福島市でハクビシンを捕獲するには許可が必要です
福島市の案内によると、野生の鳥獣の捕獲や鳥類の卵の採取は、鳥獣保護管理法で禁止されています。ただし、生活環境や農林水産業などに被害があり、被害防除の対策をしても防げない場合には、例外として許可を受けて捕獲できます。屋根裏に入られた、庭の果実を食べられたという場合も、許可なくわなを置いて捕まえることはできません。
許可の申請先は、市役所庁舎棟5階の農業企画課農業被害対策係です。市は、申請を受けてから許可が発効するまで数日かかること、申請の内容によっては許可できない場合があること、手数料などはかからないことを案内しています。被害に気づいてすぐ捕獲を始められるわけではないため、日数の余裕を見て相談する必要があります。
| 項目 | 福島市の案内 |
|---|---|
| 申請窓口 | 市役所庁舎棟5階 農業企画課農業被害対策係 |
| 手数料 | かからない |
| 発効までの期間 | 申請を受けてから数日 |
| 必要書類 | 捕獲許可申請書、従事者名簿(捕獲従事者が複数名の場合)、捕獲実施区域を示した図 |
| 捕獲後の手続き | 許可期間の満了から30日以内に許可証を返却。捕獲があれば報告欄に概要を記載 |
参考:福島市|有害鳥獣捕獲許可
福島市でハクビシンを自分で捕まえてもよいですか?
許可なく捕獲することはできません。福島市では、被害防除をしても被害を防げない場合に、農業企画課農業被害対策係へ申請して捕獲許可を受ける手続きが案内されています。発効まで数日かかります。
市が許可できる動物:ハクビシン・アライグマ・イタチの扱い
福島市が捕獲を許可できる獣類として、タヌキ、キツネ、テン、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ツキノワグマ、ニホンジカ、ヌートリア、タイワンリスなどが挙げられています(2026年2月更新の案内)。イタチは「オスに限る」と書かれ、チョウセンイタチは別に記載されています。鳥類では、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ムクドリ、スズメ、キジバトなどが対象です。
捕獲できる期間・頭数・方法は、動物の種類によって異なります。市は、県の鳥獣保護管理事業計画から抜粋した基準を資料として掲載しています。屋根裏の音だけでは、ハクビシンか、イタチやテンか、ネズミかを決められないことも多く、申請する動物を誤ると許可の内容と合わなくなります。姿を見た日時、フンの場所や大きさ、足跡の写真などをそろえてから相談しましょう。
なお、この一覧にコウモリ類は含まれていません。福島県の案内では、狩猟鳥獣以外の鳥獣(希少種を除く)の有害鳥獣捕獲は県の各地方振興局が担当するとされています。コウモリが疑われる場合は、捕獲を前提にせず、出入りの様子を記録して県の地方振興局や専門業者に相談してください。
参考:福島市|有害鳥獣捕獲許可
屋根裏の被害は、捕獲許可だけでは解決しません
捕獲許可は、動物を捕まえることについての手続きです。屋根裏のフンの清掃、汚れた断熱材の交換、侵入口の封鎖といった建物側の作業は許可の対象ではなく、確認した市の案内ページにも、市が代わりに行うとの記載はありません。動物を捕獲しても、入口が開いたままなら別の個体が入る可能性が残ります。
専門業者へ依頼する場合は、捕獲の許可申請を誰が行うのか、侵入口の調査と封鎖、清掃・消毒がそれぞれ見積もりに含まれるかを確認します。「駆除一式」とだけ書かれた見積書では、どこまでが作業範囲か分かりません。調査で確認した侵入口の写真と、封鎖に使う材料、作業後の確認方法を説明してもらいましょう。
| 作業 | 手続き・依頼先 | 確認すること |
|---|---|---|
| 捕獲 | 市の捕獲許可(農業企画課農業被害対策係) | 対象の動物、期間、方法、申請者 |
| 侵入口の調査・封鎖 | 専門業者など | 位置の写真、材料、換気の確保 |
| フンの清掃・消毒 | 専門業者など | 範囲、処分方法、費用 |
| 賃貸住宅での工事 | 貸主・管理会社 | 発注者と費用負担 |
地区ぐるみの対策を支援する市の事業は、個人は対象外
福島市には、野生鳥獣による生活環境被害の対策を地域で進める「野生鳥獣被害防止地域づくり事業」があります(2025年7月更新の案内による)。実施地区には県から鳥獣被害対策の専門家がアドバイザーとして派遣され、樹木の伐採、やぶの刈り払い、侵入防止柵の設置などの対策に市の補助金を使えます。補助金額は上限200万円で、対象はツキノワグマを除く、生活環境被害を起こす鳥獣全般です。クマを含む対策向けには、同じ仕組みで上限250万円の「出没抑制総合対策事業」も案内されています。
ただし、対象は鳥獣被害が発生している地区や町内会などで、地域の合意が必要です。個人や法人は対象外と明記されています。翌年度の実施要望の受付は9月末頃までとされ、継続が必要な対策の維持費用は実施地区の負担です。個人宅の屋根裏の駆除費や修理費に使える補助ではないため、自宅の被害は、捕獲許可と業者への依頼を分けて検討します。近所でも同じ被害が続いている場合は、町内会を通じて市へ相談する方法があります。
アライグマは特定外来生物。県への情報提供もできます
福島県は、特定外来生物であるアライグマについて、外来生物法に基づく防除実施計画(第2期)を策定しています。環境省の説明では、特定外来生物は飼育・保管・運搬や、野外へ放すことが原則として禁止されています。捕まえた動物を持ち帰ったり、別の場所へ運んで放したりすることはできないため、捕獲後の扱いは、許可を申請する段階で市の窓口に確認してください。
県は「外来種発見報告フォーム」を設けており、ほ乳類ではアライグマ、ハクビシン、アメリカミンクが報告対象です。フォームは県内の生息状況を把握するためのもので、情報は外来種マップとして公開されています。報告だけで捕獲や駆除が手配されるとは案内されていないため、被害への対応は、市の窓口や業者への相談と並行して進めます。
相談前にそろえる情報と、賃貸住宅の場合
市の窓口や業者へ相談する前に、被害の場所(屋根裏・床下・庭・畑)、気づいた時期、音がする時間帯、フンや足跡の写真、すでに行った対策をまとめます。申請には捕獲を実施する区域を示した図が必要になるため、自宅や畑の位置が分かる地図も用意しておくと、手続きを進めやすくなります。
賃貸住宅や集合住宅では、わなの設置や侵入口の工事を入居者だけで決められません。まず貸主や管理会社に状況を伝え、誰が申請し、誰が費用を負担するかを確認します。屋根裏へ自分で入って確かめる必要はありません。天井のシミやにおい、音の記録など、室内から分かる範囲の情報で相談できます。




