市川市の対応は動物で分かれる|アライグマ・ハクビシン・タヌキ

市川市は、アライグマが外来生物法の特定外来生物に指定され、千葉県が全県を対象に防除計画を定めていることを説明し、市も県の計画に基づいて防除を進めているとしています。自分が所有・管理する土地でアライグマによる生活被害がある場合に、市がワナを設置して捕獲を行っています。

一方、ハクビシンとタヌキについては、市は捕獲や駆除を行っていないと明記しています。どちらも鳥獣保護管理法により、県の許可なく捕獲することが禁止されている野生動物です。似た大きさの動物でも対応が大きく違うため、まず種類を見分ける手がかりを集めることが出発点になります。

市川市の対応は動物で分かれる|アライグマ・ハクビシン・タヌキ:確認項目
動物見分けの手がかり(市の説明)市川市の対応
アライグマ体長約40〜60cm、体重約3〜8kg。黒いしま模様の尾生活被害のある所有・管理地に箱ワナを設置して捕獲。相談は自然環境課
ハクビシン体長約40〜60cm、体重約3〜4kg。額から鼻にかけての白い筋、黒い尾、足の指は5本市は捕獲・駆除を行わない。業者が加入する組合を紹介
タヌキ体長約50〜60cm、体重約3〜5kg。灰褐色で目の周りと足先が黒い、足の指は4本市は捕獲・駆除を行わない。業者が加入する組合を紹介

参考:市川市|特定外来生物アライグマについてのご案内です

読者の疑問

市川市はアライグマを捕獲してくれますか?

比較ガイド

自分が所有・管理する土地でアライグマの生活被害がある場合、市がワナを設置して捕獲しています。同じ場所で複数回目撃する、寝床を特定できているといった場合に、自然環境課へ連絡します。

アライグマの箱ワナは、目撃が続く・寝床が分かる場合に相談

市は、敷地内でアライグマを見かけたら、まず自衛策を取りながら様子を見るよう求めています。そのうえで、同じ場所で複数回目撃する場合や、寝床・すみかを特定できている場合には、効果的な場所に捕獲用の檻(箱ワナ)を仕掛けられるとして、自然環境課への連絡を案内しています。

アライグマは臆病な性格ですが、刺激すると攻撃してくる可能性があり、野生動物はさまざまな病原菌を持っていることもあるため、むやみに近づかないよう注意が出ています。目撃した日時と場所、回数、通り道や寝床と思われる場所を記録し、写真は離れた位置から撮ってください。確認した市のページには、ワナの設置期間や見回りの分担といった細かな条件は書かれていないため、連絡の際に確かめます。

参考:市川市|特定外来生物アライグマについてのご案内です

ハクビシン・タヌキは市が捕獲しない|被害が続くときの相談先

ハクビシンについて市は、街で見かけた場合はむやみに近づいたり触れたりせず見守るよう案内しています。幼い個体でも、近くで親が見張っていたり、ダニやノミが寄生していたりする可能性があるためです。対策をしても自分の住居や敷地で被害が出る場合は、県から許可を得た専門の業者に駆除を依頼することを検討するよう書かれています。許可の扱いや封鎖・清掃の範囲で業者を比べる方法は、ハクビシン駆除業者の選び方にまとめています。

市は、生活被害があって駆除を検討したい市民に、民間の駆除業者が加入している組合(市川市ビル管理事業協同組合)を紹介しています。受付は月曜から金曜の10時から15時までで、相談は無料ですが、現地調査や駆除にかかる費用は有料です。紹介を受けた場合も、作業の範囲と総額を書面で確認してから依頼してください。

タヌキも同じ扱いです。市内では毛の抜けたタヌキの目撃があり、疥癬症に感染している可能性が高いと市は説明しています。犬や猫が接触するとうつるおそれがあるため、屋外で飼っている場合は注意が必要です。タヌキのためフンと床下への出入りの確認も参考にしてください。

参考:市川市|ハクビシンについてのご案内です

屋根裏に入れない・寄せつけないための自衛策

市が三つの動物に共通して挙げているのは、換気口、屋根、床下にすき間がないか確認すること、屋外のペットフードや生ごみ、取り残した果実を長時間放置しないことです。アライグマとハクビシンについては、家屋に接している枝の剪定も勧められています。ハクビシンは庭木を登って屋根に飛び移り、頭が入るほどの小さな穴から入り込むとされています。

アライグマ向けには、屋外の池や水槽に金網をしっかり設置することも挙げられています。タヌキは同じ場所に排泄する習性があるため、フンを見つけたらそのままにせず早めに処理するよう勧められています。市販の忌避剤は日がたつと効果が落ちるため定期的な散布が必要とされており、使う際は製品の表示に従います。動物が中にいるかもしれない段階では、出入口をふさぐ前に出入りの有無を確かめてください。

参考:市川市|ハクビシンについてのご案内です

自分で捕獲する前に|千葉県の許可と葛南地域振興事務所

野生鳥獣の捕獲は鳥獣保護管理法で原則禁止されており、被害の防止を目的とする捕獲には、原則として知事などの許可が必要です。千葉県の案内では、学術研究以外を目的とする捕獲許可の申請窓口は捕獲場所を管轄する県機関で、市川市は葛南地域振興事務所の管轄です。標準処理期間は土日・祝日を含む14日間とされています。

箱わなを自分で購入しても、原則として許可なく仕掛けることはできません。県の案内には狩猟制度による例外も記載されていますが、期間や対象の鳥獣に条件があるため、自己判断せず県の窓口で確認してください。アライグマは特定外来生物のため、県は防除のためであっても生きたまま保管・運搬するには外来生物法に基づく手続きが必要だと説明しています。市が捕獲するアライグマは市へ、ハクビシンやタヌキは許可の要否を含めて業者や県の窓口へ、と相談先を分けて考えてください。

参考:千葉県|【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】鳥獣の捕獲等許可

市に頼めない作業と、業者へ依頼する範囲

市のワナ設置はアライグマの捕獲を目的としたもので、確認した公式ページには、天井裏の清掃や消毒、侵入口の補修を市が行うという記載はありません。フンで汚れた断熱材の片づけや、屋根まわりの穴の補修は、住まいの所有者が自分で行うか業者へ依頼する作業です。屋根裏の封鎖・清掃・断熱材の費用を項目ごとに分けて読む方法は、屋根裏の害獣駆除費用で整理しています。

見積もりを取るときは、動物の種類をどの痕跡から判断したか、捕獲を伴う場合に許可の手続きを誰が行うか、侵入口をふさぐ位置、清掃の範囲、作業後の確認方法を質問します。屋根を歩くハクビシンらしき動物の確認では、通過しているだけか屋根裏に入っているかを分ける見方を紹介しています。

賃貸・集合住宅で見かけたときと、餌やりへの注意

市のワナ設置は、自分が所有・管理する土地での生活被害が前提です。借家や集合住宅では、敷地や建物を管理しているのは貸主や管理会社のため、目撃の記録を添えてまず管理者へ知らせ、市への相談や業者の手配を誰が行うかを決めます。

市川市は、野生動物へのむやみな餌やりをやめるよう呼びかけています。餌やりが続く場所に特定の動物が集中し、フンや鳴き声をめぐって周辺の住民とのトラブルが起きるためです。屋外のペットフードを長時間置いたままにしないことは、アライグマやハクビシンの対策としても挙げられています。近所で餌を置いている人がいても、決めつけずに管理者や市へ相談してください。

参考:市川市|野生動物への餌やりの防止のご案内です