貸出の条件を表で確認|無料・原則2か月・委託業者が設置と回収
高槻市は、大阪府アライグマ防除計画に基づき、市民や農家、事業所を対象に捕獲器を貸し出し、アライグマの数を減らす取り組みを続けています。貸出の窓口は農林緑政課で、電話は平日の午前9時から午後3時に受け付けています。2026年3月27日に更新された市のページの条件を、表にまとめました。
立会いが必要なのは、設置時に同意書の記入や捕獲器の操作方法の説明が必要だからと市は説明しています。平日の昼間に自宅や敷地で待てる日を、申込の前に決めておくと、日程の調整がしやすくなります。
| 項目 | 市の案内 |
|---|---|
| 捕獲器の仕様 | 高さ約30cm、幅約30cm、奥行約80cm。踏板式(一部ギロチン扉式) |
| 費用 | 貸出は無料 |
| 貸出期間 | 原則2か月。貸出数が多いときは、設置後1か月以上の捕獲器の回収を依頼する場合がある |
| 申込から設置 | 原則、午後3時までの依頼に対して翌営業日に設置。天候や依頼の集中で延期することがある |
| 設置と回収 | 市が委託する事業者が実施 |
| 立会い | 設置時は原則必須。回収時は再設置の場合のみ必須 |
参考:高槻市|<特定外来生物>アライグマの捕獲にご協力ください
高槻市のアライグマ捕獲器は無料で借りられますか。
市の案内では貸出は無料で、期間は原則2か月です。農林緑政課へ平日の午前9時から午後3時に電話し、原則として翌営業日に市の委託業者が持参します。設置時の立会いは原則必須です。
捕獲器を申し込む前に決めておくこと|設置場所、立会い、賃貸の場合の確認
市の案内では、設置中の事故への対応は、借主の所有・管理する敷地内の設置物に関する事象であるため、借主の責任とされています。そのため、捕獲器の置き場所は、通行する人やペット、子どもが触れにくい位置を選ぶ必要があります。置く場所の候補が複数ある場合は、写真を撮っておき、設置時の立会いで委託業者に相談しましょう。
賃貸住宅では、敷地や庭、共用部の使い方の決まりが管理会社や大家にあります。市の貸出ページには賃貸の扱いが書かれていないため、申込の前に管理者へ設置の了承を得て、そのうえで農林緑政課に確認すると進めやすくなります。被害の伝え方は、賃貸の害獣被害を管理会社へ報告する連絡文の例が参考になります。
貸出中の管理|見回りと、アライグマ以外が入ったときの扱い
市の案内では、貸出中は借主が捕獲の有無を定期的に目視で確認します。個体の管理上、毎日の確認が望ましいとされています。捕獲器に動物が入っていたときは、素手で触れたり、近づいて刺激したりしないでください。市のページも、アライグマの成獣は気性が荒く、刺激すると人に襲いかかることがあり、さまざまな病原体を持つ可能性があると注意しています。
アライグマ以外の動物が入ったときの扱いも決まっています。ヌートリアは特定外来生物のため、アライグマと同様に市が回収し、市の委託事業者が対応します。それ以外の動物は許可外の捕獲にあたるため、借主が放獣すると案内されています。なお、アライグマは外来生物法で特定外来生物に指定され、原則として野外へ放つことが禁じられているため、その場で逃がしてはいけません。
| 入った動物 | 市の案内 | 借主の動き |
|---|---|---|
| アライグマ | 市が回収する(ヌートリアの項に「アライグマと同様に市が回収」と書かれている) | 逃がさず、触れない。連絡先と回収の流れは設置時の説明で確かめる |
| ヌートリア | 特定外来生物のため、市が委託する事業者が回収する | 触れずに、設置時に教わった連絡先へ知らせる |
| それ以外の動物 | 許可外の捕獲にあたるため、借主が放獣する | 放獣の方法と場所を、設置時に聞いておく |
冬もアライグマは活動する|大阪府と市がすすめる冬季捕獲
アライグマは寒い時期も冬眠せずに活動し、冬から春にかけて繁殖します。そのため大阪府は、春以降に生まれる子の抑制が期待できる、親の個体の冬季捕獲を推奨していると、市のページは説明しています。日ごろからアライグマが出る地域では、春以降の被害を減らすために、冬の捕獲に協力するよう呼びかけています。
