甲斐市の捕獲許可は、被害対策をしても防げない場合が対象です
甲斐市の案内でも、野生鳥獣の捕獲や鳥類の卵の採取は、鳥獣保護管理法で原則として禁止されています。例外として、生活環境の被害などがあり、被害対策をしても被害を防げない場合に限り、有害鳥獣の捕獲が許可されます。申請書は、市役所の窓口に提出します。ページを担当するのは環境産業部の環境森林課で、2026年3月10日に更新された案内です。
まず優先したいのは、侵入口のふさぎや、庭木の実やペットの餌を残さないといった被害対策です。そのうえで被害が続くときに、捕獲許可を検討する流れになります。外置きの餌とアライグマや、侵入口をふさぐ時期を確認してから相談すると、窓口で状況を伝えやすくなります。
甲斐市の捕獲許可は、どこで申請しますか?
市の公式ページは、申請書を窓口へ提出するよう案内しています。担当は環境産業部の環境森林課です。市が許可できない鳥獣は、中北林務環境事務所の環境・エネルギー課に問い合わせます。
許可できる鳥獣は決まっていて、タヌキは含まれません
市の案内によると、甲斐市が許可できるのは次の鳥獣です。これ以外の鳥獣は、中北林務環境事務所の環境・エネルギー課に問い合わせるよう、市が案内しています。
南アルプス市はタヌキを市の許可対象に入れていますが、甲斐市の一覧にはタヌキがありません。同じ中北林務環境事務所の管轄でも、市ごとに許可できる鳥獣が違うため、近くの市の情報をそのまま使わないようにしましょう。
| 区分 | 市が許可できる鳥獣 |
|---|---|
| 鳥類 | スズメ、ムクドリ、オナガ、ドバト、ハシブトガラス、ハシボソガラス |
| 獣類 | ニホンザル、ノウサギ、イノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマ、ハクビシン、アナグマ、アライグマ |
| 上記以外 | 中北林務環境事務所 環境・エネルギー課へ問い合わせる |
申請者は個人で、民間会社や自治体は申請者になれません
市の案内では、申請書の提出者が個人や複数人の場合と、環境大臣が定める法人の場合で様式が違います。環境大臣が定める法人は、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会です。法人として申請できるのはこれらに限られ、民間会社や自治体は申請者になれないため、個人として申請します。
捕獲を第三者に頼む場合は、有害鳥獣捕獲依頼書を添えます。捕獲した鳥獣は、申請者か、捕獲の依頼を受けた人が処分します。民間会社が申請者になれない以上、業者に相談するときは、誰が申請者になり、誰が捕獲し、どこまで責任を持つのかを先に確認してください。業者に聞く質問の例も役立ちます。
狩猟免許がなくても申請できる場合があります
市の案内では、下の条件のいずれかに当てはまるなら、狩猟免許を持っていなくても捕獲許可の申請ができます。免許が不要になるのは許可を受けたうえでの例外で、許可なくわなをかけてよいという意味ではありません。
県の実施要領も、小型の箱わななどで小型の鳥獣を捕獲する場合の免許の扱いを定めています。市の窓口では、自分の被害が下のどれにあたるかを、被害の場所と目的から説明できるように準備しておきましょう。
- 自分の住宅などの敷地内や、農林業の被害を防ぐ目的で、小型の箱わななどを使って小型鳥獣を捕獲する場合
- 農林業の被害を防ぐため、農林業者が自らの事業地内で、囲いわなを使ってイノシシやニホンジカなどを捕獲する場合
- 巣の撤去などに伴って、カラスやドバトなどのヒナを捕獲したり卵を採取したりする場合
申請書類と、許可証の発行・返納の流れ
許可証の発行には、申請書を受理してから2〜3日ほどかかります。許可の期間が終わってから30日以内に、許可証の報告欄に記入して市役所へ返納します。捕獲した鳥獣は、申請者か依頼を受けた人が処分する決まりです。書類の様式は、市のページからWordファイルで入手できます。
提出する書類は、申請者の種類や捕獲の方法によって変わります。下の表で、どの書類がどんなときに必要かを確かめ、窓口で不足がないようにしましょう。被害の様子は、写真や日付入りのメモで残しておくと、図面と合わせて説明しやすくなります。
| 提出するもの | どんなときに必要か |
|---|---|
| 鳥獣捕獲等許可申請書 | 申請者が個人・複数人で、環境大臣が定める法人以外の場合 |
| 鳥獣の捕獲等許可申請者名簿 | 捕獲に従事する人が複数いる場合 |
| 鳥獣捕獲等許可及び従事者証交付申請書 | 環境大臣が定める法人が申請する場合 |
| 有害鳥獣捕獲依頼書 | 捕獲を第三者へ依頼する場合 |
| 被害地区と捕獲実施区域を示す図面、狩猟免許の写し | 添付書類。銃器を使う場合は銃砲許可証の写しも必要 |
市街地ではアライグマやハクビシンなど小型動物の被害が多い傾向です
甲斐市鳥獣被害防止計画(令和8〜10年度)は、市が南北で中山間地域と市街地域に分かれると説明しています。中山間地ではイノシシ、ニホンジカ、カラス、アライグマの被害が多く、市街地ではアライグマやハクビシンといった小型動物の被害が多く、発生は5月から9月に集中しているとされています。令和6年度の農作物の被害は、アライグマが果樹で約35万円、ハクビシンが果樹で約1万円と記載されています。
計画は、ハクビシンについて、市内全域で果樹などの農作物被害と、家屋への侵入による生活環境被害が起きているとしています。アライグマも市内全域で被害が起きているとされ、県のアライグマ防除実施計画に基づいて、年間を通じて箱わななどで捕獲する方針です。住宅の被害では、屋根を歩くハクビシンらしい動物の痕跡を整理してから相談する方法もあります。
箱わなの貸与先と、捕獲者を増やす助成の対象
計画は、これまでの対策として、鳥獣被害対策実施隊員への捕獲檻・箱わなの貸与(イノシシ、アライグマ、ハクビシン、アナグマ)を挙げ、有害鳥獣の捕獲を実施隊に依頼しているとしています。被害量の把握に箱わなの貸出時の聞き取りを使っていることや、令和8〜10年度に捕獲機材の導入と貸出を進めることも書かれていますが、誰が借りられるのかは示されていません。市のページにも住民向けの貸出の案内はなかったため、希望する場合は環境森林課に直接確認してください。
市は、新たに狩猟免許や銃砲所持許可を取った人に、費用の一部を助成しています。対象は令和8年4月から令和9年2月までに取得した人で、狩猟セミナーの受講料は1人あたり上限1万円、射撃講習の受講料は上限3万5,000円です。取得後に狩猟者登録を受けて有害鳥獣の捕獲などに従事できること、市内に住所があり市税等の滞納がないことも条件です。申請の期日は令和9年2月28日までです。これは捕獲の担い手を増やす制度で、住民が業者に払う駆除費用の補助ではありません。




