中津市の鳥獣の相談は林業水産課|ペット・害虫の案内は環境政策課
中津市で有害鳥獣の被害防止、鳥獣の捕獲や飼養の許可、鳥獣の保護管理に関することを受け持つのは、産業経済部の林業水産課です。目撃情報フォームの案内も、わなの標識の案内も、同じ課のページに載っています。ペットや公害、害虫駆除に関する案内は環境政策課のページにあり、消毒機械を地域単位で貸し出していると書かれています。
今回確認した市のページの範囲では、スズメバチの駆除費の補助や、ネズミ駆除の窓口を案内するページは見つかりませんでした。ハチやネズミで困ったときは、環境政策課に市の対応を確認するか、民間業者の見積もりを比べる方法になります。
| 困りごと | 中津市の担当 | 公式ページが示す内容 |
|---|---|---|
| イノシシ・アライグマ・タヌキなど有害鳥獣の被害 | 林業水産課 | 被害防止対策、捕獲や飼養の許可、狩猟団体に関する事務を担当 |
| 旧中津市内での目撃の報告 | 林業水産課(投稿フォーム) | 分布の把握用。投稿しても対策は行われない |
| わな・網で有害鳥獣を捕獲する人 | 林業水産課 | 猟具ごとに標識の装着が義務 |
| ペット・公害・害虫駆除の案内 | 環境政策課 | 消毒機械の貸出(地域単位)の案内がある |
目撃情報フォームに投稿すれば、市がアライグマを捕獲してくれますか?
いいえ。フォームは分布の把握のためで、投稿しても実際の対策は行われないと書かれています。被害に困っているときは、林業水産課へ直接電話で相談してください。
目撃情報フォームでできること・できないこと
フォームは2025年4月に公開されました。旧中津市内でイノシシやアライグマなどの目撃情報や被害報告が増えていることから、有害鳥獣の生活エリアや分布を把握するために、見かけたときの投稿を呼びかけています。確認のために、市から電話が入ることがあります。
注意点は二つあります。一つは、三光、本耶馬渓、耶馬溪、山国の各エリアの目撃情報を、このフォームに入力しないことです。もう一つは、投稿しても実際の対策は行われないことです。鳥獣被害に困っているときは、直接電話で相談するよう公式ページに書かれています。
市役所の開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分で、祝日と12月29日から1月3日は除かれます。電話の前に、動物を見かけた日時、場所、被害の内容、写真があるかをメモしておくと、担当者に伝わりやすくなります。
| やりたいこと | 目撃情報フォーム | 電話での相談 |
|---|---|---|
| 旧中津市内で見かけたことを知らせる | 投稿できる(分布の把握に使われる) | 必要に応じて連絡する |
| 三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国エリアの目撃 | 入力しない | 林業水産課へ電話で相談する |
| 被害の相談や、対策の依頼 | 投稿しても対策は行われない | 林業水産課へ直接電話で相談する |
市の計画書が示すアライグマとイノシシの状況|2024年度の捕獲数
中津市鳥獣被害防止計画(2026〜2028年度)は、対象鳥獣にイノシシ、シカ、サル、タヌキ、アナグマ、アライグマ、カラス、カワウを挙げています。アライグマについては、市内全域で野菜や果物の食害があり、住居の屋根裏に住み着いて糞尿被害も確認され、増加傾向と書かれています。ただし、農作物の被害の多くは家庭菜園で、被害の面積や金額は把握しにくいとされています。
計画は、2026年度から2028年度まで、捕獲の計画数を年にイノシシ2,000頭、アライグマ550頭、タヌキ300頭、アナグマ800頭としています。アライグマ用の電気柵は、年100メートルの整備が計画に入っています。これらは計画上の目標で、個々の家庭の相談の結果を約束する数字ではありません。
| 動物 | 計画書の被害の記述 | 2024年度の捕獲実績 |
|---|---|---|
| イノシシ | 山林に隣接した農地を中心に市内全域で恒常的に被害。稲の食害や押し倒しが特に激しい | 2,776頭 |
