箱わなの貸出と許可申請の窓口は、どちらも農政課です
南アルプス市の案内では、有害鳥獣の捕獲許可と小型箱わなの貸出の窓口は、産業観光部の農政課です。許可の申請は、小笠原の市役所本庁舎東別館2階の窓口に出し、郵送でも受け付けています。市役所の開庁日は、祝日と12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日で、開庁時間は午前9時から午後4時30分です。
農政課の案内によると、タヌキ、ハクビシン、アライグマによる被害が発生している場合に、小型箱わなの設置による捕獲を行います。貸出の条件や期間、設置の方法は公式ページに書かれていないため、農政課の森林担当に問い合わせて確かめる必要があります。電話番号は変更されることがあるので、市の公式ページで確認してください。
箱わなは誰でも借りられますか?
市は、タヌキ、ハクビシン、アライグマによる被害が出ている場合に小型箱わなの貸出を行うとしています。貸出の条件や期間は公式ページに書かれていないため、農政課の森林担当に確認してください。
許可できる鳥獣は決まっていて、タヌキを含みます
市は、県から権限を移されて有害鳥獣の捕獲許可を実施しています。市のページの一覧には、アナグマやイタチが載っていません。ただし、市の鳥獣被害防止計画(令和8〜10年度)は、県からの許可権限の委譲事項として、ハクビシン、タヌキ、アライグマとあわせてアナグマを挙げています。アナグマは、市と県のどちらに申請するかを先に農政課へ確認してください。南アルプス市は県の中北林務環境事務所の管轄なので、県の許可が必要な動物は、同事務所の環境・エネルギー課に問い合わせます。
甲府市と甲斐市は、ページの一覧にアナグマが入っていて、タヌキは入っていません。南アルプス市のページの一覧はタヌキを含みアナグマを含まないため、近くの市と同じだと考えず、南アルプス市の農政課で確認しましょう。アライグマとタヌキの違いを知っておくと、相談のときに動物の特徴を伝えやすくなります。
| 区分 | 市のページで許可できるとされる鳥獣 |
|---|---|
| 鳥類 | スズメ、ムクドリ、オナガ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト |
| 獣類 | ニホンザル、ノウサギ、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ、タヌキ、ハクビシン、アライグマ |
| 上記以外 | 環境大臣または山梨県知事の許可が必要 |
狩猟免許が要らない場合は、許可を受けたうえでの例外です
原則として許可の対象は、被害を受けた人か、依頼を受けた個人や法人(国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者、環境大臣の定める法人)で、狩猟免許を持ち、捕獲した個体を適切に処分できる人です。例外として、市の案内は、下の3つの場合は免許を持たない人も許可の対象になるとしています。ただし、許可を得ずに捕獲してよいという意味ではなく、免許が不要になるのは許可を受けたうえでの例外です。
- 農林業の被害を防ぐため、自らの事業地内で小型箱わななどを使ってハクビシン、カラスなどを捕獲する人
- 巣の撤去などに伴う、カラスやドバトなどのヒナの捕獲や卵の採取をする人
- 住宅などの建物内の被害を防ぐため、敷地内で小型箱わななどを使ってハクビシン、タヌキなどを捕獲する人
申請書類と、許可後の返納・報告の手続き
市のページには、申請に使う様式がPDFで掲載されています。第三者に捕獲を依頼する場合は、有害鳥獣捕獲依頼書を添えます。捕獲区域や場所を明らかにした地図や図面も必要です。狩猟免許の写しは、捕獲方法などによって添付します。
許可申請の手数料は無料です。許可証をもらった人は、有効期間が終わってから30日以内に、農政課へ許可証(従事者証があるときは従事者証も)を返納し、許可証の報告欄か鳥獣捕獲実績報告書に、捕獲した鳥獣の種類と頭数を記入して報告します。
箱わなを借りるときも、許可の申請と同じ農政課の窓口です。許可の要否や、設置前に必要な手続きを、貸出の相談の際に一緒に確認すると、二度手間を減らせます。賃貸住宅や集合住宅では、わなを置く場所の管理者との調整が欠かせないため、先に管理会社へ連絡しておきましょう。
| 書類 | 補足 |
|---|---|
| 鳥獣捕獲等許可申請書(第10号様式) | 市のページからPDFで入手する |
| 鳥獣捕獲等従事者名簿(様式4) | 別紙として添付する |
| 有害鳥獣捕獲依頼書(様式12) | 第三者に捕獲を依頼する場合に添付する |
| 捕獲区域・場所を明らかにした地図や図面 | 申請に必要な添付書類 |
| 狩猟免許の写し | 捕獲方法などによって添付が必要 |
アライグマを見かけたときと、咬まれたときの連絡先
市のアライグマの案内は、特定外来生物のアライグマが市内で生息していることを確認したと説明し、農作物の被害や、人や家畜との共通感染症、在来の生物への影響を心配しています。目撃したときや農作物の被害が出たときは、農政課の森林担当に連絡する案内です。
万が一咬まれてしまったときは、病院に相談・受診するよう案内されています。傷の手当てや治療の判断は、医療機関に確認してください。県も、近づくと噛まれたり引っかかれたりするおそれがあるとして、見かけたら市町村へ連絡するよう案内しています。アライグマの足跡の見方も、状況を伝える材料になります。
柵の設置費を補助する制度は、農業者向けです
有害鳥獣被害防止用施設設置等補助金は、市内に住所のある農業者や、市長が認める団体が対象です。被害防除の対象鳥獣は、ニホンザル、イノシシ、ニホンジカ、ハクビシン、タヌキ、アライグマ、カラスです。補助は、農作物への被害を防ぐための被害防除柵の設置などにかかった経費(2万円以上のもの)の2分の1以内で、上限は10万円です。人件費と運搬費は対象になりません。
申請は同一年度内に1回までで、設置後3年間は同じ施設の修繕や再設置を申請できません。補助金の交付決定の前に着工したものは対象外です。申請では、申請書と事業計画書、設置場所の位置図、見積書、事業実施前の状況写真(2方向)を出し、終了後は実績報告書、実施後の写真、請求書や領収書の写しを出します。家庭の庭や菜園の被害が対象かどうかは、ページに書かれていません。
市内の被害は果樹・野菜が中心で、アライグマの捕獲数が増えています
市の鳥獣被害防止計画(令和8〜10年度)では、令和6年度のハクビシンによる被害は果樹・野菜で約280万円、被害面積は0.27ヘクタールと記載されています。市内全域でアライグマの被害や目撃情報が増え、生息個体数の増加が心配されています。アライグマの有害捕獲頭数は、令和4年度が20頭、令和5年度が24頭、令和6年度が35頭です。
計画によると、ハクビシン、タヌキ、アナグマは、被害が出たときに鳥獣被害対策実施隊が箱わなで有害捕獲を行い、アライグマは被害や目撃のあった場所で箱わな捕獲を行う方針です。被害が多いのは、扇状地の中央部と、釜無川や御勅使川の周辺で、ハクビシンやアライグマの被害が目立つと説明されています。





