町田市の防除事業は、被害がある自宅へ業者を派遣する仕組み

町田市の公式案内(2026年4月1日更新)によると、外来生物であるアライグマ・ハクビシンによる生態系や生活環境への被害を防ぐため、市は業者の派遣による駆除を行っています。屋根裏で大きな足音がする、建物内や庭に糞をされる、庭の果実を食べられる、コイやメダカなどのペットが食べられる、といった被害が例に挙げられています。窓口は環境共生課です。

一方、庭や屋根の上を歩いている、よく見かけて怖いといった、具体的な被害がない場合は事業の対象外です。その場合に民間業者での駆除を希望するときは、公益社団法人東京都ペストコントロール協会へ相談するよう案内されています。民間業者による駆除は自費になります。

町田市の防除事業は、被害がある自宅へ業者を派遣する仕組み:確認項目
状況市の事業での扱い
屋根裏で大きな足音がする対象になりうる被害の例
建物内や庭で糞の被害がある対象になりうる被害の例
庭の果実や、コイ・メダカなどのペットが食べられた対象になりうる被害の例
庭や屋根の上を歩いている、よく見かけて怖い具体的な被害がないため対象外(民間業者は自費)

参考:町田市|アライグマ・ハクビシン防除事業

読者の疑問

町田市に連絡すれば、アライグマを無料で捕まえてもらえますか?

比較ガイド

具体的な生活被害があり、受付の条件と承諾事項に同意できる場合に、市が契約した業者による調査・わな設置・捕獲・駆除が無料で行われます。見かけただけでは対象外です。

受付の条件。所有者の承諾と、毎日の見回りができること

申込みには、町田市内の住所であること、申込者自身が所有しているか所有者から承諾を得ていることが必要です。賃借人の場合は、まず物件の所有者に相談するよう案内されています。道路、公園、空き地、駐車場(コインパーキングなど)は事業の対象外で、住宅の敷地以外の所有地で被害があるときは、環境共生課に相談します。

  • 申込者の敷地内で、アライグマ・ハクビシンによる生活環境被害がある
  • わなを設置することになった場合、毎日わなに動物がかかっていないか確認できる
  • 餌が傷むなどして交換が必要なとき、交換できる
  • 動物が捕獲できたとき、業者へ連絡できる
  • 市が示す承諾事項に同意できる

参考:町田市|アライグマ・ハクビシン防除事業

費用は、無料の範囲と自己負担の範囲が分かれる

事業での調査、わな設置、捕獲、駆除にかかる費用は無料です。ただし、消毒や穴ふさぎなどの作業を別に業者へ依頼する場合は自己負担になります。市の事業は調査から捕獲・駆除までで、消毒や穴ふさぎは含まれません。

事業とは別の作業を頼むときは、業者と直接、料金を相談します。市は、複数社から見積もりを取り、内容に納得したうえで契約することを推奨しています。侵入口を塞ぐ時期は害獣の侵入口はいつ塞ぐのか、清掃の見積もりの比べ方は害獣清掃の見積書を比べる確認票が参考になります。

費用は、無料の範囲と自己負担の範囲が分かれる:確認項目
作業費用の扱い
事前調査・箱わなの設置・捕獲・駆除無料(市の事業の範囲)
消毒別に業者へ頼む場合は自己負担
穴ふさぎ(侵入口の封鎖)別に業者へ頼む場合は自己負担
毎日の見回り、餌の用意と交換申込者が行う

参考:町田市|アライグマ・ハクビシン防除事業

申込みから捕獲までの流れ。写真は現地調査の前に撮っておく

申込書は、オンライン申請、市役所7階の環境共生課への持参、郵送のいずれかで出せます。市役所7階の窓口のほか、市民センターや駅前連絡所にも申込書が置かれていますが、そこでは申込みを受け付けていません。申込みの前に環境共生課へ状況を相談してから出すよう案内されています。