| アライグマ | 市内全域で野菜・果物の食害。屋根裏の糞尿被害も確認され、増加傾向 | 802頭 |
| タヌキ | 市内全域で野菜・果物の食害や糞害 | 135頭 |
| アナグマ | 山林に隣接した農地を中心に野菜・果物の食害 | 1,106頭 |
自分で捕獲するには|自衛捕獲の許可は、市が被害を確認した場所が対象
計画書には、捕獲の体制として、中津市猟友会、市が認めた狩猟団体、自衛捕獲、市の鳥獣被害対策実施隊が挙げられています。自衛捕獲は、被害を受けた人や、被害を受けた人から依頼された人が、市が被害状況を確認した場所で有害鳥獣の捕獲許可を受けて行う方法です。そのため、先に市に被害を見てもらうことが、捕獲を考える最初の一歩になります。
鳥獣保護管理法では、野生の鳥獣は原則として捕獲が禁止されていて、被害を防ぐ目的の捕獲は許可を受けて行います。中津市の計画書は、イノシシ、シカ、サル、タヌキ、アナグマ、アライグマ、カラス、カワウなどについて、許可の権限が1995年(平成7年)4月1日から市に委譲されていると記しています。許可を取らずに箱わなを置く方法は、手順として勧められません。
計画書の緊急時の連絡体制では、住民からの通報先として、中津警察署、中津市、大分県北部振興局が示されています。動物が人に近づいているなど危険が迫る場面では、目撃情報フォームではなく、電話で通報します。
わなや網の標識|金属かプラスチックで、文字は縦横1センチ以上
2026年7月の公式案内では、有害鳥獣捕獲などでわなや網を使うときは、鳥獣保護管理法などにより、猟具ごとに標識を付けることが義務だと示されています。標識を付けずにわなや網を置くと、法令違反になります。猟具の適正な管理と、周辺住民の安全を守るための決まりです。
標識の様式例は、市の公式ページに表計算ファイルで置かれています。記載は許可証に基づくため、許可を受けた人が自分の許可証を見ながら作ります。わなを置く場所は、家族や近くの人にも知らせておくと、誤って近づく事故を減らせます。
- 材質は金属製またはプラスチック製で、紙や木の札は使えない
- 文字は一字につき、縦1.0センチメートル以上、横1.0センチメートル以上
- 許可をした者、許可の有効期間、許可証の番号を書く
- 捕獲しようとする鳥獣の種類と、従事者の住所・氏名・電話番号を消えないように書く
アライグマは特定外来生物|捕獲後の運搬や放獣は自分で判断しない
アライグマは外来生物法の特定外来生物で、飼育、保管、運搬、野外へ放つことなどが原則として禁止されています。大分県の案内は、違反すると個人は最高で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金などが科されると示しています。
このため、わなにかかったアライグマを、自分で車に積んで別の場所へ運んだり、山へ放したりすることは避けます。捕獲後の扱いは、市の防除の手続きや許可の内容に従う必要があるため、捕獲を考える段階で、林業水産課に取り扱いの手順まで確認しましょう。屋根裏に住み着いている場合は、侵入口の封鎖や清掃まで含めて、業者に見積もりを分けてもらいます。アライグマを庭や家で見かけたらや庭にアライグマらしき動物も参考になります。
毛の抜けたタヌキと死骸|市はタヌキを保護しない
市の案内では、毛の抜けたタヌキは疥癬症にかかっていて、数週間ほどで衰弱して死んでしまう場合がほとんどです。人に感染する可能性は極めて低いものの、犬や猫は接触で感染するおそれがあるため、ペットの放し飼いをしないよう求めています。市は、農作物や生活環境への被害があるためタヌキを有害鳥獣と位置づけていて、保護は行っていません。
疥癬症のタヌキに餌をあげると命が延びて他の動物に広がるため、餌付けはしません。食べ残しのペットフードは片付けます。タヌキが自宅の敷地内で死んでいるときは、自分で対応することになり、素手で触らずゴム手袋とマスクを着け、ごみ袋に入れて密封し、段ボールに入れて中津市クリーンプラザへ持ち込むと案内されています。処理のあとは手洗い、うがい、消毒をします。それ以外の土地では、基本的に土地の所有者や管理者が対応します。庭に来るタヌキはタヌキが庭に来るも参考になります。






