川越市のアライグマ相談は、家屋被害が環境政策課・農作物が農政課
川越市は、埼玉県アライグマ防除実施計画に基づいて防除対策を実施しています。家屋侵入などの生活環境被害に遭った場合は環境政策課へ、農業を営む人で農作物が被害に遭った場合は農政課へ相談するよう案内しています。同じアライグマでも、被害の場所と内容で担当が分かれる点に注意してください。
市の公害等苦情相談のページには、ほかの困りごとの担当部署も一覧になっています。野生動物や野鳥(アライグマ、カラスなど)は環境政策課、ハチやネズミなどの衛生害虫は食品・環境衛生課です。屋根裏の物音がどの動物か分からないときは、分かっている状況をそのまま伝えて、担当を確認しましょう。
| 相談内容 | 担当部署 |
|---|---|
| アライグマの家屋侵入など生活環境被害 | 環境政策課 |
| 農業を営む人の農作物被害(アライグマ) | 農政課 |
| 野生動物・野鳥に関するもの(カラスなど) | 環境政策課 |
| 衛生害虫等に関するもの(ハチ、ネズミなど) | 食品・環境衛生課 |
| 空き家に関するもの | 防犯・交通安全課 |
川越市はアライグマを捕獲してくれますか?
市は県のアライグマ防除実施計画に基づいて防除対策を実施しており、家屋侵入などの生活環境被害は環境政策課、農業者の農作物被害は農政課が相談先です。具体的な対応や、わなの扱いは相談時に確認してください。
屋根裏にアライグマが入ったら、消毒と出入口の封鎖は専門業者へ
市のよくある質問では、アライグマが屋根裏などの建物内に侵入した場合、捕獲後の消毒や、出入口となる穴・すき間をふさぐ作業が必要になるため、専門業者へ相談することを勧めています。専門業者に依頼した場合の料金は自己負担で、金額などを確認したうえで依頼するよう書かれています。アライグマ駆除で業者に費用がかかる作業の範囲は、アライグマ駆除の費用相場で整理しています。
業者を探す手がかりとして、市は県内の業界団体である一般社団法人埼玉県ペストコントロール協会を紹介しています。見積もりを頼むときは、捕獲、清掃・消毒、侵入口の封鎖がそれぞれ含まれるかを分けて確認してください。害獣駆除業者を比べるときの質問を使うと、説明の違いを整理しやすくなります。
箱わなは許可なく置けません。個人で設置するための2つの方法
川越市は、鳥獣保護管理法により、許可なく捕獲器(箱わな)を設置してアライグマを捕獲することはできないと明記しています。個人で所有する箱わなを設置するには、県の「アライグマ捕獲等従事者研修会」を受講して従事者証を受ける方法と、わな猟の狩猟免許を取得する方法が挙げられています。
研修を受けた後、市に捕獲等従事者台帳登録と従事者証交付の申請書を提出すると、従事者になれます。従事者証の有効期限は3年間で、その後は更新制です。県のページによると、川越市は西部環境管理事務所の管轄で、令和8年度は12月8日にウェスタ川越で研修会が予定されています。受講の申請は市町村を通じて受け付けられます。
この制度で捕獲できるのはアライグマだけです。また、アライグマは特定外来生物のため、生きたまま別の場所へ運ぶことや飼うことは外来生物法で規制されています。捕獲した後の扱いを含め、わなを置く前に環境政策課へ手順を確認してください。
コウモリのフンや出入りは、忌避と封鎖が中心(川越市の案内)
川越市は、コウモリが蚊やハエなどを食べる益獣とも考えられる一方、フンなどで家屋を汚す生活被害をもたらすことがあると説明しています。屋根裏などから出入りしている、家の周りに黒くて5ミリメートルほどの細長いフンがたくさん落ちているといった場合は、家に棲みついていると考えられます。
建物内に入られた場合の対策として、市販の忌避剤を置く、忌避スプレーをまくといった方法が紹介されていますが、屋根裏の消毒や出入口の穴・すき間をふさぐ作業も必要になります。自分での対策が難しいときは専門業者への相談が勧められ、費用は自己負担です。あらかじめ複数の業者へ相談し、費用や内容を確かめてから依頼するよう案内されています。業者ごとの公式の料金表示と、金額が変わる条件は、コウモリ駆除の費用相場で整理しています。
野生動物は人と動物に共通する感染症の病原体を持っていることがあるため、素手で触らないよう市は注意を促しています。コウモリも野生鳥獣であり、捕まえたり傷つけたりすることは原則としてできません。追い出しと封鎖の進め方は、コウモリが軒や換気口に出入りしているときの対策とコウモリ対策の時期の考え方を確認してください。
ハクビシンなどほかの野生鳥獣は、捕獲許可の申請が必要
野生鳥獣の捕獲や殺傷は法律で原則禁止されています。ただし、生活環境や農林水産業、生態系に被害が生じている場合などには、許可を受けて捕獲することが認められています。川越市では、次の書類を環境政策課あてに郵送するか窓口へ提出し、審査のうえで許可書が送付されます。
- 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書
- 有害鳥獣捕獲依頼書(第三者に捕獲を依頼する場合)
- 許可申請者名簿
- 捕獲を実施する区域の図面等
- 狩猟免許を受けている場合は、免許の写しなど免許を確認できる書面
アライグマを寄せつけないために、家の周りで見直すこと
市は、アライグマが雑食性で、果実や小動物のほか、トウモロコシ、ブドウ、スイカなどの農作物や生ごみも食べると説明しています。前足・後足とも5本指で指が長く、雨どいや壁をつたって屋根裏に登るため、壁に足跡が残ることがあります。アライグマの足跡の撮り方と見分けの限界も参考にしてください。
- ペットの餌などは屋外に置かず、屋内に保管する
- 池や水槽は、水面を金網などで覆う
- 自宅で育てる野菜や果物は防除用のネットで覆い、屋外に放置・廃棄しない
- ごみ集積所の管理をきちんと行う
- 住みつかれている場合は、軒下や床下の侵入口をふさぐ
相談前に準備する情報と、賃貸・集合住宅の場合
環境政策課や業者に連絡する前に、動物を見た日時と場所、物音がする時間帯、フンや足跡を見つけた位置をメモにします。写真は室内や地上から撮れる範囲にとどめ、天井板を外したり屋根に上がったりする必要はありません。農作物の被害がある場合は、作物名と畑の場所も控えておきます。
借家や集合住宅では、屋根裏や外壁の工事を入居者だけで決められないことがあります。業者に見積もりを頼む前に、貸主や管理会社へ物音やフンの状況を伝え、調査と費用負担を誰が担うのかを確かめてください。天井裏で音がするときに最初にできることも、記録の取り方の参考になります。






