や農作物などの被害防止を目的とする場合に受けられます。栃木県は、捕獲の目的を問わず許可の権限を市町長に移譲していると説明しています。相談や申請は、捕獲しようとする場所の市町に行います。

捕獲する場所が1つの市町の中に収まる場合は市町長の許可、複数の市町にまたがる場合は県知事の許可が必要です。後者は、範囲が1つの環境森林事務所(または矢板森林管理事務所)の管内なら同事務所へ、管内を超えるなら県の自然環境課へ申請します。個人宅の敷地内だけで捕獲する場合は1つの市町の範囲に収まるため、市町が窓口になります。

申請書類として県は、許可申請書、被害等の区域図、わなの写真や設置方法が分かる資料などを挙げています。被害を受けている人と申請者が異なる場合は、有害鳥獣捕獲依頼書を添付します。実際の様式や受付方法は市町ごとに案内があるため、申請前に担当課へ確認してください。

参考:栃木県|鳥獣保護区、鳥獣捕獲許可の制度

アライグマ・ハクビシンは県の防除実施計画の対象

栃木県は令和8(2026)年3月にアライグマ・ハクビシン防除実施計画を改定しました。計画によると、アライグマの目撃などの情報は令和元年度までに県内の全25市町へ広がり、捕獲数は平成22年度の3頭から令和6年度には932頭へ増えています。ハクビシンも県全域に生息し、農業被害はイノシシに次いで多いとされています。

捕獲には鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。原則はわな猟免許を持ち狩猟者登録を受けた人が対象ですが、県の計画は、免許がなくても許可を受けられる場合を3つ示しています。自分が管理する住宅の敷地内で小型の箱わな等を使う場合、自分の農業事業地内で1日1回以上の見回りなどを行う場合、県や市町の講習を受けて市町の防除従事者登録を受けた人が小型の箱わなを使う場合です。

アライグマは特定外来生物で、生きたままの運搬は外来生物法で規制されています。計画では、捕獲許可を得た従事者が処分のために一時的に保管・運搬することは可能とされていますが、捕まえた個体をよそへ運んで放すことはできません。捕獲個体の運搬や処分は市町と住民が連携して行うものとされているため、わなを仕掛ける前に、捕獲後の流れを市町へ確かめておきます。

参考:栃木県|栃木県アライグマ・ハクビシン防除実施計画(令和8年3月)

ネズミ・ハチなど衛生害虫の相談は健康福祉センターと相談室へ

県は、住まいのネズミや害虫に関する相談窓口として、県西・県東・県南・県北・安足の各健康福祉センター生活衛生課と、宇都宮市保健所生活衛生課を挙げています。窓口が開いているのは土日祝日と年末年始を除く日で、健康福祉センターは9時から17時、宇都宮市保健所は8時30分から17時15分です(県のページは2018年8月更新の掲載内容)。

より専門的な相談には、栃木県ペストコントロール協会内に置かれた衛生害虫防除等相談室が対応しています。県の案内では、受付は日曜・祝日を除く9時から16時です。宇都宮市と小山市のページでは、この相談室について、相談は無料、駆除は有料と説明されています。

ネズミ・ハチなど衛生害虫の相談は健康福祉センターと相談室へ:確認項目
窓口管轄する市町
県西健康福祉センター 生活衛生課鹿沼市、日光市
県東健康福祉センター 生活衛生課真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
県南健康福祉センター 生活衛生課栃木市、小山市、下野市、上三川町、壬生町、野木町
県北健康福祉センター 生活衛生課大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町
安足健康福祉センター 生活衛生課足利市、佐野市
宇都宮市保健所 生活衛生課宇都宮市

参考:栃木県|住まいのねずみや害虫について相談したい

市ごとに違う支援:箱わなの貸出やスズメバチ駆除の補助

同じ県内でも、市が用意している支援は異なります。宇都宮市はハクビシン・タヌキ・アライグマ用の箱わなを無料で貸し出し、捕獲した個体を市の委託業者が無料で回収します。詳しい条件は宇都宮市の箱わな貸出の記事にまとめました。栃木市も小型箱わなを貸し出しており、申請の期限や捕獲後の扱いは栃木市のハクビシン・アライグマ対策の記事で確認できます。

