ハチの巣の駆除は、巣のできた土地・建物の管理者が行う

町の案内(2025年6月6日更新)は、スズメバチを見つけたらできるだけ距離をとり、巣を刺激しないようにと伝えたうえで、蜂の巣の駆除は巣ができた土地・建物の管理者が行うものだとしています。個人の敷地なら自分で駆除するか専門業者に頼み、スズメバチは攻撃的で、刺されると強い痛みに加えて重いアレルギー反応を起こすこともあるため、業者への依頼が最善とされています。

自分の敷地以外に巣ができたときは、敷地の所有者・管理者に相談し、所有者が分からない場合は産業環境課に相談する順番です。専門業者を頼む場合、町は特定の業者を紹介しておらず、事業者団体の兵庫県ペストコントロール協会への相談を案内しています。業者の選び方は蜂駆除業者の選び方にまとめています。

ハチの巣の駆除は、巣のできた土地・建物の管理者が行う:確認項目
巣のできた場所町の案内
個人の敷地自分で駆除するか専門業者に依頼する。スズメバチは業者への依頼が最善とされる
自分の敷地以外敷地の所有者・管理者に相談する
所有者が分からない産業環境課に相談する
業者を探したい町は業者を紹介せず、兵庫県ペストコントロール協会に相談する

参考:播磨町|スズメバチ駆除費補助金について

読者の疑問

播磨町はハチの巣を駆除してくれますか?

比較ガイド

町の案内では、巣の駆除は巣ができた土地・建物の管理者が行います。個人の敷地なら自分か専門業者が行い、スズメバチは業者への依頼が最善とされています。

スズメバチ駆除費補助金|駆除が終わってから申請し、領収書の写しを出す

補助の内容は、スズメバチの巣の駆除に要する費用の2分の1で、上限は1万円、1,000円未満の端数は切り捨てです。町は予算の範囲内で補助するとしています。対象は、巣の周囲おおむね10メートル以内に人が立ち入る可能性がある場所の巣で、これに当たらない巣も対象と認められる場合があるため、産業環境課に問い合わせるよう書かれています。たとえば駆除費用が3万円なら、半額の1万5千円ではなく上限の1万円です。

対象になるのは、町内でスズメバチが営巣している建物または土地を所有、使用、管理している人で、業者に委託して駆除した人です。申請は駆除完了後で、申請書に領収書の写し、現場の位置図と見取図、全景・駆除前・駆除後の写真各1枚などを添えます。緊急に駆除が必要な場合は、産業環境課への問い合わせが案内されています。隣の稲美町は事前連絡と領収書の原本が条件で、手順が異なります。稲美町の案内もご覧ください。

スズメバチ駆除費補助金|駆除が終わってから申請し、領収書の写しを出す:確認項目
項目播磨町の案内
補助額駆除費用の2分の1、上限1万円、1,000円未満は切り捨て
申請の時期駆除完了後(緊急の場合は産業環境課へ問い合わせ)
添付する書類領収書の写し、位置図と見取図、全景・駆除前・駆除後の写真各1枚
対象になる人営巣した建物・土地を所有、使用、管理し、業者に委託して駆除した人

参考:播磨町|スズメバチ駆除費補助金について

アライグマ・ヌートリアの捕獲檻|無料で最大7日、設置は町が行う

町の「アライグマ・ヌートリアについて」(2024年4月1日更新)は、農作物や住宅等への被害で困っている人に捕獲檻を貸し出していると案内しています。2種とも特定外来生物であること、見かけても絶対に近寄らず餌を与えないことが書かれており、餌を与えると人に馴れて被害が拡大し、感染症を媒介する危険があるという説明です。

貸出制度の案内チラシ(PDF)は、被害の例として農作物のほか、住宅や庭に現れたり住み着いたりすること、屋外の金魚が襲われることを挙げています。ただ、貸出の対象者の欄は農地等に被害を受けている住民と書かれています。住宅や庭の被害で借りられるかは、産業経済係に確認したほうが確実です。免許や許可が必要な捕獲との違いはアライグマの箱罠は免許が必要?で確かめられます。

アライグマ・ヌートリアの捕獲檻|無料で最大7日、設置は町が行う:確認項目
項目チラシにある条件(抜粋)
対象者特定外来生物により農地等へ被害を受けている住民
対象の動物アライグマとヌートリアに限る(イタチ、ネコ、イヌ等は対象外)
貸出の内容捕獲檻1機、最大7日間、無料
借りる人の役割1日1回以上の観察と餌の取り換え。了承を得た土地での使用。檻による損害は申出者の責任
受付産業環境課産業経済係の窓口、開庁日の8時30分から17時まで(土日祝は不可)

