養父市で動物の被害を相談するなら、被害報告書兼捕獲要望書から
養父市の「野生動物の被害にお困りの方へ」のページ(2025年2月21日更新)は、野生動物の被害を「野生動物からの被害報告書兼捕獲要望書」で環境推進課に出す形で案内しています。要望された動物の種類と被害の状況に応じて、追払いや捕獲などの対応をしていくと書かれており、出せば必ず捕獲されるという書き方ではありません。
書類を出す前に、動物の名前を言い切れなくても構いません。見た日時と場所、庭の果樹、畑、物置、屋根まわりなど何が荒らされたかを書き出し、写真があれば添えます。追払いで足りるのか、捕獲まで進めるのかは、種類と被害の状況で変わると市が説明しているため、状況の記録がそのまま判断材料になります。
なお、市は2026年10月1日から本庁舎などの窓口と電話の受付時間を午前9時から午後4時30分にしています。環境推進課へ連絡する前に、公式ページで受付時間を確かめておくと行き違いを避けられます。
| 困りごと | 市の公式案内にある入口 | 先に用意したいもの |
|---|---|---|
| 野生動物による被害全般 | 被害報告書兼捕獲要望書を環境推進課へ提出 | 動物の種類の見込み、被害の日時と場所、写真 |
| 小動物の捕獲器を借りたい | 小動物捕獲器使用申請書を環境推進課へ提出 | 設置したい場所、餌やりと見回りに協力できる人 |
| アライグマ・ヌートリアを自分で捕獲したい | 防除実施計画に基づく捕獲従事者証(交付要件あり) | 要件の詳細は環境推進課へ問い合わせ |
| ハチの巣・ネズミ | 確認した市のページに駆除や補助の案内なし | 担当課へ制度の有無を問い合わせ |
養父市でアライグマの捕獲器は借りられますか?
市は小動物の被害に対して小動物捕獲器を貸し出すと案内しています。環境推進課に申請書を出し、設置場所・餌やり・見回りに協力します。セットと捕獲後の処理は猟友会養父支部の会員に依頼する流れです。
小動物捕獲器の貸出|借りても、仕掛けと処理は猟友会の会員に頼む
市は小動物の被害に対して小動物捕獲器を貸し出しており、「小動物捕獲器使用申請書」を環境推進課に出す流れです。ただし、罠の設置場所、餌やり、見回りについて協力するよう求められています。借りる人は、現場の状況を知らせたり、日々の見回りに関わったりする立場になります。
同じページには、捕獲器のセットと捕獲後の処理は猟友会養父支部の会員に依頼することになる、と書かれています。借りた器具を自分で仕掛け、かかった動物を自分で処分する制度ではないため、器具の受け渡しの日、会員が来る日、かかったときの連絡先を申請の段階で聞いておくと安心です。
市は、有害鳥獣捕獲許可を持つ人以外が鳥獣を捕獲することは、鳥獣保護管理法で厳しく制限されているとも注意しています。庭で動物を見かけても、手持ちの罠や市販の捕獲器を許可なく使うのは避け、まず市の窓口に相談します。免許と許可の違いはアライグマの箱罠は免許が必要?で整理しています。
- 器具を借りられる期間と、返却の方法
- 設置の日程と、現場に来る人
- 餌やりと見回りで自分が担う作業
- 別の動物がかかったときの連絡先
アライグマ・ヌートリアは防除実施計画で扱いが分かれる
養父市は、ヌートリアとアライグマによる農業被害や家屋への侵入被害を減らし、生息数を減らすため、外来生物法に基づく「防除実施計画」を作りました(2022年7月7日更新)。市の説明では、交付要件を満たしたうえで、狩猟免許の代わりに捕獲従事者証を持てば、この2種に限って捕獲ができるようになるとされています。
詳しい要件はページに書かれておらず、問い合わせるよう求められています。この仕組みの対象はアライグマとヌートリアに限られ、ほかの動物は別の扱いになるため、動物の種類によって窓口の答えが変わる前提で相談します。種類に迷うときはアライグマとタヌキの違いも参考になります。
環境省の案内では、特定外来生物を野外で捕まえて持ち帰る行為は運搬にあたり、原則として禁止されています。その場ですぐに放すのは規制の対象ではないとも書かれています。かかった個体を自分で別の場所へ運ぶのは避け、連絡手順に従います。具体的な流れはアライグマが罠にかかったらにまとめています。
