鳥の巣の撤去は、卵やヒナがいるかどうかで決まる

大阪府は、樹木の剪定や施設の管理で巣を撤去する場合、必ず巣の中を確認するよう案内しています。卵やヒナがいない場合は撤去が可能で、いる場合は撤去できません。撤去によって卵やヒナを傷つけたり死なせたりすることが明らかなときは、許可がなければ法に触れるおそれがあるためです。

東京都や鳥取県の案内も同じ考え方で、巣だけなら特別な許可は要らず、卵やヒナがいれば許可なく捕獲・殺傷できないとしています。建物の所有者や管理者であっても、巣の中に卵やヒナがいるなら自由に撤去できるわけではありません。まず、いまの巣がどの状態かを整理します。

鳥の巣の撤去は、卵やヒナがいるかどうかで決まる:確認項目
巣の状態扱いの目安先にすること
卵もヒナもいない空の巣自治体の案内では撤去できる本当に空かを安全に確認する。管理者の了承も得る
作り始めで、まだ卵がない取り除くか、巣を作らせない対策が有効とされる早めに管理者へ連絡し、場所の状況を伝える
卵がある許可なく撤去できない作業を止め、自治体へ対応を相談する
ヒナがいる許可なく撤去できない。巣立ちを待つのが基本巣に触れず、巣立ちの時期の目安を確認する
巣立った後巣の撤去ができる卵やヒナが残っていないか確認し、清掃と再発防止を行う

参考:大阪府|野鳥が巣を作ったときの対応

読者の疑問

明日ベランダの工事があります。巣を少し横へずらすだけならよいですか?

比較ガイド

卵やヒナがいるなら、少しの移動でも自己判断で行わないでください。まず工事担当と管理者へ連絡し、その部分の作業を止め、自治体へ対応を確認します。

害鳥駆除でも、卵やヒナの捕獲・採取は許可が必要

「害鳥」は被害に困る側の呼び方で、法律上の区分ではありません。鳥獣保護管理法の第8条は、鳥獣と鳥類の卵について、捕獲・殺傷・採取・損傷を原則として禁じ、許可を受けた場合や、狩猟鳥獣を狩猟制度に基づいて捕獲する場合などを例外としています。被害が出ていても、例外に当たらない限り、ハトやカラスの卵やヒナを取り除くことはできません。

違反した場合の罰則は第83条にあり、第8条に違反して卵の採取等や狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等をしたときは、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とされています。自治体のページには刑の旧表記が残るものもありますが、現在の条文では拘禁刑です。被害が大きいからという理由で、許可を受けずに卵を取り除くことは認められません。

許可が認められるのは、被害などが生じている場合

環境省は、生態系や農林水産業などに被害が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などに、許可を受けて鳥獣や卵を捕獲・採取できる制度を説明しています。大阪市は、有害鳥獣の捕獲を、原則として被害防除対策によっても被害が防止できない場合に、被害者や依頼を受けた捕獲従事者が許可を申請して行うものと案内しています。

許可を出す窓口は、地域で違う

環境省によると、許可権限は都道府県知事などにあり、多くの都道府県では一部の権限を市町村長に移しています。鳥取県の例では、ツバメの卵の採取等は知事、ヒナは市町村長が許可権限をもつとされています。窓口や基準は地域で異なるため、お住まいの市町村または都道府県の野生鳥獣の担当へ確認してください。

参考:e-Gov法令検索|鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

親鳥が見えなくても、空の巣とは限らない

一度のぞいて親鳥がいなかっただけでは、卵やヒナの有無は分かりません。高所や設備の奥など、安全に見えない場所は「巣の中は未確認」として作業を止め、確認方法を相談します。見ようとして脚立の上から身を乗り出すことや、棒で巣を揺らすことは避けてください。

安全に確認できる範囲は、地上や足場の安定した場所から、双眼鏡やスマートフォンの拡大撮影で巣の縁を見ることまでです。親鳥が巣に出入りする、巣の近くで鳴き続ける、巣へ餌を運ぶといった行動があれば、卵かヒナがいると考えて作業を止めます。もう鳴き声がしないからと、空になったと決めてしまうのも避けましょう。

巣立ちまでの目安は種類で違う。ツバメ・ドバト・カラス

巣立ちまでの日数は鳥の種類で異なり、自治体の案内でも数字が分かれます。大阪府は、ツバメのヒナが約2週間で巣立つと案内しています。東京都は、ドバトがベランダに巣を作った場合、卵があれば許可なく撤去できず、巣立つまで1か月ほどかかるため巣立ちを待って撤去するよう案内しています。いずれも目安で、実際の巣立ちは個体や天候で前後します。

カラスについて、大田区は、巣を見つけても被害がなければ撤去は不要で、威嚇などの被害が出たときは巣のある場所の管理者に状況を伝えて撤去を依頼するよう案内しています。鳥取県は、巣だけなら許可は不要で、卵やヒナがあれば事前の許可が必要としています。種類別の詳しい扱いは、ツバメの巣の撤去は違法? と 鳩の卵の撤去は許可が必要 も参照してください。

巣立ちまでの目安は種類で違う。ツバメ・ドバト・カラス:確認項目
鳥の種類・場面自治体の案内の要点相談先の目安
ツバメヒナは約2週間で巣立つ(大阪府)。巣だけなら撤去でき、卵やヒナがいれば許可なく取り除けない(鳥取県)卵は知事、ヒナは市町村長が許可権限をもつ例がある。お住まいの自治体で確認
ドバト(ベランダなど)作り始めで取り除くか作らせない。卵があれば許可なく撤去できず、巣立ちまで1か月ほど(東京都)管理会社・管理組合と、自治体の野生鳥獣の窓口
カラス被害がなければ撤去は不要。威嚇などの被害があれば、巣の場所の管理者へ依頼(大田区)場所の管理者。卵・ヒナがあれば市町村
種類が分からない卵やヒナの有無を確認できないなら、作業を止める自治体の野生鳥獣の窓口

