松戸市のアライグマ相談は環境保全課へ|箱わな設置のしくみ
松戸市は、市内全域でアライグマの目撃情報が相次いでいるとして、自宅などの敷地内でアライグマを目撃した希望者に箱わなを設置しています。庭で飼っている金魚やコイを食べられた、柿の実を取られた、敷地内にフンをされたといった通報が市に寄せられています。捕獲は千葉県アライグマ防除実施計画に基づくもので、設置は予算の範囲内で行われます。
相談は環境保全課へ電話またはメールで行います。設置にはアライグマであることが分かる写真や動画が必要です。市の特定外来生物のページでは、短期間に複数回目撃した場合にわな設置の案内ができるとされています。畑や田など農業の被害は担当が異なり、農政課へ相談します。
| 困りごと | 松戸市の案内 | 補足 |
|---|---|---|
| 敷地内でアライグマを目撃した、被害がある | 環境保全課へ相談。条件を満たせば市が箱わなを設置 | アライグマと分かる写真・動画が必要 |
| 畑・田など農業の被害 | 農政課へ相談 | 生活被害とは担当が別 |
| ハクビシンを見かけた、家に入られた | 許可なく捕獲できない。寄せつけない対策と侵入口の補修を案内 | 空き家にすみついている場合は住宅政策課 空家活用推進室 |
| タヌキが床下にすみついた | 許可なく捕獲できない。追い出した後に侵入口をふさぐよう案内 | 見かけてもそっと見守る |
| 自分で捕獲したい | 千葉県知事の許可が必要 | 松戸市内の申請窓口は東葛飾地域振興事務所 |
参考:松戸市|【特定外来生物】アライグマ捕獲用の箱わな設置について
松戸市はアライグマを駆除してくれますか?
敷地内でアライグマを目撃した希望者に、市が箱わなを設置して捕獲しています。アライグマと分かる写真や動画が必要で、設置期間は原則2週間です。予算の範囲内での実施で、依頼書に書かれた条件を承諾する必要があります。
箱わな設置の条件|所有者・朝晩の見回り・原則2週間
設置の条件は「アライグマわな設置依頼書」に書かれています。依頼者は原則としてその住宅の所有者であること、依頼者の事情でわなを紛失・破損した場合は全額を弁償すること、設置や駆除に伴う事故や物損は市と業者が責任を負わず所有者が対応すること、市が事業の終了を判断した場合は了承することを承諾したうえで依頼します。
設置期間は原則2週間で、期間中に捕獲できなかった場合はそこで終了します。同じ住宅でこの業務を利用できるのは1回限りです。作業にあたる業者へ連絡先などの個人情報が提供される点も、留意事項に含まれています。依頼者が行うことは次のとおりです。
- わなの設置後は毎朝・毎晩見回り、エサを用意して必要に応じて交換する
- 捕獲したときや異常があったときは、すぐに市へ連絡する
- 閉庁日に捕獲した場合は開庁日まで保管し、開庁後に連絡する。その間は極力近づかない
- わなを敷地の外へ動かさない、他人に貸さない
- 特定外来生物等以外の生きものが入ったときは、自分で早急に放す
ハクビシン・タヌキは許可なく捕獲できない|松戸市の案内
ハクビシンは鳥獣保護管理法により、許可なく捕獲することが禁止されています。松戸市は、近所で見かけた場合は触れずにそっとしておくこと、エサを与えないことを求めています。許可を得ていない捕獲は一時的なものでも違法になるため、捕まえてしまった場合はすぐに放すよう案内しています。タヌキについても、許可のない捕獲は禁止と説明されています。
ハクビシンの体長は尾を含めて約1メートル前後で、5センチメートル程度のすき間があれば通り抜けられるとされています。甘い物を好むため、市は食べ物を目につく場所に置かないこと、庭木の実を早めに収穫すること、屋根に届く枝を剪定すること、家の周囲に侵入されそうな穴がないか点検することを勧めています。ハクビシンとアライグマの見分け方も確認しておくと、相談のときに伝えやすくなります。
天井裏の足音やしみなどから侵入が疑われる場合について、市はくん煙殺虫剤などで追い出し、侵入されたと思われる穴をふさぐよう案内しています。近所の空き家にすみついているようなときは、住宅政策課の空家活用推進室が相談先です。くん煙剤は製品の表示に従って使い、動物が中に残ったまま穴をふさがないよう、出入りがなくなったことを確かめてから補修します。
自分で捕獲する場合は千葉県の許可が必要
松戸市は、捕獲の方法として「市へ依頼する」「自分で千葉県から捕獲許可を取得する」「専門業者へ依頼する」の三つを挙げています。個人で捕獲するには県知事の許可が必要です。千葉県の案内では、学術研究以外を目的とする捕獲許可の申請は捕獲場所を管轄する県機関が窓口で、松戸市は東葛飾地域振興事務所の管轄です。
県は、許可申請の標準処理期間を土日・祝日を含む14日間と示しています。申請書のほか、目的に応じた添付書類が必要です。また、アライグマは特定外来生物で、県は防除のためであっても生きたまま保管・運搬する場合は外来生物法に基づく手続きが必要だと説明しています。わなを自分で買って仕掛ける前に、県の窓口で手続きを確認してください。専門業者へ頼む場合に、捕獲の手続きの説明を業者ごとに比べる方法は、アライグマ駆除業者を比べる基準にまとめています。
市の箱わなでできないこと|屋根裏の清掃・侵入口の補修は自分か業者へ
市の箱わな設置は、敷地内に現れるアライグマを捕獲するための制度です。確認した公式ページには、屋根裏のフンの清掃や消毒、侵入口の補修を市が行うという記載はありません。アライグマを寄せつけない対策として、市はペットフードの残りをすぐ回収すること、屋外の水槽を開けられないよう工夫すること、果実を早めに収穫するか網をかけること、屋根へ伸びる枝を剪定すること、侵入できる穴をすぐ補修することを挙げています。
天井裏に入られている場合は、捕獲だけでは被害が止まらないことがあります。侵入口の特定と補修、汚れた断熱材やフンの片づけは、高所や狭い場所での作業になるため、業者へ調査を頼むかを検討します。見積もりでは、侵入口をふさぐ工事の時期と範囲、清掃の対象、作業後の確認方法を分けて書いてもらうと比較しやすくなります。自治体の捕獲支援でまかなえる範囲と、業者に費用がかかる作業の分け方は、アライグマ駆除の費用・相場で整理しています。
借家・集合住宅でアライグマを見たときの連絡先と記録
依頼書では、依頼者は原則としてその住宅の所有者とされています。借家やアパートに住んでいる場合は、入居者だけで申し込めるとは限らないため、まず貸主や管理会社へ目撃の状況を伝え、市への相談を誰が行うかを決めてください。共用部分や隣地で見かけた場合も、管理者への連絡が先です。
相談の前に、目撃した日時と場所、頭数、写真や動画、フンや足跡、食べられた物を記録します。撮影は室内や離れた場所から行い、近づいたり追いかけたりしないでください。市は、アライグマの最大の特徴を尾の黒いしま模様と説明しています。尾が写っているかを確認し、種類に自信がないときはそのまま伝えます。





