札幌市でアライグマを捕獲する方法は3つあります
札幌市は、アライグマが外来生物法による特定外来生物で、近年は市内全域から出没情報が寄せられていると説明しています。捕獲の方法として市が示しているのは、市に箱わなの設置を依頼する方法、自分でわなを設置する方法、業者に依頼する方法の3つです。どれを選ぶかは、毎日わなを見回れるか、被害が庭なのか屋根裏なのかで変わります。
担当は環境局の環境共生担当課です。なお、職業として農業を営んでいる方は、地域の農協(JA)へ問い合わせるよう別のページで案内されています。家庭菜園や住宅の被害と、農業経営上の被害では入口が違う点に注意してください。
| 方法 | わなを設置する人 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 市に依頼(箱わな貸出制度) | 市が委託した専門業者 | 最長4週間・年2回まで。見回りとエサは依頼者。受付数に上限 |
| 自分で設置 | 本人 | 事前に有害鳥獣捕獲許可の申請。場所によってはわな猟免許も必要 |
| 業者に依頼 | 民間の専門業者 | 費用は自己負担。フン清掃や消毒も相談できる |
札幌市はアライグマを無料で駆除してくれますか?
市が行うのは、委託業者による箱わなの設置(貸出制度)です。毎日の見回りとエサの準備は依頼者が行い、利用料の有無は公式ページに書かれていないため申込時に確認します。屋根裏のフン清掃や消毒などは、民間業者へ自己負担で相談する案内です。
箱わな貸出制度の条件|最長4週間・年2回・毎日の見回り
2026年10月時点の公式案内では、箱わな貸出制度は、市が委託した専門業者が自宅の敷地内に箱わなを設置する仕組みです。申し込みは環境共生担当課へ電話で行います。年間の受付数には上限があり、上限に達するとその年度の受付は終了すると明記されています。被害に気づいたら、受付が続いているかを早めに確認するのが現実的です。
設置後の管理は依頼者の役割です。動物がかかっていないかを毎日見回り、誘引用のエサを自分で用意して交換します。旅行や出張で数日家を空ける予定がある期間は、見回りができないため向きません。家族で分担できるか、申し込みの前に決めておきましょう。
- 貸出と設置は最長1か月(4週間)、年2回まで
- 箱わなの毎日の見回りは依頼者が行う
- 誘引用のエサの準備と交換も依頼者が行う
- ペットなどが誤ってかかった場合は、速やかに放す
- 年間の受付数に上限があり、達した時点でその年度の受付は終了
自分でわなを設置する場合は、有害鳥獣捕獲許可の申請が先です
自分で箱わなを買って設置する場合、札幌市は事前に有害鳥獣捕獲許可の申請が必要と案内しています。さらに、設置場所によってわな猟免許が必要かどうかが変わります。垣根や柵で囲まれた自宅の敷地内であれば、市の許可があれば免許は不要です。市民農園のように囲まれていない開けた場所では、市の許可に加えて狩猟免許(わな猟免許)が必要になります。
申請では、許可申請書、従事者の名簿、証明書の各様式のほか、使用する箱わなの外観と寸法が分かる図面(カタログなど)、捕獲する区域を示した2000分の1程度の区域図を提出します。無許可で捕獲されたアライグマは市が引き取れないと明記されているため、わなを置く前に市へ相談してください。捕獲後の処分は原則として許可を受けた人が行いますが、安全で適切な処分が難しい場合は、市の委託業者による無料の引取りが可能とされています。
| 設置する場所 | わな猟免許 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 垣根や柵で囲まれた自宅の敷地(家庭菜園など) | 不要(市の許可がある場合) | 有害鳥獣捕獲許可の申請 |
| 市民農園など囲まれていない場所 | 必要 | わな猟免許の取得と、有害鳥獣捕獲許可の申請 |
