自宅でも許可なく捕まえられません。まず環境政策課へ相談します
長岡市のハクビシン・アライグマ被害の案内(2025年6月19日更新)は、屋根裏などにすみつく場合は必ず侵入口があるとして、餌になるものを片付ける、縁の下、換気口、軒下、戸袋などのすき間を塞ぐ、市販の燻蒸剤で追い払う、追い払った後に侵入口を塞ぐ、という順の対策を示しています。そのうえで、捕獲を希望するときは専門業者に捕獲を依頼する方法を挙げています。燻蒸剤は製品の表示に従って使い、子どもの鳴き声がするなど子育て中の可能性があるときは、追い払う前に窓口へ相談しましょう。
市の案内は、狩猟期間(11月15日から2月15日)を除いて鳥獣を捕獲する場合は市の許可が必要で、自宅内でも許可なく捕獲することは禁止されていると明記しています。また、わなや銃を使う場合は狩猟期間を問わず狩猟免許が必要です(わな猟のうち、住宅や事務所の敷地内、または自分の農地などで安全が確保されると認められる場合に、一部の例外があります)。捕獲を希望するときは、環境政策課か各支所の地域振興・市民生活課へ相談します。窓口では、許可の手続きを説明し、必要に応じて専門業者を紹介するとされています。
| 手順 | 市の案内 | あなたが準備すること |
|---|---|---|
| 1 被害を防ぐ | 餌の片付け、すき間の封鎖、市販の燻蒸剤での追い払い | 痕跡と侵入口の候補の写真 |
| 2 捕獲を相談 | 環境政策課か各支所に相談。手続きの説明と業者の紹介 | 被害の場所、動物の種類の見当、時期 |
| 3 許可を申請 | 捕獲開始の約2週間前までに書類を提出 | 地図、わなの写真、申請書など |
| 4 捕獲・見回り | 表示、1日1回以上の見回り、錯誤捕獲の放獣 | 見回りをする人と、捕獲後の個体の処置 |
ハクビシンを自分で捕まえてよいですか。
長岡市の案内では、自宅内でも許可なく鳥獣を捕獲できません。わなや銃を使う場合は狩猟免許も必要です。捕獲を希望するときは、環境政策課か各支所へ相談します。
免許がなくても申請できる、小型箱わなの条件
有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による被害が現に生じている場合か、そのおそれがある場合に、被害を防ぐ目的で許可されます。市の案内では、許可の対象者は被害を受けている本人のほか、被害を受けている人から捕獲の依頼を受けた人も含まれます。捕獲する人は、原則としてわなや銃などの狩猟免許を持つ人です。
例外として、小型の箱わなまたはつき網を使い、タヌキやハクビシンなどを捕獲する場合は、免許がなくても許可を受けられる場合があります。1つ目は、住宅等の建物内の被害を防ぐ目的で、その敷地内で捕獲する場合です。2つ目は、農林業者が自分の事業地内で農林業被害を防ぐために捕獲し、1日1回以上の見回りなど、錯誤捕獲で鳥獣の保護に重大な支障が生じないと認められる場合です。住宅の屋根裏や床下の被害は、1つ目に当たるかどうかを窓口で確かめます。
申請の流れは、約2週間前までに書類を出します
捕獲を始めたい日の約2週間前までに、書類一式を環境政策課へ提出します。提出方法は、郵送、メール、環境政策課または各支所地域振興・市民生活課の窓口への持参のいずれかです。許可が出るまでの日数は案内に書かれていないため、見積もりや業者の予約を取る前に、余裕のある日程を窓口で確認しましょう。申請の前に、捕獲後の個体の処置をあらかじめ決めておくことも求められています。
申請書の様式は市の公式ページからダウンロードできます。必要な書類は次のとおりで、地図やわなの写真は、インターネットから出力した地図、住宅地図のコピー、わなのパンフレットなどでも構わないと示されています。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 鳥獣捕獲等許可申請書(第1号様式)(その1) | 様式は市の公式ページからダウンロード |
| 鳥獣捕獲等許可申請者名簿 | 申請者の名簿 |
| 捕獲する場所を示した地図 | 場所が分かれば、ネットから出力した地図や住宅地図のコピーでも可 |
| わなの写真 | 実物の写真でも、わなのパンフレット等でも可 |
| 狩猟免状の写し | 持っている場合のみ |
