王寺町のハチの巣は町が駆除しない|補助と業者の案内は住民課
王寺町の「スズメバチにご注意ください」(2024年8月15日更新)は、町ではハチの駆除を行っておらず、巣の駆除は土地や建物の所有者または管理者が行うことが原則だと案内しています。建物や敷地内に巣を見つけたら、すみやかに駆除を進めるよう求めている点が特徴です。
一方で、スズメバチの巣の駆除は助成制度の対象で、駆除業者の案内も担当窓口で行っているとされています。補助の窓口は住民課です。自分で巣に近づく前に、補助の対象になるか、業者の案内を受けられるかを問い合わせると、費用と安全の両方を整理しやすくなります。
| 相談したいこと | 王寺町の案内 | 動き方の目安 |
|---|---|---|
| ハチの巣の駆除そのもの | 町は行わず、所有者・管理者が対応する | 業者への依頼を前提に、見積もりを集める |
| スズメバチの駆除費 | 費用の2分の1を補助(上限10,000円) | 業者に頼む前に、町へ申し出る |
| 駆除業者の探し方 | 担当窓口で業者の案内を行っている | 住民課に、案内してもらえる範囲を聞く |
参考:王寺町|スズメバチにご注意ください(2024年8月15日更新)
王寺町は無料でハチの巣を駆除してくれますか?
町の案内では、町はハチの駆除を行っておらず、巣の駆除は土地や建物の所有者または管理者が行うのが原則です。スズメバチの駆除費には補助があり、業者の案内も窓口で受けられます。
スズメバチ駆除の補助は民有地で「事前の申し出」が前提
町の補助は、営巣場所が民有地で、住宅地や一般道路の周辺など常に不特定多数の人が利用する場所にあり、土地や建物の所有者または管理者が自分で駆除することが困難な場合に限られます(2025年8月20日更新の案内)。国・県・町などの公共団体が所有する土地や建物は対象外です。
交付要綱は、所有者や管理者から事前に申し出があり、町長が自分で駆除するのは困難だと認めた場合を要件にしています。業者に依頼して駆除が終わってから初めて相談するのではなく、依頼を決める前に町へ連絡しておくほうが確実です。対象の害虫は要綱で「すずめ蜂」と定められているため、アシナガバチなどが含まれるかは窓口で確かめます。
申請は、駆除が完了したらすぐに、交付申請書と交付請求書に領収書と施工前・施工後の写真を添えて行います。要綱には、生活保護の適用を受けている人や、その年度に災害で大きな被害を受けた世帯などを対象にした費用の減免の条文もありますが、具体的な扱いは公式ページから読み取れませんでした。当てはまりそうなときは、窓口で聞いてください。
- 駆除前と駆除後の写真(業者に撮影を頼んでおく)
- 業者へ支払った費用の領収書
- 交付申請書(第1号様式)と交付請求書(第2号様式)
補助は費用の半額で上限10,000円|仮の金額で計算の流れを確認
補助額は、駆除に要した経費の2分の1に当たる額で、100円未満の端数は切り捨て、上限は10,000円です。下の表は計算の流れを示すための仮の金額で、実際の駆除料金や相場を示すものではありません。
見積もりを比べるときは、総額から補助の見込みを引いた自己負担額も計算しておくと、依頼先を比べやすくなります。申請には領収書が必要なので、見積書の段階から、作業内容ごとの内訳を出してもらうようにしましょう。
| 支払った費用(仮) | その半額 | 補助される額 |
|---|---|---|
| 12,350円 | 6,175円 | 6,100円(100円未満を切り捨て) |
| 20,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 30,000円 | 15,000円 | 10,000円(上限) |
王寺町のアライグマ捕獲檻は住民課の窓口で貸出|在庫に限りがある
王寺町の2024年6月11日更新の案内では、町内でアライグマなどの目撃情報が相次ぎ、飼っているペットが襲われた、作物を荒らされた、家屋に侵入されたといった被害も報告されているとしています。作物被害、家屋への侵入、ペットへの被害などを受けている場合に、町は捕獲用の檻を貸し出しています。