| 許可を受けずに設置 | ― | 法律で禁止。捕獲した個体は市が引き取れない |
無許可の捕獲は罰則の対象。生きたまま運ぶこともできません
札幌市は、アライグマを許可なく捕獲することは鳥獣保護管理法で禁止されていると注意を促しています。北海道の案内でも、野生鳥獣を違法に捕獲した場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になると示されています。市販の箱わなを通信販売で入手できても、許可の手続きを省略できるわけではありません。
アライグマは特定外来生物です。環境省は、特定外来生物について飼育・保管・運搬と、野外へ放つことが原則として禁止されると説明しています。捕まえた個体を生きたまま別の場所へ運んだり、飼ったり、離れた場所へ放したりすることはできません。わなにかかった後の扱いは、貸出制度なら市の案内に従い、自分で許可を取った場合は許可の内容と市の指示に沿って進めます。かかった動物に素手で触れたり、わなを車に積んで移動させたりしないでください。
市の制度に含まれない作業|屋根裏の清掃・消毒・侵入口の補修
札幌市は、わなの購入や日々の管理が難しい場合や、屋根裏のフン清掃・消毒などを希望する場合は、民間の専門業者へ相談するよう案内しています。費用は自己負担です。相談窓口として北海道ペストコントロール協会が挙げられています。箱わな貸出制度は庭などの敷地で捕獲するための仕組みで、建物内部の清掃や補修を市が行うものではありません。自治体の捕獲支援と業者に費用がかかる範囲の分け方は、アライグマ駆除の費用・相場でまとめています。
業者へ相談するときは、捕獲と建物の作業を分けて見積もってもらいます。フンの清掃と消毒の範囲、断熱材の交換の要否、侵入口と考えられる場所と補修方法、作業後の確認方法を項目ごとに書面で受け取ると、市の制度で対応できる部分と重ならずに比較できます。捕獲を業者が行う場合の許可の扱いも、契約前に確認しておきましょう。捕獲手続きの説明や封鎖・清掃の範囲で業者をどう比べるかは、アライグマ駆除業者を比べる基準でまとめています。
寄せ付けない対策|エサ・すみか・家庭菜園の3点
札幌市は被害を防ぐ対策を3つに分けています。1つ目はエサを与えないことで、生ごみはふた付き容器で管理して収集日を守り、ペットのエサを放置せず、庭木の果実は早めに収穫するか落ちたものを処分します。2つ目はすみかを与えないことで、縁の下、換気口、壁の亀裂など侵入経路になりうるすき間を金網などで塞ぎ、屋根に登る足がかりになる庭木を剪定し、物置や車庫をきちんと閉めます。
3つ目は家庭菜園の防衛です。市は電気柵が効果的とされていると紹介し、最下段を地上5cm程度、10cm間隔で設置し、草が触れて漏電しないよう管理が必要と説明しています。防護ネットで囲う場合は、アライグマが簡単によじ登るため、破られにくいネットで上部も含めて全体をすき間なく囲う必要があるとしています。詳しい設置方法は、市が紹介する農林水産省のマニュアルを確認してください。
アライグマかどうかの見分けと、相談前にまとめる情報
札幌市はアライグマの特徴として、しっぽに5本から10本のしま模様があること、耳が大きく白い縁取りがあること、白いひげが目立つこと、眉間に黒い縦すじがあること、足あとが5本指であることを挙げています。北海道も、在来のタヌキとよく似ているものの、眉間や尾のしま、5本指の足あとで見分けられると説明しています。姿を見ていない場合は、足あとや食べ跡の写真が手がかりになります。
相談の前に、見た日時と場所、被害の内容(家庭菜園、池、屋根裏の音やフンなど)、敷地が柵や垣根で囲まれているか、毎日見回れる人がいるかをメモします。賃貸住宅や集合住宅での箱わな設置の扱いは公式ページに明記されていないため、申し込みの前に、市と貸主・管理会社の両方に確認してください。
参考:北海道|アライグマ対策




