越前市の有害鳥獣捕獲は、獣種ごとに市が受ける範囲が違います
越前市の有害鳥獣捕獲には市の許可が必要で、捕獲を実施する場合は有害鳥獣捕獲依頼書を市に提出します。市の公式ページが捕獲の対象鳥獣として挙げているのは、ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、中獣類(アライグマ、ハクビシン、アナグマ)、カラスです。捕獲だけでは被害は収まらないため、侵入防止柵の設置や家のすき間をふさぐ防除も同時に行うよう、全獣種に共通の注意として書かれています。
獣種ごとの流れが書かれているのは、ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、中獣類の4つです。中獣類の欄には、捕獲を希望する場合は民間業者へ相談するとあります。住宅の屋根裏にハクビシンが入ったときに、市へ檻の設置を頼む手続きは、このページには示されていません。
| 獣種 | 市の案内 | 依頼の前提・備考 |
|---|---|---|
| ニホンジカ | 依頼書を提出。鳥獣被害対策実施隊がくくり罠で捕獲する | 罠の見回りと捕獲時の連絡に協力。地権者の同意が取れた場所の地図を添付 |
| イノシシ | 依頼書を提出。市が捕獲檻を設置する | 設置時に立会い。餌付けや捕獲の確認などの日常管理は管理者が行う |
| ニホンザル | 依頼書を提出。市の獣害防止対策ネットワークの職員が檻を設置する | 設置時に立会い。日常管理は管理者が行い、殺処分は市が行う |
| 中獣類(アライグマ・ハクビシン・アナグマ) | 捕獲を希望する場合は民間業者へ相談する | 市が檻を設置する流れは示されていない |
越前市はアライグマやハクビシンの檻を設置してくれますか?
有害鳥獣捕獲の案内は、中獣類(アライグマ、ハクビシン、アナグマ)の捕獲を希望する場合は民間業者へ相談するよう示しています。市が檻を設置する流れが書かれているのは、イノシシとニホンザルです。
アライグマ・ハクビシンは、市ではなく民間業者に相談します
市の農林整備課のQ&Aは、ハクビシンやアライグマなどの中獣類が家屋の軒下や屋根裏に入り込んでいる場合、どこかに侵入口があるため、その箇所を探して塞ぐ必要があると説明しています。侵入口を塞がないと、再び中獣類が入ることになるとも書かれています。塞ぐ工事は、お近くの工務店などに依頼する流れです。
同じQ&Aは、軒下や屋根裏で燻蒸・燻煙式の殺虫剤を焚いて追い払う方法にも触れていますが、使用上の注意を守って適切に使うことが前提です。製品の表示に従うことが基本で、使えるかどうか不安な住まいでは、業者に相談しましょう。封鎖の前に、動物が中にいないかを確かめるのは、閉じ込めを防ぐためです。
市の対策ページは、アライグマが特定外来生物に指定され、飼育、運搬、販売、譲渡、輸入が原則禁止されていると説明し、檻にかかったアライグマを一般の人が運搬することも禁じられていると書いています。捕獲後の運搬や処分が必要になる点が、民間業者に頼む大きな理由になります。アライグマを庭や家で見かけたときも参考にしてください。
イノシシ・シカ・サルの依頼書は、区長と農家組合長の了承が必要です
ニホンジカ、イノシシ、ニホンザルの依頼書は、区長と農家組合長の自署、または了承を得たうえでの記名が必要で、押印は不要です。提出先は越前市役所、あいぱーく今立、JAの各支店で、檻やくくり罠を設置したい場所の地図を添付します。集落の了承が前提の手続きです。イノシシとニホンジカの捕獲については、市のQ&Aが、侵入防止柵が整備され適切に管理されていることも必須条件としています。
檻の設置許可は、4月1日から6月30日、7月1日から9月30日、10月1日から12月31日、1月1日から3月31日の4期に分かれます。2026年10月3日は第3期にあたります。期をまたぐ捕獲を希望する場合は、依頼書をその都度提出します。お盆(8月13日から16日)と年末年始(12月28日から1月3日)、およびその前後の土日は、檻での捕獲は稼働を停止します。
設置後の日常管理は管理者が行い、適切に管理されず放置された檻は回収されます。捕獲したら獣種、頭数、おおよその大きさを確認して市役所に連絡します。イノシシの殺処分は市が行い、その後の埋設は檻の管理者や集落が対応し、埋設には1頭につき10,000円の報償費が集落に支払われます。
| 期 | 期間 | メモ |
|---|---|---|
