宮崎市の野生動物の相談は、犬猫とは別の森林水産課が受ける

宮崎市の公式ページは、犬や猫以外の野生動物、具体的にはサル、シカ、イノシシ、カラス、ハト、タヌキなどについて、農政部の森林水産課へ問い合わせるよう案内しています(2026年4月1日のページ)。犬や猫の徘徊、鳴き声、臭いなどのトラブルは、保健所の保健衛生課にある動物愛護センターが別に受け付けるため、動物の種類で窓口が分かれます。

市の鳥獣被害防止計画(令和8〜10年度)を見ると、本庁の森林水産課に加え、佐土原、田野、高岡、清武の各総合支所の農林建設課も、有害鳥獣対策協議会の構成機関として情報共有や連絡調整、事務処理を担っています。住まいが総合支所の管内なら、本庁と支所のどちらに先に連絡するかを、市の公式ページの問い合わせ欄で確かめましょう。

宮崎市の野生動物の相談は、犬猫とは別の森林水産課が受ける:確認項目
動物・困りごと市の案内の窓口補足
サル・シカ・イノシシ・カラス・ハト・タヌキなどの野生動物農政部 森林水産課有害鳥獣捕獲の許可申請も同課
犬・猫の徘徊、鳴き声、臭い、器物の破損など保健所 保健衛生課(動物愛護センター)宮崎市内のペットに関する相談。解決できない場合もあると市が案内
スズメバチ・アシナガバチの巣環境部 環境衛生課巣の駆除は土地や建物の所有者・管理者の責任で行い、専門業者へ依頼する案内

参考:宮崎市|犬や猫以外(サル、シカ、イノシシ、カラス、ハト、タヌキなどの野生動物)のご相談

読者の疑問

宮崎市ではイノシシやタヌキを見つけたら、どこに連絡しますか?

比較ガイド

犬猫以外の野生動物は、農政部の森林水産課に相談するよう市が案内しています。被害の写真と場所を用意して、市の公式ページの問い合わせ欄から連絡先を確認します。

被害があっても、まず追い払いと餌の管理。捕獲はそのあと

市の「野生鳥獣の扱いについて」は、野生鳥獣が鳥獣保護管理法で保護されており、むやみに手を出したり捕獲したりすることが禁止されていると説明します。被害があるときは、居付かせないよう、追い払いや忌避剤の活用、エサになる放置果樹や生ごみの管理から始めるよう求めています。追い払いは虐待にはあたらないとも明記されています。

市の鳥獣被害防止計画も、住宅地では放置果樹の存在やごみの管理といった対策が不十分なことが多いと課題に挙げています。庭の果樹の取り残し、屋外に置いた生ごみ、動物が出入りしやすい茂みを見直すことは、捕獲の許可を待つあいだにもできる対策です。イノシシが庭に来たときの動き方は、庭にイノシシが来たらで確認できます。

参考:宮崎市|野生鳥獣の扱いについて

宮崎市の計画が挙げる鳥獣と、住宅地周辺で目立つ被害

宮崎市の鳥獣被害防止計画は、対象鳥獣にイノシシ、サル、シカ、アナグマ、タヌキ、ヒヨドリ、ドバト、カラス、アライグマ、カワウの10種を挙げています。被害の傾向は、農作物だけでなく住宅地の生活環境にも及ぶものとして書かれています。下の表は、計画書の記述を、相談前に記録しておきたい情報とあわせて整理したものです。

アナグマとタヌキの見分けに迷うときは、アナグマとタヌキの見分け方が参考になります。ただし、捕獲や駆除の対象は見た目の判断だけでは決められません。動物の種類で許可権者や手続きが変わるため、写真を添えて森林水産課に相談するのが安全です。

宮崎市の計画が挙げる鳥獣と、住宅地周辺で目立つ被害:確認項目
動物市の計画(令和8〜10年度)が示す被害の傾向相談前に記録しておきたいこと
イノシシ市内全域で被害。水稲、田の畔や法面の掘り返し。住宅地での目撃も多く、人的被害が懸念される掘り返しの場所、目撃した時間帯、写真
サル農産物被害が年間を通じて発生。住宅地への出没、威嚇、カーポートの破損も出没した場所と時刻、壊された物の写真
アナグマ・タヌキ野菜の食害が中心。住宅地への侵入も多く生活環境被害が多い。タヌキは疥癬にかかった個体の出没による犬猫への伝染が懸念される敷地内の穴や荒らされた跡、飼い犬・猫の有無
ドバト・カラスドバトは施設や住居周辺の糞害。カラスはごみあさりや人への威嚇ふんの場所、巣の有無(卵やヒナの有無)、ごみ置き場の状況
アライグマ周辺市町村で目撃・捕獲があり、今後の侵入・被害が懸念される段階見かけたら写真を撮り、市か県へ連絡

参考:宮崎市|宮崎市鳥獣被害防止計画(令和8〜10年度、PDF)

有害鳥獣捕獲の許可申請|市が示す必要書類

市の案内によると、野生鳥獣による被害を理由に捕獲(駆除)を行いたい場合は、管理者または被害者(依頼した場合は業者等)が有害鳥獣捕獲許可を受けたあとに行う必要があります。申請書類は森林水産課へ、メール、郵送、または持参で提出します。許可が出るまでの日数や手数料は、市のページには書かれていないため、この記事でも示しません。

誰が許可を受けるのか

市の案内では、許可を受けるのは管理者または被害者で、業者に任せる場合は業者等が受けることになります。業者に頼めば手続きが不要になるわけではありません。見積もりの段階で、許可を誰が申請するのか、依頼書を交わすのかを確認してください。