貸出の手続きは住民課の窓口で行います。貸し出せる檻の数には限りがあり、その場で借りられないこともあるとされています。被害のあった日付と場所、写真を整えて、来庁前に在庫を確認できるか尋ねるのが現実的です。貸出期間や捕獲後の引き取り方法は、このページには書かれていないので、受付で確認してください。
| 確認したいこと | 町の案内 | 窓口での聞き方 |
|---|---|---|
| 貸出の対象 | 作物被害・家屋への侵入・ペットへの被害を受けている場合 | 自分の被害がこれに当たるか |
| 手続きの場所 | 住民課の窓口 | 必要な持ち物と書類 |
| 在庫 | 数に限りがあり、その場で借りられないこともある | 待つ場合の順番と目安 |
| 貸出期間・捕獲後の扱い | ページに記載なし | 期間、見回りの頻度、捕獲後の連絡先、他の動物が入った場合 |
檻を借りる前に|特定外来生物は勝手に運んだり放したりしない
アライグマは外来生物法の特定外来生物です。環境省の案内では、飼育・保管・運搬や野外に放つことが原則禁止とされ、野外で捕まえた個体を持ち帰ること(運搬)も禁止の対象です。捕まえた個体を自分の判断で車に積んだり、別の場所で放したりせず、町の手順に従ってください。
設置する場所は、子どもやペットが近づかない敷地内に限り、自宅以外の土地に置く場合は所有者や管理者の了承を得ておきます。檻の中の動物に近づいたり、素手で触ったりしないことは、家族にも共有します。町のページは運用の細部を書いていないため、貸出時の説明を優先してください。貸出期間や返却条件は自治体ごとに違うので、同じ県内の奈良市のアライグマ捕獲檻の貸出と返却や生駒市のアライグマ檻とも比べられます。
餌と屋根裏への出入りを減らす|ペットの餌・金魚・果樹
町の案内は、犬や猫の餌など餌になりそうなものを屋外に放置しないよう求めています。ペットの餌、金魚、鯉、果樹などを求めて敷地に入りやすくなるためです。アライグマは牙や爪があり、病原菌を持つこともあるので、見かけても近づかないよう呼びかけています。
屋根裏や天井の音、汚れがある場合は、檻の貸出と別に、侵入口の調査や清掃・補修が必要になることがあります。害獣の侵入口を塞ぐタイミングと確認点や、害獣清掃の見積書を比べる確認票を、業者へ相談する前の整理に使えます。
ムクドリなど野鳥の巣は、ひなや卵がある間は撤去しない
王寺町の「ムクドリについて」(2023年5月2日更新)では、ムクドリのような野鳥は鳥獣保護法(現在の名称は鳥獣保護管理法)で保護されており、むやみに処分できないと案内しています。巣にひなや卵があるうちは巣立つまで見守り、巣ができる前に防鳥ネットやテグスで予防するよう勧めています。
巣を撤去するときは、ダニの被害が考えられるので素手で触らず、手袋などを使うよう案内されています。電線に集まる群れの鳥よけは、電線を管理する電力会社や通信事業者が設置するため、そちらに相談する流れです。樹木に集まる場合は、枝を短く剪定する、LEDライトで照らすといった一時的な方法も紹介されています。
業者との契約で困ったら|消費生活相談は火曜・木曜の日中
ハチの巣やアライグマの駆除を業者に頼んだあと、請求額や作業内容でトラブルになったときは、役場1階の消費相談室で消費生活相談員に相談できます。ページの記載では毎週火曜日と木曜日(休日を除く)の午前10時から午後3時で、開設時間内は電話相談も受け付けています。このページの更新日は2017年9月1日と古いので、来庁前に最新の日程を確認してください。
どこに相談してよいか分からないときは、全国共通の消費者ホットライン188でも、最寄りの消費生活相談窓口を案内してもらえます。補助の申請に使う領収書や、施工前後の写真、見積書、契約書面は、トラブルがなくても保管しておくと、相談のときに経緯を説明しやすくなります。







