熊本市のカラス・ハト対策は、捕獲か追い払いかで手続きが分かれます
熊本市の案内では、野生の鳥獣を捕獲することは鳥獣保護管理法により原則として禁止され、鳥のヒナや卵を採ることも禁止されています。例外として、生活環境が悪化し、防除対策を行っても被害が軽減できないときに限り、市の許可を得て捕獲できます。許可の前提は「防除対策をしても軽減できない」ことなので、いきなり捕獲を申請するのではなく、巣の撤去や追い払い、えさになるごみの管理といった防除を先に試す順番が自然です。
一方、捕獲せずに追い払いで対処する場合は、許可は不要です。ベランダや屋根にフンが落ちる程度であれば、まず追い払いや侵入を防ぐ工夫で収まらないかを考えます。ハトの侵入を防ぐ方法は ハトよけネットの張り方と注意点 も参考になります。
| 状況 | 許可の要否(熊本市の案内) | 主な相談先 |
|---|---|---|
| 鳥を捕獲する(わな・網・手捕りなど) | 必要(市の許可) | 農業支援課 鳥獣対策室 |
| 捕獲せず、追い払いで対処する | 不要 | 自分で対応(迷えば鳥獣対策室) |
| 卵・ヒナのない巣を撤去する | 許可なしで可能 | 自分で対応 |
| 卵・ヒナのいる巣を撤去する | 巣立ち後に撤去。やむを得ない場合は捕獲許可の申請 | 鳥獣対策室(事前に相談) |
熊本市でカラスの巣を自分で撤去してもよいですか?
巣に卵やヒナがなければ、許可なしで自分で撤去できると市は案内しています。卵やヒナがいる場合は巣立ちを終えてからにし、やむを得ないときは捕獲許可の申請が必要です。
市が捕獲許可を出せる鳥と、申請書類の違い
市の案内には、市が捕獲を許可できる鳥類として、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ミヤマガラス、スズメ、ニュウナイスズメ、ドバト、キジバト、カモ類、ヒヨドリ、サギ類、バン類が挙げられています。これ以外の鳥は「お問い合わせください」とされているため、ツバメなどほかの野鳥の巣は、自己判断で触らずに先に窓口へ確認します。申請後には書類審査があり、内容によっては現地調査が行われます。
個人で申請する場合に求められる書類は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書(個人用)と、捕獲の場所を示す地図および被害の状況が分かる写真などです。依頼を受けた専門業者などが申請する場合は、これに加えて許可申請者名簿、わなや網の写真または図面(手捕りは不要)、有害鳥獣捕獲依頼書が必要です。複数名で捕獲する場合は、名簿に全員の氏名を記入します。
| 書類 | 個人で申請する場合 | 業者などが申請する場合 |
|---|---|---|
| 許可申請書 | 個人用の様式 | 一般の様式 |
| 捕獲場所の地図・被害状況の写真 | 必要 | 必要 |
| 許可申請者名簿 | 個人用の一覧にはなし | 必要(複数名なら全員分) |
| わな・網の写真または図面 | 個人用の一覧にはなし | 必要(手捕りは不要) |
| 有害鳥獣捕獲依頼書 | 個人用の一覧にはなし | 必要 |
申請の窓口は鳥獣対策室|事前相談から許可証の返納まで
申請の窓口は、熊本市役所12階の農業支援課 鳥獣対策室です。郵送、持参、メールのいずれかで書類を出せます。受付は土日祝日を除く月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分で、申請を行う場合は事前に電話かメールで相談するよう案内されています。申請を受理してから許可証の発行まで1週間から10日程度かかるため、被害が出始めたら早めに動く必要があります。急ぎで許可証が必要なときは、先に電話で相談します。
捕獲した鳥類の処理は、個人の責任で対応することになると市は注意しています。許可を得ずに野生の鳥獣や卵を捕獲した場合は、鳥獣保護管理法違反として罰則が科されることがあります。許可証の交付を受けたら、期間が終わってから30日以内に捕獲の実績を記入して返納します。
| 順番 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1 | 申請書類の提出 | 事前に電話かメールで相談する |