参考:東京都環境局|野生鳥獣との接し方について

巣の場所によって、調整する相手を変える

自治体へ連絡するときも、誰が管理する場所かが分かると話が進みます。鳥の種類は分からなくても、巣の位置、卵・ヒナが見えるか、何の作業を予定していたかを伝えられます。管理者の了承と、鳥獣の捕獲等に必要な手続きは、別々に確認してください。

大田区のカラスの巣のページは、道路、公園、電柱、学校、都営住宅など、巣のある場所ごとの管理者と連絡先を一覧にしています。私有地では所有者の了解を得てから連絡する流れです。公共の場所の巣は、自分で動かさず、管理者へ位置を伝えるのが基本になります。

巣の場所によって、調整する相手を変える:確認項目
巣がある場所先に共有する相手調整したい内容
賃貸のベランダ貸主・管理会社使える範囲と清掃・補修の予定
マンションの共用部分管理会社・管理組合通行や設備点検への支障
自宅の庭木剪定を頼んだ事業者と所有者該当箇所の作業延期や範囲変更
電柱・公共施設の設備設備や施設の管理者立ち入らずに巣の位置を知らせる

参考:大田区|カラスの巣と巣から落ちたヒナの捕獲について

待つ間は、巣への接触を避けて被害を減らす

すぐに巣を動かせない場合でも、生活への影響を減らす相談はできます。管理者と、近くを通らない経路や洗濯物を干す位置の変更、作業区域を分ける方法を考えます。フンの落下位置が決まっているなら、人や物がその下に集まらない配置を優先してください。

落下物を受ける物や仕切りを置く案は、巣や親鳥の出入りを妨げないか、風で落ちないか、通路を塞がないかを確認してからにします。ネットを急いで張って親鳥の経路を閉じると、単なる清掃とは違う影響が生じます。巣がある間の対策と、巣立ち後の侵入防止を分けて相談しましょう。

建物の工事は、巣のすぐ周辺を後日に回せるか、別の工程から始められるかを担当者と検討します。工事業者が来る日まで待たず、発見した時点で知らせれば、作業員や資材の手配を調整しやすくなります。

野鳥は細菌や寄生虫を持っているおそれがあるため、東京都は、清掃のときは使い捨ての手袋やマスクを着けて糞に直接触れないよう案内しています。巣の近くから室内へ小さなダニが入ったときの確認は、野鳥の巣の近くから小さなダニ にまとめています。

参考:東京都環境局|野生鳥獣との接し方について

支障が大きいときは、許可の対象と窓口を確認する

環境省は、野生鳥獣や鳥類の卵の捕獲・採取等は原則禁止で、被害防止などの場合に許可を受けて行う制度を説明しています。大阪市では、有害鳥獣捕獲について、被害や防除対策の状況を踏まえ、原則として実施者が申請する手続きを案内しています。

相談時は「危険だから撤去してください」だけでなく、人への接触のおそれ、入口が使えない、設備の必要な点検ができないなど、具体的な支障を伝えます。自治体へ電話すれば市の職員がすぐ撤去する、あるいは申請すれば必ず許可されるという意味ではありません。大阪府は、生活や業務の支障になっている巣について、府では巣の撤去を行っていないとも案内しています。作業の実施者と費用も別に確認します。

害鳥駆除を業者に頼む場合も、卵やヒナのある巣は許可が前提になります。業者に任せたから許可が要らなくなるわけではありません。依頼前に、次の点を書面かメールで確認してください。費用の考え方は カラス駆除業者に頼む前に が参考になります。

  • 巣の中の卵・ヒナの有無を、誰がどう確認するか
  • 卵やヒナがあった場合に作業を止める条件
  • 許可が必要な場合に、誰が申請し、費用や日数がどうなるか
  • 撤去費用が変わる条件(高さ、巣の数、処分、再訪の有無)
  • 巣立ち後の清掃と、再発防止まで含むか

参考:環境省|捕獲許可制度の概要

巣立ち後の撤去と、再び巣を作られない環境づくり

巣立ち後に撤去するときは、卵やヒナが残っていないことをもう一度確認します。そのうえで、同じ場所に巣を作られにくい環境を整えます。巣立ち後の撤去日は、見つけた日から一律の日数で決めず、鳥の種類や繁殖の進み方が不明なら、残っていないことの確認方法を相談します。

ハトを寄せない:ベランダの風通しとすき間

東京都は、ドバトに巣を作らせないために、ベランダの風通しをよくして植木鉢などの物を置かない、洗濯機や室外機のすき間をふさぐ、といった方法を挙げています。手すりにワイヤーを張る方法も紹介されていますが、他の野鳥が絡まらないよう取り扱いに注意が必要とされています。ネットを付ける場合の確認事項は ベランダに防鳥ネットを付けたい で扱っています。

カラスを寄せない:庭木・ハンガー・生ごみ

大田区は、枝葉の茂った樹木に巣を作るため庭木を剪定する、巣の材料に使われる針金ハンガーを屋外に出したままにしない、餌が簡単に手に入らないよう生ごみの出し方に気を付ける、といった対策を挙げています。巣を作り始める時期の前に、庭木やベランダの点検日を決めておくと、早めに気づきやすくなります。

参考:東京都環境局|野生鳥獣との接し方について