佐世保市の窓口は有害鳥獣対策室。ハチや虫とは担当が違う
広報させぼ2024年11月号によると、佐世保市はイノシシ、アライグマ、シカ、カラスなどを有害鳥獣に指定しており、Q&Aなどの問い合わせ先は農林水産部の有害鳥獣対策室です。市の鳥獣被害のページには、Q&A、鳥獣被害防止計画、有害鳥獣捕獲数、アライグマ防除実施計画などがまとまっています。開庁時間は8時30分から17時15分で、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は休庁日です。
ハチの巣については、Q&Aが保健福祉部生活衛生課の「ハチに注意してください!」を案内しています。更新日が2021年9月のそのページには、私有地(住宅・店舗・事務所など)の巣は市では駆除せず、土地の所有者・管理者が専門業者へ有料で依頼する扱いと書かれています。動物の相談と虫の相談は窓口が異なるため、最初の電話で何を見たかを伝え、担当を確かめましょう。
| 困りごと | 市の案内での窓口・扱い |
|---|---|
| アライグマ、イノシシなどの被害、捕獲許可の相談 | 農林水産部 有害鳥獣対策室 |
| 私有地のハチの巣 | 市は駆除せず、所有者・管理者が専門業者へ依頼。案内は保健福祉部 生活衛生課のページ |
| ヒナや卵がある鳥の巣の撤去 | 許可が必要なため、有害鳥獣対策室へ相談 |
| 動物の死体を見つけた | 死体がある敷地の管理者へ連絡 |
佐世保市でアライグマを自分で捕獲してもよいですか?
市の計画は、捕獲従事者以外の人がアライグマを捕獲しないよう周知するとしています。市のQ&Aでも許可なく自由に捕獲できないとされているため、被害が続くときは有害鳥獣対策室へ捕獲許可を問い合わせます。
アライグマ防除実施計画:対象、期間、目標
佐世保市のアライグマ防除実施計画は、外来生物法に基づく国の確認を受けて策定されました。対象はアライグマ、区域は市全域、期間は2021年4月1日から2031年3月31日までです。計画によると、市内では2005年にアライグマが初めて捕獲され、その後、捕獲される地域が広がって、市内全域で捕獲されています。目標は、被害を減らして最終的にゼロにすることで、完全な排除は困難と判断されています。
数字も計画に出ています。捕獲頭数は2005年度の18頭から2019年度には924頭に増え、農作物の被害額は2004年度の約110万円から2019年度の約315万円になりました。家屋への侵入など生活環境の被害に関する相談も、増える傾向にあると書かれています。計画の数字は2019年度までのもので、現在の状況は有害鳥獣対策室に確認してください。
| 項目 | 計画の内容 |
|---|---|
| 対象 | アライグマ(特定外来生物) |
| 区域 | 佐世保市全域 |
| 期間 | 2021年4月1日から2031年3月31日まで |
| 捕獲方法 | 箱わな、またはエッグトラップ |
| 捕獲の時期 | 年間を通じて実施 |
| 目標 | 被害を減らして最終的にゼロにする(完全な排除は困難とされる) |
捕獲は従事者が行う。住民が自分で捕獲しない理由
計画では、捕獲に従事する人は原則として狩猟免許(わな免許)を持つ人です。例外として、免許がなくても、県・市町・猟友会などが行う、適切な捕獲と安全に関する講習を受けた被害農家や市の担当職員が、従事者に含まれます。市は従事者の担当地域や免許の有無を台帳で管理し、従事者は市が発行する従事者証を携帯して、捕獲の記録票を有害鳥獣対策室に提出します。
箱わなには、外来生物法に基づく防除であることを示す市発行の標識を付け、従事者の連絡先を記載します。設置している間は、原則として1日1回以上の見回りが求められています。他の動物が誤って入る錯誤捕獲や、事故を防ぐための決まりです。そのうえで計画は、従事者以外の人がアライグマを捕獲しないよう、地域住民へ周知するとしています。市のQ&Aでも、野生鳥獣は許可なく自由に捕獲できず、被害防止策を講じても防ぎきれない場合は捕獲許可を問い合わせるよう案内されています。
