いわき市は屋根裏のハクビシンを駆除してくれる?
いわき市は、原則としてイノシシ以外の野生動物について駆除等の対応を行っておらず、施設や土地の所有者・管理者による対応を求めています。「ハクビシンが屋根裏に住みついた」「アライグマに作物を食べられた」という問い合わせに対しても、市では駆除・対策等を行っていないため専門業者に相談するよう答えています。作業費用は有料です。業者の公式ページにある料金表示と、屋根裏の清掃・封鎖の内訳の読み方は、ハクビシン駆除の費用・相場で整理しています。
自分で捕獲する場合は、原則として鳥獣保護管理法の手続きが必要で、最寄りの支所または環境企画課に相談するよう案内されています。あわせて市は、野生動物は感染症の原因となるウイルスや細菌を持っている可能性があるとして、素手で扱わず、手袋やマスクを着用するよう注意しています。
| 動物・困りごと | いわき市の案内 |
|---|---|
| イノシシを見かけた・農地を荒らされた | 最寄りの支所または環境企画課へ相談(市が地元の猟友会に連絡) |
| ハクビシンが屋根裏に住みついた | 市は駆除・対策を行わない。専門業者へ相談(有料) |
| 自分で捕獲したい | 捕獲許可の手続きが必要。はこわなの無料貸出あり |
| サルが家のまわりに居ついた | 現地確認や追い払いを行う。県いわき地方振興局・支所・環境企画課へ相談 |
| 鳥やコウモリなどのフン害 | 市は駆除や巣の撤去を行わない。所有地は専門業者へ相談 |
| ハチの巣・ヘビ | 市は駆除・対策を行わない(ハチの巣は市有地以外を駆除せず、助成もなし)。所有地は専門業者へ相談 |
参考:いわき市|よくあるお問い合わせ(野生動物の駆除等に関すること)
いわき市はハクビシンを駆除してくれますか?
市は屋根裏に住みついたハクビシンなどの駆除・対策を行っておらず、専門業者への相談を案内しています。自分で捕獲する場合は捕獲許可が必要で、はこわなの無料貸出を利用できます。
はこわな無料貸出の対象と、3つの条件
貸出の対象となるのは、アライグマやハクビシンなど小型の有害鳥獣です。野良犬や野良猫など、有害鳥獣でない小動物の捕獲に使う場合は対象外です。イノシシ用のわなは担当が別で、農業振興課が問い合わせ先になります。貸出は原則として、次の条件をすべて満たす人に限られます。
3つ目の条件は見落とされがちです。市は、捕獲した鳥獣は捕獲した人の責任で運搬・処理することになると明記しています。捕獲後の対応を自分で行うのが難しい場合は、わなを借りる前に、捕獲から処理までを依頼できる専門業者に相談するほうが現実的です。アライグマは特定外来生物で、市の外来生物の案内でも、特定外来生物は運搬や野外へ放すことが規制されると説明されています。
- 市内に住所がある、または市内に土地を所有していること(設置場所は原則として自分で管理する住居や農地)
- 鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可を受けていること(許可がない人は、貸出の手続きの際に申請もあわせて行える)
- 捕獲した鳥獣を適切に処理できること(運搬・処理は捕獲した人の責任)
貸出期間は2か月・1人1台。申込みと返却の流れ
わなは申請者本人だけが使用し、他人へ貸すことはできません。破損した場合は、すみやかに環境企画課へ連絡します。台数には限りがあるため、現在の貸出状況は環境企画課に問い合わせるよう案内されています。すぐに借りられるとは限らない点も踏まえて、被害の記録を先に進めておきましょう。
わなを設置している間の見回りの頻度や、目的と違う動物が入った場合の対応は、貸出の案内ページに詳しい記載がありません。許可の内容に関わる部分なので、貸出の手続きの際に環境企画課へ確認しておいてください。
| 項目 | 公式案内の内容 |
|---|---|
| 費用 | 無料 |
| 期間 | 2か月間。延長は期間満了前に再度手続き(貸出状況により延長できない場合あり) |
| 台数 | 1人1台 |
| 申込み | 貸与申込書に身分証の写しを添えて、市役所6階の環境企画課へ提出 |
| わなの大きさ | Mサイズ(縦30cm×横30cm×奥行70cm)とLサイズ(縦40cm×横40cm×奥行100cm) |
| 返却 | 期間満了後すみやかに返却。使用が終われば期間内でも返却できる |
捕獲許可はいわき市長の許可。申請は支所で受け付けます
いわき市の案内によると、野生鳥獣の捕獲は法律で一般的に禁じられており、被害防除対策をしても被害を防げない場合に、例外として許可されます。福島県知事の権限の一部がいわき市長に移譲されているため、市内でのイノシシやハクビシンなどの狩猟鳥獣(カワウ、ニホンジカ、ツキノワグマを除く)による被害を防ぐための捕獲は、いわき市長が許可します。
申請の受付は、原則として捕獲を行う区域を所管する支所で行い、平地区は環境企画課が受け付けます。必要書類には、鳥獣捕獲等許可申請書、鳥獣被害申出(捕獲依頼)書、鳥獣捕獲等実施計画書、被害区域と捕獲等実施区域を示す図面などがあり、被害状況が分かる写真があれば添付します。権限が移譲されていないニホンザルやカワウ、ケガをしている鳥獣については、県のいわき地方振興局県民生活課が相談先です。
報償金は1頭4,500円。対象になる条件を確認
いわき市は、生活環境被害などの拡大防止を目的に、ハクビシンとアライグマの捕獲報償金交付制度を設けています。令和8年度の受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までで、報償金は1頭当たり4,500円、対象頭数はそれぞれ500頭(予算の範囲内で対応)とされています。
対象は、市内で鳥獣捕獲等許可などにより適法に捕獲され、北部または南部清掃センターで焼却処分された個体です。請求には、清掃センターで交付される計量伝票の原本と、捕獲した個体の写真が必要です。搬入時に許可証(従事者証)などを提示しないと、所定の計量伝票の交付を受けられず、処理手数料も有料になると案内されています。
報償金は、適法に捕獲と処理を行った人への制度で、屋根裏の清掃や侵入口の封鎖にかかる費用を補うものではありません。内容は年度ごとに更新されるため、請求の前に、その年度の公式ページで受付期間と必要書類を確認してください。
屋根裏の被害で業者に頼む範囲と、相談前の準備
はこわなで捕獲できても、屋根裏に残ったフンの清掃や、侵入口の封鎖は別の作業です。市の貸出制度や報償金は、これらの作業を対象にしていません。入口が開いたままでは、別の個体が入る可能性が残ります。業者へ依頼する場合は、侵入口の調査、封鎖の位置と材料、清掃・消毒の範囲、作業後の確認方法を、見積書で分けて示してもらいましょう。捕獲許可の扱いや封鎖・清掃の範囲で業者を比べる方法は、ハクビシン駆除業者の選び方にまとめています。
相談前には、音がする時間帯と場所、フンや足跡の写真、被害に気づいた時期をまとめます。賃貸住宅や集合住宅では、わなの設置や工事を入居者だけで決められないため、先に貸主や管理会社へ連絡します。はこわなの設置場所は原則として自分で管理する住居や農地に限られるため、借りている住宅では、設置してよいかどうかの確認も必要です。