参考:播磨町|アライグマ・ヌートリアについて

檻にかかった動物を見つけたとき|自分で運ばず、町の手順で動く

チラシによると、町役場が特定外来生物用の捕獲檻の貸出しと設置を行い、捕獲後の檻の返却などは平日に連絡する流れです。檻に特定外来生物以外の動物が入ってしまった場合は直ちに放獣し、特定外来生物だった場合は播磨町に連絡して対応すると書かれています。

環境省の案内では、特定外来生物を野外で捕まえて持ち帰る行為は運搬にあたり、原則として禁止されています。その場ですぐに放すのは規制の対象ではないとも書かれているため、かかった個体を自分の車などで別の場所へ運ぶのは避けます。放獣の方法や、見分けに自信がないときの連絡先は、貸出の申し込み時に町へ具体的に聞いておきましょう。かかったあとの流れはアライグマが罠にかかったらで確認できます。

参考:播磨町|アライグマ・ヌートリアの捕獲檻貸出しの案内(PDF)

野鳥のヒナや死んだ野鳥を見つけたら、拾わず、素手で触らない

町の案内(2025年2月25日更新)は、巣立ちの練習中のヒナが強風などで巣から落ちることがあるとして、見つけても自然のままにしておくことが大切だとしています。ヒナが動けるなら近くに親鳥がいるため離れ、拾ってしまった場合は早く元の場所へ戻します。許可なく捕獲や飼養をすることは法律で禁止されていると注意しています。卵やヒナのいる巣の扱いは害鳥駆除で鳥の巣を撤去する前にも確認してください。

死んだ野鳥は、同じ場所で多数が死んでいる場合や、カモ・ハクチョウなどの水鳥、ワシ・タカなどの猛禽類の場合に、県の農林水産振興事務所か町役場へ連絡するよう案内されています。カラスやハトなどが単独で死んでいる場合などは原則として回収せず、素手で触らずビニール袋に入れて封をし、廃棄物として処分するとされています。触ったあとは手洗いとうがいをします。

参考:播磨町|野鳥のヒナや弱っている野鳥との関わり方

犬や猫などの死骸を見つけたら、場所で連絡先が変わる

町の「動物(犬・猫等)の死骸等の取扱について」は、飼い主の分からない動物の死骸を、公有地や公道以外で見つけた場合は、廃棄物処理法の規定により土地の所有者・管理者が処理するとしています。死骸をナイロン袋に入れ、さらに段ボール箱に入れて、産業環境課へ連絡する流れです。

公道や公有地で見つけたときは、対象の道路によって連絡先が変わります。明姫幹線と県道明石高砂線は県の加古川土木事務所、町道は産業環境課、公有地の施設は各施設の管理者です。休日や夜間の連絡先は案内のPDFに書かれているため、あらかじめ確認しておくと慌てずに済みます。

犬や猫などの死骸を見つけたら、場所で連絡先が変わる:確認項目
見つけた場所案内された連絡先の考え方
公有地・公道以外土地の所有者・管理者が処理し、袋と箱に入れて産業環境課へ連絡
明姫幹線、県道明石高砂線県の加古川土木事務所(休日・夜間は道路緊急ダイヤル)
播磨町の町道産業環境課(休日・夜間は緊急連絡窓口)
公有地の施設各施設の管理者

参考:播磨町|動物(犬・猫等)の死骸等の取扱について(PDF)

業者との契約で迷ったら|播磨町消費生活センターは高砂市・稲美町と相互利用

町の消費生活センター案内(2025年10月20日更新)は、消費者と事業者のトラブルの相談を受けると説明しています。事業者間の取引は商工会議所の窓口、個人間のトラブルや労働問題、相続、家族関係は対象外です。できるだけ本人から、契約書など手元の資料をそろえて相談します。

受付は月曜から金曜の午前9時から12時、午後1時から4時(年末年始を除く)です。高砂市、稲美町、播磨町に住んでいる、働いている、通学している人が対象で、3市町で相互に利用できます。相談は無料ですが通話料は本人負担、他のセンターで相談中の内容は受けられません。駆除の請求で迷うときは駆除の請求トラブルを188へ相談するにはも参考になります。

参考:播磨町|消費生活センター案内