四日市市のアライグマ相談は環境政策課、捕獲の許可は農水振興課

四日市市の公式ページは、アライグマやオオクチバスなど、生態系や人の生命・身体、農林水産業に大きな被害をもたらすおそれがある生き物が、外来生物法により特定外来生物として指定されていると説明しています。飼育、保管、運搬、譲渡、野外へ放つことは禁止されています。市の啓発チラシは、市内全域でアライグマの生息が確認されていると記し、見かけてもむやみに近づいたり、餌を与えたりしないよう呼びかけています。

相談の入口は、環境部の環境政策課です。野生鳥獣の捕獲そのものの許可は、別のページで農水振興課が窓口と案内されています。アライグマとヌートリアは市の防除実施計画に基づく扱いになるため、自分で許可を取ろうとする前に、まず環境政策課へ状況を伝え、どの手続きになるかを確かめてください。

四日市市のアライグマ相談は環境政策課、捕獲の許可は農水振興課:確認項目
困りごと四日市市の公式ページの案内窓口
アライグマの被害・目撃の相談市民の駆除要請に応じて箱わなを貸し出す(原則1か月)環境政策課
ケガをした野生鳥獣人との関わりでケガをし、自力で生息できないものが救護の対象。カラス、ドバト、タヌキ、イタチ、アライグマなどは対象外環境政策課
野生鳥獣の捕獲の許可被害防止などの目的で捕獲する場合は、市、三重県または環境省が許可する。捕獲の許可は農水振興課に相談農水振興課

参考:四日市市|特定外来生物について

読者の疑問

四日市市でアライグマの箱わなを借りるには、どこに連絡しますか。

比較ガイド

公式ページでは、環境部の環境政策課が窓口です。貸出は原則1か月間で、順番待ちにより数週間かかる場合があります。申込の方法は公式ページに書かれていないため、問い合わせて確かめます。

箱わなの貸出|原則1か月、順番待ちで数週間かかることも

公式ページによると、市は平成27年度に「四日市市アライグマ・ヌートリア防除実施計画」を策定し、アライグマとヌートリアの捕獲・駆除を実施しています。この計画に基づき、市民からの駆除要請に応じて箱わなの貸出を行っており、貸出は原則1か月間です。順番待ちのために、数週間待つことがあると注記されています。

2026年10月時点の公式ページで確認できたのは、ここまでです。申込の方法、設置できる場所の条件、毎日の見回りの決まり、捕まえたあとの引き取りの流れなどは書かれていません。啓発チラシは「箱わなの設置を行っています」とも書いているため、貸出と設置のどちらの方式になるかも含めて、環境政策課に確かめてください。

箱わなの貸出|原則1か月、順番待ちで数週間かかることも:確認項目
公式ページで確認できたこと書かれていないため環境政策課に確かめること
市民の駆除要請に応じて箱わなを貸し出す申込の方法と必要な書類、受付の時間
貸出は原則1か月間延長や再貸出ができるか、返却の方法
順番待ちで数週間かかる場合があるいまの待ち日数と、順番の決め方
市の防除実施計画に基づく捕獲・駆除設置場所の条件、見回りの頻度、捕獲後の連絡と引き取り

参考:四日市市|特定外来生物について

自分で捕まえる前に、法律の線引きを確認する

四日市市の公式ページは、哺乳類と鳥類は鳥獣保護管理法で捕獲・駆除が禁止されているため、アライグマとヌートリアについては、市が防除実施計画を定めて捕獲・駆除を実施していると説明しています。環境省も、野生の鳥獣は原則として捕獲等が禁止され、被害がある場合などに許可を受けて行えると案内しています。市販のわなを買って庭に置く前に、許可や市の制度が必要かどうかを確かめましょう。

外来生物法では、アライグマのような特定外来生物の飼育、栽培、保管、運搬が原則として禁止されています。環境省の案内では、野外で捕まえた特定外来生物を持ち帰ることも運搬に当たります。かごに入ったアライグマを自分の判断で車に積んで別の場所へ連れて行く、山に放すといった対応は、外来生物法の規制に触れるおそれがあります。捕獲後の扱いは、貸出元の環境政策課に手順を確かめてください。