| 2 | 書類審査 | 内容によって現地調査がある |
| 3 | 許可証の交付 | 受理から1週間〜10日程度 |
| 4 | 捕獲等の実施 | 許可の範囲内で行う |
| 5 | 許可証の返納 | 許可期間の満了後30日以内に実績を記入 |
カラスやハトの巣を撤去する前に、卵とヒナの有無を確かめる
熊本市は、鳥が敷地内に作った巣に卵やヒナがいなければ、許可なしで自分で撤去できると案内しています。卵やヒナがいる場合は、鳥獣保護管理法に基づく許可が必要で、市は巣立ちを終えてから撤去するよう求めています。ふん害などでやむを得ずヒナや卵のいる巣を撤去するときは、捕獲許可の申請をしたうえで自分で撤去するか、専門業者に依頼します。費用は自己負担です。
巣を撤去したあとは、同じ場所に巣を作り直されないよう、樹木のせん定などの対処を行うよう市は案内しています。繁殖期のカラスは巣に近づく人を威嚇することがあるため、卵やヒナの有無は、離れた場所から親鳥の出入りやヒナの声で確かめ、判断がつかないときは鳥獣対策室に相談します。ハトの巣づくりの兆候は ハトが巣を作り始めたときの見分け方 でも説明しています。
カラスの繁殖期は3月から7月で、ヒナが巣立つ5月・6月は、卵やヒナを守るための威嚇が特に激しくなります。市は、巣の近くを避けて通り、威嚇されたときは帽子や傘で身を守るよう案内しています。この時期に巣のそばで作業する予定がある場合は、巣の位置を先に確認し、剪定や外壁の作業日を調整しましょう。
冬の市街地に集まるミヤマガラス|市が行う追い払い
熊本市は、渡り鳥のミヤマガラスが集団で飛来し、歩道などに糞害が出ていることを公表しています。令和7年度(2025年度)の案内では、10月下旬頃から飛来を確認し、日没から日の出まで、花畑公園周辺の中心市街地と、田崎市場北側の県道28号を中心に、樹木や電柱の電線をねぐらにしていると説明されています。ミヤマガラスは、市が捕獲許可を出せる鳥の一覧にも入っています。
対策として市は、カラスが嫌がる音声を流す固定式装置を電車通り周辺4か所、市役所北側の駐輪場1か所、県道28号沿い4か所に設置し、周辺を移動式装置で巡回する追い払いを、2025年11月中旬から2026年2月中旬まで(予定)実施するとしました。2026年10月3日時点で確認できた最新の案内は令和7年度分で、令和8年度の実施場所や期間は未確認です。毎年変わりうるため、市の鳥獣対策のページで最新の案内を確かめてください。
ヒナを拾わない、足環のあるハトは連絡先が別|県の案内
熊本県の案内では、巣立ったばかりのヒナは飛ぶのが下手で地面に降りることがあり、近くに姿が見えなくても人がいなくなれば親鳥が戻るため、拾わずに見守るよう呼びかけています。拾ってしまった場合は、なるべく早く元の場所に戻します。県は、カラスやハトなど農林水産業や生活環境に被害を与えて捕獲されている鳥類は、傷病鳥獣としての保護の対象にしないとも示しています。
ハトに足環が付いている場合はレース鳩(伝書鳩)で、足環の記号が「Japan」または「Jpn」で始まれば日本鳩レース協会、「Nippon」で始まれば日本伝書鳩協会に連絡するよう、県は案内しています。ドバトの被害相談とは窓口が異なるため、足環の有無は最初に確認しておくと話が早くなります。
業者に頼む範囲と、賃貸・マンションでの連絡先
確認した市の案内の範囲では、市が巣やフン害を無料で片付ける制度は見当たりませんでした。巣の撤去を専門業者に頼む場合の費用は自己負担と明記されています。業者に頼むのは、高所の巣や手が届きにくいベランダの撤去、清掃、再び巣を作られないための防鳥対策が中心です。捕獲そのものを業者が行う場合は、業者が許可申請を行う書類の形が用意されているため、見積もりの段階で、許可申請を誰が行うか、許可が出るまでの日数、不許可のときの扱いを確認してください。
賃貸住宅や分譲マンションの共用部分(廊下、ベランダ、屋上など)に巣がある場合は、入居者が自分で撤去せず、管理会社やオーナー、管理組合へ先に連絡します。専有部分のベランダでも、避難経路や共用の設備に関わることがあるため、防鳥ネットを張る前に管理規約を確認しましょう。進め方は 賃貸で害獣被害が起きたとき も参考になります。