ネズミとハチの巣は、野生動物の窓口とは別に考える
市の「野生動物施策に関する法令等について」(2019年10月31日更新)は、鳥獣保護管理法でいう「鳥獣」から、環境衛生に重大な支障を及ぼすネズミ類が除かれていると説明しています。そのため、捕獲要望書や捕獲器の貸出がネズミにも当てはまるかどうかは、市のページからは読み取れません。ネズミの音や痕跡で困る場合は、環境推進課に制度の有無を確かめるところから始めます。
ハチの巣についても、環境・衛生・農業の案内ページと組織ページを2026年10月12日に確認した範囲では、駆除の実施、補助、防護服の貸出といった案内を見つけられませんでした。案内が見つからないことは制度がない証拠ではないため、担当課に問い合わせます。制度がない場合に備えて、蜂の巣駆除の費用を比べると蜂駆除業者の選び方を読んでおくと、見積もりを落ち着いて比べられます。
餌になるものを減らす|未利用果樹の伐採は集落単位で10月15日まで
市の未利用果樹伐採事業(2026年9月15日更新)は、収穫されずに残ったカキやクリなどがクマを呼び寄せるおそれがあるとして、集落単位の伐採を支援する取り組みです。対象はカキ、クリ、リンゴ、ナシなどクマを誘引する果樹で、募集期間は令和8年9月15日から10月15日まで。個人では申請できず、区長や農会長など集落単位で、木の所有者の承諾を得てから環境推進課に相談する決まりです。
伐採した木の処分や片付けは申請者が行い、申込みが多い場合や現場の状況によっては伐採できない木もあるとされています。市の「だれでもできる獣害対策」(2024年8月14日更新)も、収穫残さや野菜くずを畑の外へ捨てない、手入れされていない果樹を剪定や伐採で整理するなど、動物の餌を減らす行動を勧めています。罠の相談と並行して、庭や畑の餌を見直すことが被害の繰り返しを減らす入口になります。
死んだ動物を見つけたら、場所の持ち主と道路の管理者で連絡先が変わる
市の獣害対策のページは、シカが死んでいる場合の例として、死骸は土地の所有者に帰属するため所有者へ連絡するよう案内しています。個人の敷地内で見つけた場合も、その敷地の所有者が埋めるなどの処理をする必要があるとされ、国道・県道・市道では道路の管理者が連絡先になります。
死んだ野鳥については、2021年4月1日更新の案内が、素手で触らずビニール袋に入れて封をし、一般廃棄物の可燃ごみとして処分するよう説明しています。1羽や自然な怪我の死亡は通常は異常ではないとされる一方、同じ場所で多数の鳥が死んでいる場合は、感染症や毒物の疑いがあるため、市や県の農林振興事務所、警察署に連絡するとしています。
| 見つけた場所 | 市の案内にある連絡先の考え方 |
|---|---|
| 自分の敷地 | 敷地の所有者が処理する(埋めるなど) |
| 国道 | 国の道路管理者(豊岡河川国道事務所) |
| 県道 | 県の養父土木事務所 |
| 市道 | 養父市の建設課 |
| 野鳥が同じ場所で多数 | 市、県の農林振興事務所、警察署 |
家の修理や侵入口の工事は別に頼む|契約で迷ったら消費生活センター
捕獲器の貸出は捕獲の支援であり、屋根裏の清掃や侵入口をふさぐ補修は別の契約になります。今回確認した市のページには、住宅側の工事を市が行う、あるいは補助するという案内は見当たりませんでした。捕獲の相談と建物の工事は、担当と費用を分けて整理して進めます。
市の消費生活の注意喚起(2022年3月17日更新)は、「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」と訪問して契約を急がせる手口をあげ、すぐに契約せず保険会社や代理店に相談するよう勧めています。動物の侵入口の補修を持ちかけられた場合にも、この考え方は応用できます。
契約で困ったときは、市民課内の消費生活センターが相談を受けています。2026年10月1日更新の案内では、月曜から金曜(年末年始・祝祭日を除く)の午前9時から午後4時30分、昼休みは正午から午後1時です。相談は無料で、来庁には事前の連絡と契約書などの持参が求められています。請求や勧誘で迷ったら駆除の請求トラブルを188へ相談するにはも確認してください。