| 銃所持許可証の写し | 銃を使う場合のみ |
許可後の条件は、表示・毎日の見回り・錯誤捕獲・返納です
許可が出た後も、守る条件があります。わなや網などの据え置き型の猟具には、住所、氏名、許可者名(長岡市長)、許可の有効期間、許可証の番号、捕獲対象の鳥獣名を表示します。箱わななどを設置した場合は、錯誤捕獲を防ぐ目的で、1日1回以上の見回りが必要です。仕事や不在で毎日見回れない家庭は、わなを置く前に、見回りを担う人や業者を決められるかを確かめましょう。
- 錯誤捕獲で許可を受けた種類以外の鳥獣が入ったときは、直ちに放獣します。申請では、捕獲しそうな鳥獣を列挙しておくことが勧められています。
- 許可証は、有効期間が終わってから30日以内に環境政策課へ返納し、報告欄に捕獲結果を書きます。捕獲がなかった場合も、その旨を書きます。
アライグマは、県の防除計画に基づく捕獲もあります
アライグマは特定外来生物で、長岡市の案内(2025年6月30日更新)は、県内では数は少ないものの、捕獲実績や目撃情報があるとしています。見かけたときは環境政策課へ連絡し、可能なら写真や動画を提供します。攻撃的な動物なので、近づきすぎないよう注意が呼びかけられています。見分けはアライグマとタヌキの違いでも確認できます。
捕獲には2つの道があります。1つは鳥獣保護管理法の有害鳥獣捕獲許可で、原則はわな猟免許を持つ人が申請できますが、捕獲個体を適切に処分でき、住宅等の建物内や農地等の被害を防ぐ目的で、自分の所有する土地の敷地内で小型の箱わなを使う場合は、免許がなくても申請できます。もう1つは外来生物法に基づく防除の捕獲で、県の防除講習会を受講し、市町村へ捕獲従事者として登録すると、自分が所有しない土地でも活動できます。市内で活動するときは、環境政策課へ県の防除実施計画に基づく捕獲等の届出書を出します。県のページでは、2026年度の第1回講習会の受付は終了と案内されていました。
特定外来生物は、生きたまま運んだり野外へ放したりすることが外来生物法で原則禁止されています。ハクビシンやタヌキ用の箱わなに、アライグマが入る可能性もあるため、入ったときの扱いは、設置前に環境政策課へ確認してください。
カラスやムクドリの被害は、追払い機器の貸出があります
カラスやムクドリなどの鳴き声やフンの被害には、市が鳥類の追払い機器を無料で貸し出しています。機器は、ムクドリ撃退CD、ハンドメガホン、拍子木、レーザーポインター、LEDライトです。対象は市内に住所を持つ個人、団体、法人、町内会などで、使える場所は市内で申請者が所有または管理する場所です。
貸出期間は、貸出日と返却日を含めて14日以内です。貸出窓口の環境政策課へ電話等で貸出状況を確認して予約し、借用日の5日前までに、電子申請か借用申請書で申し込みます。追払い機器は鳥を追い払う道具で、捕獲や、卵やヒナのある巣の撤去とは別の話です。巣の扱いは巣に卵やヒナがあるときで確認してください。
| 項目 | 市の案内 |
|---|---|
| 借りられるもの | ムクドリ撃退CD、ハンドメガホン、拍子木、レーザーポインター、LEDライト |
| 対象者 | 市内に住所を有する個人・団体・法人、町内会など |
| 貸出期間 | 貸出日・返却日を含めて14日以内 |
| 申し込み | 借用日の5日前までに電子申請か借用申請書。事前に貸出状況を確認して予約 |
| 料金 | 無料 |
賃貸・集合住宅で動物を疑うときの連絡先
許可申請には、捕獲する場所を示した地図が必要です。また、市のアライグマの案内では、免許なしで申請できるのは自分の所有する土地の敷地内で小型の箱わなを使う場合とされています。賃貸住宅や集合住宅では、わなを置く場所が自分の所有地や専有部分でないことも多いため、申請できるかどうかを環境政策課で確かめる前に、建物の所有者や管理会社へ相談しましょう。屋根裏や共用部の被害は、先に管理会社へ、写真と音の状況を伝えましょう。流れは賃貸で害獣被害が起きたときと天井裏で音がするときで確認できます。
侵入口をふさぐ工事や清掃は、市の許可手続きとは別の作業です。市の案内では、追い払った後に侵入口を塞ぐことが対策に含まれています。捕獲と封鎖を別々の業者に頼む場合は、作業の順番と責任の範囲を確認しましょう。見積もりの比べ方は侵入口を塞ぐ時期の考え方も参考になります。