小山市は、市の職員がスズメバチの巣を駆除することはできないとしたうえで、業者に依頼して駆除した個人に費用の一部を補助しています(小山市のスズメバチ駆除費補助金の記事)。また、小山市鳥獣被害防止計画には、ハクビシン・アライグマについて市が捕獲許可を出し、希望者に箱わなを貸し出すこと、捕獲者による止め刺しが難しい場合は市の鳥獣被害対策実施隊が対応することが記されています。

こうした制度は年度や予算で変わることがあります。ここで挙げたのは2026年10月時点で確認できた3市の例で、ほかの市町に同じ制度があるとは限りません。住んでいる市町の公式サイトか担当課で、対象者・期間・必要書類を確かめてください。

参考:宇都宮市|有害鳥獣対策のわな貸出や被害防除などの費用を補助

ケガをした野生動物やクマを見かけたときの連絡先

県は、人が故意にケガを負わせたなど人為的な要因で傷ついた野生鳥獣を救護の対象とし、環境森林事務所または矢板森林管理事務所で連絡を受けています。県の休日と夜間は対応していません。一方、ハクビシン、アライグマ、カラス、ドバト、ドブネズミなどは救護の対象外で、巣立ちビナや幼獣を見つけたときも、そのままにしてそっと離れるよう案内されています。

クマについて県は、令和7年度の目撃件数(新聞報道等の集計)を305件、令和6年度を255件と公表しています。人身事故は例年1〜4件程度で、多くは登山や山菜・きのこ採りなどで山に入ったときに起きています。宇都宮市は、クマやイノシシなどを見かけたら決して近づかず、建物や車の中に避難して市役所か警察へ通報するよう呼びかけています。栃木市も、クマを目撃したら農林整備課の獣害対策係へ連絡するよう案内しています。ほかの市町では、連絡先を各市町の公式サイトで確かめてください。

参考:栃木県|ケガをした野生鳥獣の取扱いについて

駆除の契約や請求で困ったら消費生活センターへ

害獣・害虫駆除の契約や請求でトラブルになったときは、栃木県消費生活センターに相談できます。県内在住の消費者向けの窓口で、受付は祝日と年末年始を除く月曜から金曜の9時から16時です。専門の相談員が、自分で解決するための助言や情報提供を行い、必要と判断した場合は事業者との話し合いを手伝います。

ただし、センターのあっせんに法的な指導権限や強制力はなく、相談員が代理人になることもできません。商品やサービスの適正価格の問い合わせにも答えられないとされています。相談するときは、契約書、請求書や領収書、保証書、広告、経緯を時系列にまとめたメモを手元にそろえておきます。市町にも消費生活センターがあり、消費者ホットライン188で近くの窓口を案内してもらえます。作業前に迷ったときは、害獣駆除で契約を急かされたときの確認点も役立ちます。

参考:栃木県|栃木県消費生活センターのご案内

賃貸・集合住宅の場合と、相談前に準備する情報

賃貸住宅や集合住宅では、屋根裏、外壁、ベランダ、共用廊下などを入居者だけの判断で工事したり、わなを置いたりできるとは限りません。行政の窓口や業者へ連絡する前に、貸主や管理会社へ状況を知らせ、調査や費用を誰が負担するのかを確認します。賃貸で害獣被害が起きたときの連絡手順も参考にしてください。

相談の前には、被害のある住所、建物の種類、音やフンに気づいた日時と場所、動物や虫を見たかどうかをメモにまとめます。写真は地上や室内から安全に撮れる範囲で十分です。行政の窓口が対応するのは主に相談と許可の手続きで、侵入口の補修や清掃は所有者側の作業になります。業者へ頼む場合は、害獣駆除業者に聞く7つの質問を使って、複数社の説明を比べると判断しやすくなります。