| 第1期 | 4月1日〜6月30日 | 期をまたぐ場合は依頼書をその都度提出 |
| 第2期 | 7月1日〜9月30日 | お盆(8月13〜16日)とその前後の土日は稼働停止 |
| 第3期 | 10月1日〜12月31日 | 2026年10月3日はこの期。12月28日からの年末年始は稼働停止 |
| 第4期 | 1月1日〜3月31日 | 1月3日までの年末年始とその前後の土日は稼働停止 |
ネズミ・ハチ・毛虫は、私有地では市が駆除しません
越前市は、私有地の衛生害虫(ネズミ、ハチ、ケムシなど)の駆除を行っておらず、巣の除去も含まれません。土地の所有者または管理者が、直接駆除業者に依頼します。市の農林整備課のQ&Aも、スズメバチやヘビなどの虫や爬虫類は野生鳥獣ではないため、専門業者に直接問い合わせるよう案内しています。
市が管理する土地で害虫が発生して被害が出ているときは、その土地を担当する課に相談します。市の案内では、市道の街路樹は都市整備課、公園は都市計画課が例に挙げられています。河川や水路、山林など広い範囲で自然の要因によるときは、対応が難しい場合もあるとされています。
業者の探し方として、市の案内は福井県ペストコントロール協会の害虫相談所を紹介しています。地元住民や企業の各種相談に応じる窓口で、電話などによる相談は無料と書かれています。ネズミの見分けはドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの違い、巣の費用の見方はハチの巣駆除の費用を参照してください。
クマ・イノシシを市街地で見たとき、死骸や傷ついた動物の連絡先
市のQ&Aは、クマやイノシシを市街地で目撃したときは、人身被害の恐れがあるため、農林整備課または越前警察署へ通報するよう案内しています。夜間や土日祝日は、越前市の宿直が連絡先です。サルを追い払うときは、半径5メートル以内に近づかないことや、複数人で行うことが注意点として挙げられています。
公道上に野生鳥獣の死骸があるときは、市道は南越清掃組合、県道は丹南土木事務所、国道は国土交通省が連絡先で、農道や林道は各管理者に連絡します。平日の夜間や土日祝日につながらないときは宿直へ連絡しますが、業者の対応時間を過ぎている場合は翌日以降の対応になります。野生鳥獣がけがをしているときは、農林整備課が窓口です。
集落で動くなら|侵入防止柵の支援と獣害自警隊の支援金
市は、地元の要望に基づいて、山から田畑や集落へ獣を入れないための侵入防止柵(ワイヤーメッシュ柵と電気柵)の整備を支援しています。市の協議会が一括購入した資材を渡す仕組みで、現地での設置方法や点検の指導も随時行っています。イノシシ・ニホンジカ用は地元負担がなく、ニホンザル用の電気柵等は地元負担が3分の1です。
設置の要件は、対象農地が一団にまとまっていること、柵の維持管理体制ができていること、柵の周囲5メートル程度の刈り払いを定期的にできることです。このほか、市の鳥獣害対策組織支援のページによると、獣害自警隊を組織して柵の維持管理や山際の草刈り、残った野菜の撤去などを集落ぐるみで行う集落は、要領に従って届け出ると、活動支援として年2万円、リーダーを置くと年3万円の加算を受けられます。個人の住宅の被害に使う制度ではなく、集落や農地の対策の仕組みです。
| 獣種 | 市が資材を渡す柵の例 | 地元負担 |
|---|---|---|
| イノシシ・ニホンジカ | ワイヤーメッシュ柵(高さ1.2メートルまたは2.0メートル)、電気柵 | なし |
| ニホンザル | 電気柵等(目合10センチのワイヤーメッシュ柵の上に設置) | 3分の1 |
| 設置の要件 | 一団の農地、維持管理体制、周囲5メートル程度の定期的な刈り払い | 共通の条件 |
相談の前に準備する情報(賃貸・集合住宅を含む)
民間業者へ相談する前に、被害が自宅の屋根裏なのか、庭や畑なのか、空き家や物置なのかを分けて整理します。屋根裏の被害は建物の所有者が、農地の被害は農地の管理者が窓口になるため、賃貸住宅では貸主や管理会社に先に連絡します。賃貸で害獣被害が起きたときも確認してください。
- 被害のある場所(屋根裏・軒下・床下・庭・農地・空き家)
- 音やフンに気づいた日時と、写真(安全に撮れる範囲)
- 侵入口と思われる場所の位置
- 被害地の所有者・管理者と、区長・農家組合長への相談の可否
- すでに試した対策と、その後の変化