貸出期間は原則2か月なので、冬に借りる場合は、見回りが続く期間を考えて申し込みましょう。貸出数が多いときは、設置後1か月以上たった捕獲器の回収を依頼されることがあるため、市の案内では、回収時の立会いは再設置する場合のみ必須とされているので、続けて使いたいときは回収の連絡の際に再設置を相談しましょう。
自分の捕獲器や業者を使うときは、許可と標識の確認が先
高槻市のアライグマのページは、自己所有の捕獲器でアライグマを捕獲する場合、特定外来生物かどうかに関わらず、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可を事前に受ける必要があると書いています。申請は農林緑政課の窓口で受け付けています。大阪府のページも、捕獲の前に最寄りの市役所や町村役場へ問い合わせ、捕獲者台帳への登録と捕獲器標識の配布を受けるよう案内しています。
駆除業者に捕獲を頼む場合について、市のFAQは、業者を名乗っていても、捕獲する場所の自治体で捕獲許可がない状態で野生動物を捕獲すると鳥獣保護管理法違反になると注意しています。許可の有無、または手続きの予定を確認してください。市は、住民や事業者から依頼を受けて捕獲する場合の提出書類として、許可申請書、被害状況調査書、実施計画書、捕獲場所の位置図、使う機材が分かる写真やカタログなどを挙げています。許可を受けた後も、建物の敷地内での捕獲を含めて、わなごとに住所や氏名などの標識を表示する必要があり、表示しないで捕獲すると罰金の対象になると市は案内しています。見積もりの際に、これらの手続きと標識の設置を誰が行うかを聞いておきましょう。捕獲手続きの説明や、封鎖・清掃の範囲の確認点は、アライグマ駆除業者を比べる基準で整理しています。
屋根裏に住みついたときは、捕獲と侵入口の対策を分けて考える
高槻市の有害鳥獣のページは、アライグマが市内全域で出没し、家の屋根裏や軒下を住み家にして、排水管の破損などの被害を出すことがあると説明しています。貸出ページが案内するのは捕獲器の貸出で、侵入口の封鎖や清掃、傷んだ部分の復旧を市が行うとは書かれていません。屋根裏の被害がある家は、捕獲と建物側の対策を、別々に計画する必要があります。封鎖や清掃など建物側の作業の費用は、屋根裏の害獣駆除費用の内訳で項目別にまとめています。
市のFAQは、イタチなどの屋根裏被害への回答として、捕獲をせずにニオイや音、光で追い払う場合は、市への手続きは必要ないとしています。根本的な対策は動物が入る穴を塞ぐことで、入口が分からないときの例として、木酢液を染み込ませた雑巾を受け皿に置く方法も紹介しています。それでも被害が続くときは、一定の条件のもとで捕獲許可を申請できます。巣に幼獣がいるおそれがあるときは、追い払う前に、アライグマの親子を見かけたときに閉じ込めを防ぐ確認を読み、市へ相談してください。
天井裏の音の主を絞る方法や調査の頼み方は、屋根裏の動物を調べてもらうときの伝え方と、天井裏で音がするときの最初の対応にまとめています。
参考:高槻市|有害鳥獣について
音の主がネズミかもしれないときの窓口|清掃業務課の捕獲かご
高槻市のネズミの案内では、市はネズミの駆除作業や殺そ剤の配布を行っておらず、捕獲用のかごを無料で貸し出しています。貸出期間は1か月で、窓口は清掃業務課です。アライグマの貸出を担当する農林緑政課とは、窓口が別になります。
自分で駆除することが難しい場合、市は駆除業者を紹介せず、ご自身で調べるか大阪府ペストコントロール協会へ相談するよう案内しています。費用は依頼者の負担なので、見積りを取って内容を確認してから依頼するよう書かれています。屋根裏の音の主が分からないときは、アライグマと決めつけず、ネズミなども含めて相談しましょう。ネズミの確認は、家にネズミがいるかもしれないときの食品・すき間・痕跡の確認が参考になります。