参考:環境省|日本の外来種対策・外来生物法「何が禁止されているの?」

貸出を待つ間にできること|餌、侵入口、記録

市の公式ページは、被害を予防するための対策として、まず餌を与えないことを挙げています。畑などの農地に果実や野菜を放置しない、生ごみや野菜くずなどの家庭ごみを放置しない、という内容です。啓発チラシは被害の例に農作物と金魚を挙げています。屋外に置いたペットフードや池の魚がある家では、外置きの餌とアライグマの記事も参考に、置き方を見直してください。

もう一つは、民家への侵入を物理的に遮断することです。ベランダの下、屋根裏、物置に入れないよう、壁の穴を塞ぐと案内されています。すでに住み着いている場合について、市のページは強い匂いを発する忌避剤を置いて追い出し、そのあとで穴を塞ぐ順序を示しています。ただし、親子が中にいる時期に出入り口を塞ぐと閉じ込めるおそれがあるため、アライグマの親子を見かけたときの対応を読み、中に動物が残っていないかの確認は、調査を頼める専門家に任せる選択肢も考えてください。

忌避剤は製品の表示に従って使うもので、置くだけで出ていくとは限りません。効果の見方は忌避剤だけで解決するかの確かめ方で整理しています。待つ間は、次の記録を残しておくと、貸出の相談でも業者の調査でも役に立ちます。

  • 見かけた日時と場所
  • 足跡やフン、荒らされた果実などの写真(近づきすぎない)
  • 屋根裏や天井で聞こえる物音の時間帯
  • ペットフードや生ごみ、果実を置いている場所

参考:四日市市|特定外来生物について

屋根裏や壁の被害は、業者に頼む範囲を分ける

公式ページで確認できたのは、箱わなの貸出という捕獲側の対応です。屋根裏のフンや尿の清掃、消毒、断熱材の交換、侵入口の封鎖や補修は、ページに市の対象とは書かれていません。被害が屋根裏や壁の中に及んでいるときは、捕獲の相談と建物側の工事を分けて考え、業者から見積もりを取るなら、駆除一式の見積書の内訳を分けて頼む方法に沿って、作業項目を確認します。

捕獲を自分で行うのか、業者に頼むのかによって、必要な手続きが変わるかどうかは、公式ページから分かりません。業者に頼む場合は、捕獲した個体の扱い、再訪の有無、対策後の確認方法を、契約の前に書面で確かめてください。

賃貸・集合住宅の場合と、契約に不安があるときの相談先

賃貸住宅や集合住宅では、市へ相談する前後に、貸主や管理会社へ状況を伝えます。箱わなを置ける場所は、専用の庭やベランダか、共用部分かで管理者の許可が変わるため、入居者だけで置き場所を決めないでください。市の貸出の条件に、借家や共用部分の扱いが書かれているかは公式ページから分からないため、環境政策課にも確認します。連絡文は賃貸の害獣被害を管理会社へ報告する文例が参考になります。

業者の説明が分かりにくい、契約を急かされるといった場合は、四日市市の市民・消費生活相談室や、消費者ホットライン188に相談できます。県が公開する市町の窓口一覧では、四日市市の市民・消費生活相談室は平日の9時から12時と13時から16時に受け付け、専門相談員も同じ時間帯に置かれています。

参考:三重県消費生活センター|各市町消費生活相談窓口

環境政策課へ連絡する前に準備する情報

箱わなの貸出は順番待ちになることがあるため、最初の連絡で状況を伝えられると、確認が早く進みます。アライグマかどうか自信がないときは、市の啓発チラシがしっぽのしま模様を最大の特徴としているので、撮れた写真を見せて相談してください。

  • 住所と、被害がある場所(庭、畑、屋根裏、物置など)
  • 見かけた回数と時期、同じ場所に来る頻度
  • 撮影した写真と、足跡やフンの様子
  • 持ち家か賃貸か、管理会社の有無
  • すでに設置したわなや忌避剤があれば、その種類と日付