県の案内では、単一の市町村での被害防止が目的なら申請先は市町村長、複数の市町村にまたがる被害防止などは県知事(自然環境課)です。宮崎市内だけの被害なら市への申請が基本になりますが、対象の鳥獣が市の許可の範囲に入るかは、森林水産課に確認してください。

提出する書類のそろえ方

必要な書類は、市の様式の許可申請書、申請者名簿、被害を受けていることが分かる写真、捕獲を行う場所の区域図です。被害を受ける人と実際に捕獲する人が異なる場合は、鳥獣捕獲等依頼書も必要です。区域図は、地図などで捕獲する場所が分かるように図示します。急ぎのときは、書類をそろえる前に森林水産課へ、許可の対象になる鳥獣か、いつまでに何が必要かを確認すると、無駄な作業を減らせます。

有害鳥獣捕獲の許可申請|市が示す必要書類:確認項目
書類必要な場面準備のしかた
鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書必須市のページの様式と記入例を使う
許可申請者名簿必須記入例が市のページにある
鳥獣捕獲等依頼書被害を受ける人と実際に捕獲する人が異なる場合依頼する側と受ける側の氏名を確認する
被害の写真必須被害が分かるものを、日付と場所の記録とともに残す
捕獲場所の区域図必須マップなどで捕獲する場所を図示する

参考:宮崎市|野生鳥獣の扱いについて

自分で捕獲を考えるときと、民間業者に頼むときの違い

環境省の整理では、狩猟は狩猟免許と毎年度の登録を持つ人が、猟期に法定の猟法で狩猟鳥獣を捕獲するものです。これに対し、被害防止のための許可捕獲は、許可を受けて行い、許可された期間と方法の範囲で捕獲します。免許があれば被害のある庭でいつでも捕獲できる、という意味ではありません。

宮崎市は、有害鳥獣捕獲の担い手を増やすため、わな猟または第1種銃猟の免許を新たに取得し、有害鳥獣捕獲に従事する意思がある市内在住者に、狩猟免許試験料と狩猟者登録手数料の一部を助成しています。補助率は2/3以内で、当該年度に新規取得した人が対象、第1種銃猟は銃の所持許可も条件です(2026年4月1日のページ)。自分の被害を自分で防ぐための制度というより、有害鳥獣捕獲に従事する人を増やす制度である点に注意してください。

業者に捕獲を頼む場合は、市の案内どおり、業者等が許可を受けて行います。料金の内訳や、捕獲後の処理まで見積もりに含まれるかは、見積書が「駆除一式」だけのときの考え方を参考に確認しましょう。

参考:宮崎市|狩猟免許取得に係る費用の助成

死んだ鳥獣・けがをした鳥獣・ヒナ・巣の卵を見つけたとき

死亡した野生鳥獣は、市の案内では基本的に可燃ごみ扱いで、死がいのある場所の管理者自身が適正に処理します。カモなどの水鳥、猛禽類、種類がよく分からない鳥は、鳥インフルエンザの検査対象になる場合があり、県の外部委託先の死亡野鳥通報窓口に連絡するよう案内されています。県も、鳥インフルエンザの感染リスクが高い野鳥を除き、死骸の回収は行っていません。

けがや病気の野生鳥獣は、明らかに人為的な原因でけがをして自力で動けない場合や、国・県が指定する希少種の場合に保護の対象になるとされています。イノシシ、ニホンジカ、ノウサギ、サル、タヌキ、アナグマ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ミヤマガラス、ドバト、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、アオサギ、カワウは、被害の原因となる種として保護の対象外です。鳥のヒナも保護・野生復帰が困難なため対象外で、特定外来生物のアライグマ等も対象になりません。

巣に卵やヒナがあるときの撤去は、許可の対象になる場合があります。県の案内でも、鳥類の卵は市町村長許可の対象に挙げられています。判断を急がず、巣に卵やヒナがあるときの確認事項を読んだうえで、森林水産課へ確認してください。

死んだ鳥獣・けがをした鳥獣・ヒナ・巣の卵を見つけたとき:確認項目
状況市・県の案内
敷地内で野生鳥獣が死んでいた基本的に可燃ごみ扱い。場所の管理者が適正に処理する
ハト・カラス・スズメなどの小鳥が1羽だけ死んでいた鳥インフルエンザの検査対象外とされている
カモなどの水鳥、猛禽類、種類が分からない鳥が死んでいた県の外部委託先の死亡野鳥通報窓口に連絡する案内
イノシシが死んでいた県が回収し、豚熱・アフリカ豚熱の検査を行う

参考:宮崎県|傷ついた野生鳥獣の保護について

賃貸・集合住宅・共有部分の被害は、管理者への連絡が先

市の案内で許可を受けるのは「管理者または被害者」です。賃貸住宅で屋根や共用部分に被害があるとき、入居者だけで捕獲や業者の手配を決めると、建物の管理者の権限と食い違うことがあります。まず貸主や管理会社に、被害の写真と場所を伝え、誰が相談し、誰が許可の申請者になるかを決めましょう。賃貸で害獣被害が起きたときの連絡の順番も合わせて読んでください。

共用の庭やごみ置き場でカラスやハトの被害が出ているときは、自治会や管理組合で状況を共有し、ごみの出し方や餌になるものの管理をそろえると、個人で追い払うより効果を確かめやすくなります。市のページには自治会向けの具体策は載っていないため、追い払いや餌の管理という基本を、地域で分担する形で進めます。