- 従事者は原則わな免許の保持者、または講習を受けた被害農家など
- 箱わなには市発行の標識と従事者の連絡先を付ける
- 設置期間中は、原則1日1回以上、見回る
- 従事者以外の住民が捕獲しないよう、市が周知する
屋根裏・床下に入られたときの市の案内
市のQ&Aは、屋根裏や床下に入り込まれたときの対策として、追い払いを行った後に侵入口となるすき間を板などでふさぐこと、屋根への足がかりになりそうな樹木の枝を切ることを挙げています。自分で追い払う場合は、市販のケムリや霧が出る害虫駆除剤をたく方法が効果が高いと言われているとも紹介されています。薬剤の使い方や注意は、製品の表示に従ってください。
ただし、侵入口をふさぐ前に、中に動物が残っていないかを確認する必要があります。出入り口をふさいだあとに動物が閉じ込められると、建物の中で弱って、臭いや汚れの原因になりかねません。出入りの時間帯や音の位置を数日記録し、アライグマの親子を見かけたときの確認事項を読んだうえで、調査を頼む窓口や業者へ伝えましょう。ふさぐ時期や方法は、害獣の侵入口をいつ塞ぐかでも整理しています。
広報させぼが示す、侵入口と餌を減らす予防策
広報させぼの2024年11月号の特集は、アライグマが樹木や家屋の柱や壁をよじ登って家に入ることがあると説明し、被害を防ぐ方法として、すみかをなくすことと餌をなくすことを挙げています。すみかをなくすには、換気口や増築部分の継ぎ目など、侵入口になる建物のすき間をふさぎ、屋根に登れる庭木の枝を剪定します。
餌をなくすには、敷地内の農作物や果実を早めに収穫するか網を掛け、ペットフードの残りや生ごみを屋外に放置しないようにします。家庭の池や水槽で飼っている魚も狙われるため、金網でふさぎ、石で重しをして固定するとよいと紹介されています。アライグマに出会ったら、触れたり近づいたりせず、餌も与えないよう呼びかけられています。ペットの餌の扱いは、外に置く餌とアライグマの管理も参考になります。
ハクビシンの質問、外来生物のルール、賃貸の連絡先
市のQ&Aには、佐世保市にハクビシンはいるかという質問があり、全国的に生息域を広げているものの、現在のところ九州内では生息していないとされている、と答えています。この記載は市のQ&A(2026年2月更新)の内容です。屋根裏に入った動物の種類は、姿や足跡、フンの場所などを現地で確かめる必要があります。見分けに迷うときは、ハクビシンとアライグマの違いを参考にしてください。
アライグマは特定外来生物で、環境省の案内では、飼育、保管、運搬、野外へ放つことなどが原則禁止されています。捕まえた個体を持ち帰ったり、別の場所へ運んで放したりする行為は、規制の対象になり得ます。市の計画も、捕獲した個体の個人的な持ち帰りを認めていません。賃貸住宅では、屋根裏や外壁、共用部の工事に貸主や管理会社の判断が必要なため、先に賃貸の害獣被害を管理会社へ報告する連絡文のように状況を伝えておくと、調整しやすくなります。
業者に頼む前に決めておく範囲と、伝える情報
市の計画上、アライグマの捕獲は、市が台帳で管理し従事者証を発行した捕獲従事者が行う仕組みです。民間の業者へ依頼する場合は、捕獲を含む作業なのか、侵入口の封鎖や清掃、消毒だけなのかを分けて見積もりをもらいます。捕獲を含むときは、どの許可や制度に基づいて行うのかを確認してください。質問票は、害獣駆除業者の選び方も使えます。
相談前には、動物を見た日時と場所、足跡やフンの位置、屋根裏の音の時間帯、換気口や軒下のすき間の位置を、写真とメモにまとめます。自分でわなを設置したり、捕まえようとしたりせず、記録を持って有害鳥獣対策室へ問い合わせてください。