果実やペットの被害、糞の被害は、現地調査までに痕跡が消えてしまう可能性があります。可能であれば、なるべく鮮明な写真を撮って、現地調査のときに業者へ見せてください。オンライン申請では写真を添付できます。足跡の撮り方はアライグマの足跡を見つけたときの撮り方も参考になります。

  • 環境共生課へ状況を相談する(電話でも可)
  • 申込書を提出する。申込みの受理で、承諾事項に同意したものとして扱われる
  • 市が契約業者へ連絡し、業者が日程調整の電話をかける
  • 現地調査で痕跡が確認されれば、捕獲用のわなを設置する。期間は最長2週間で、捕獲できなくても延長はできない
  • 動物がかかったら、申込者が業者へ電話する。業者がわなと動物を回収する

参考:町田市|アライグマ・ハクビシン防除事業

承諾事項のうち、暮らしに影響するもの

町田市は、申込みに当たって11項目の承諾事項への同意を求めています。申込みを受理した時点で承諾したものとして扱うため、申し込む前に全項目を読んでおくことが大切です。ここでは、日々の動き方や費用に関わる主な点を整理します。

事前調査でアライグマ・ハクビシンではないことが明らかになった場合は、箱わなは設置されません。天井裏の音が別の動物によるものだったときは、事業とは別の窓口や業者への相談が必要になります。音の手がかりの整理は天井裏で音がするときの最初の確認にまとめています。

承諾事項のうち、暮らしに影響するもの:確認項目
承諾事項の要点暮らしへの影響
箱わなは原則1台、期間は最長2週間。捕獲できた時点で設置期間は終了捕獲後も見込まれる場合は、残りの日数で再設置できる
同一住所の申込みは、年度中1回限り年度内に再び被害が出ても、同じ住所では再申込みできない
箱わなの設置は、原則として申込者が指定した住所の敷地内指定した住所の敷地の外には、原則として設置されない
ほかの動物が捕獲された場合は、敷地内で解放することに同意するわなに動物を見つけたら、種類にかかわらず速やかに業者へ連絡して対応を確認する
わなの亡失・破損が申込者の責任と明らかな場合は、同等の物品を弁償わなに不具合が生じたときは、委託業者へ連絡する
事故が起きたときは、申込者の責任で解決する設置場所と見回りの動線を、家族や同居者と共有しておく

参考:町田市|アライグマ・ハクビシン防除事業

市の事業に当てはまらないとき、民間業者へ頼む範囲

庭をアライグマ・ハクビシンが通る、すぐに捕獲に来てほしいなど、市の受付条件に当てはまらない場合は、東京都ペストコントロール協会への相談が案内されています。被害の状況を聞いたうえで、駆除を実施している業者を紹介してもらえます。費用は業者ごとに異なり、自己負担です。

市のページは、東京都環境局のホームページに、有害鳥獣捕獲の許可を受けた業者のうち公開を了承している業者のリストがあることも紹介しています。都のページでは、掲載は公開を了承した事業者のみで、許可を持つ都内の全事業者ではないこと、料金や作業時間は各事業者に直接確認することが示されています。自分でわなをかけて捕獲することについては、国または都道府県の許可が必要と市が案内しています。業者選びは害獣駆除業者を選ぶときの質問も使えます。

参考:東京都環境局|野生鳥獣による被害にお困りの方へ

賃貸・集合住宅の場合と、相談前に準備する情報

賃借人が申込みを考えるときは、先に物件の所有者へ相談します。市の事業は、申込者自身が所有しているか所有者の承諾を得ていることが条件です。マンションの屋根や外壁、共用部で被害があるときの申込みについては市のページに記載がないため、申込みができるかどうかを環境共生課へ確認してください。

相談前に用意したいのは、被害の種類と場所、足音を聞く時間帯、糞や足跡、果実の食べ跡の写真、所有者の承諾、毎日わなを見回れる人の有無です。どちらの動物か分からなくても、見分け方に詳しいハクビシンとアライグマの違いを見て特徴を整理しておくと、調査での説明がしやすくなります。