与謝野町のハチの巣駆除は町が行わない|所有者・管理者が業者に依頼する
与謝野町は、春から秋にかけて住民から宅地内などのハチの巣駆除の相談が寄せられるものの、町としては巣の駆除を行っていないと案内しています。そのため、巣のある土地の所有者または管理者が対応することになります。役場に連絡すれば駆除に来てもらえると考えて待っていると、対応が遅れるおそれがあります。
自分で駆除するのが難しい場合、町の案内は二つの方法を示しています。電話帳のタウンページで「ハチ駆除」の項目から専門業者を探して直接依頼する方法と、京都府ペストコントロール協会に相談して最寄りの駆除業者を紹介してもらう方法です。どちらも駆除費用は依頼する人の負担と書かれています。
| 確認したい点 | 町の案内で確認できる内容 |
|---|---|
| 町による巣の駆除 | 行っていない。土地の所有者または管理者が対応する |
| 業者の探し方 | タウンページの「ハチ駆除」、または京都府ペストコントロール協会での紹介 |
| 費用 | 依頼した人の負担 |
| 依頼前の打ち合わせ | 巣の大きさや場所で料金と作業時間が変わるため、十分に打ち合わせる |
参考:与謝野町|蜂の巣を駆除したいがどうしたらいいか?(よくある質問)
与謝野町に頼めばハチの巣を取ってもらえますか?
町の案内では、与謝野町は巣の駆除を行っておらず、土地の所有者または管理者が対応するとされています。業者の探し方として、タウンページの「ハチ駆除」や京都府ペストコントロール協会への相談が紹介されています。
ハチの巣の見積もり前に伝えること|場所と大きさで料金が変わる
町の案内は、巣の大きさや場所によって料金や作業時間が変わるため、十分に打ち合わせたうえで依頼するよう求めています。電話で相談するときは、巣の場所(軒下、屋根裏、庭木、物置など)、おおよその大きさ、ハチが出入りしている時間帯を伝えられるようにしておくと、話が進みやすくなります。
ハチの種類によって危険度も手順も違います。見分ける手がかりは、スズメバチらしいハチが出入りするときの相談の流れやアシナガバチの巣を見つけたときの考え方にまとめています。見積もりの読み方はハチの巣駆除の費用を比べるときの見方も参考になります。
巣に近づいて写真を撮る必要はありません。離れた場所から見える範囲の写真と、気づいた日、刺されそうになった場所のメモがあれば十分です。複数の業者に問い合わせるときも、同じ情報を同じ順番で伝えると、見積もりを比べやすくなります。
- 巣の場所(軒下・屋根裏・庭木・物置など)
- おおよその大きさと、ハチが出入りする時間帯
- 土地や建物の所有者・管理者はだれか
- 高い場所にあり、足場や脚立が必要そうか
クマの出没が続く地域では、家の周りのハチの巣も確認する
与謝野町のクマ出没の注意資料には、家の中や周囲にハチの巣があると、蜂蜜を好むクマを呼び寄せる原因になるので取り除くよう書かれています。同じ資料では、柿や栗を早めに収穫すること、落ちた実を片付けること、生ごみを外に捨てず収集日まで屋内で管理すること、藪や茂みを刈って見通しを良くすることも呼びかけています。
ただし、町がハチの巣の駆除をしない以上、巣を取り除く作業は所有者・管理者が行うか、業者に頼むことになります。刺される危険が大きい作業なので、クマ対策を理由に急ぐ場合でも、まず巣の種類と場所を確認し、業者に頼むかどうかを先に決めてください。
アライグマ・ハクビシンなどの捕獲は許可制|町の許可と農林環境課の窓口
与謝野町の鳥獣被害防止計画(第7期、令和8年度から10年度)は、対象鳥獣にイノシシ、ニホンジカ、アライグマ、ヌートリア、ツキノワグマなどを挙げています。アライグマとヌートリアは、生態系への影響と農作物被害を考え、頭数の計画を設けず根絶を目標に捕獲する方針です。方法は捕獲檻やくくりわななど、時期は通年、場所は町全域とされています。町全体の農作物被害は令和5〜7年の平均で3,555千円、うちアライグマとヌートリアは野菜類で201千円と記載されています。
被害防止の捕獲は、町が町内の猟友会に委託して捕獲班が行う体制です。アライグマ、ハクビシン、タヌキなどの被害防止捕獲の許可事務は、平成12年度に京都府から町へ権限が移されており、町が担当しています。許可を受けずに檻やわなを設置してよいという案内は、確認した範囲にはありませんでした。
計画には、住民向けの箱わな貸出の条件までは書かれていません。檻を借りられるか、どんな書類が要るかは、被害の場所と状況を伝えたうえで農林環境課に確認してください。屋根裏に入り込まれている場合は、檻の貸出だけでは侵入口の補修や清掃が済みません。天井裏の音から動物を調べる手順も先に読んでおくと、相談の準備がしやすくなります。
| 状況 | 最初に連絡・確認する先 | 町の資料から読み取れる理由 |
|---|---|---|
| 畑や庭の作物をアライグマに荒らされた | 町の農林環境課 | 被害防止捕獲の許可事務を町が担当している |
| 屋根裏や床下に動物が入った様子がある | 農林環境課へ被害の状況を伝え、建物の調査は業者にも確認 | 計画に書かれているのは捕獲の許可と捕獲体制で、建物の補修や清掃の窓口は記載がない |
| 見かけただけで、被害は出ていない | 近づかず、場所と時刻を記録して農林環境課に伝える | 計画は、被害が生じるおそれがある場合も関係機関と対処するとしている |
野生鳥獣を自己判断で捕獲・保護しない|無許可の捕獲と傷ついた動物
与謝野町は、野生鳥獣の捕獲は環境大臣または都道府県知事の許可を得て行うか、狩猟者登録を受けて行う場合以外は原則として禁止されていると案内しています。違反した場合の罰則は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(町のページは刑の名称が改正前の表記のままです)。捕まえて処分しようとする前に、町へ相談するのが安全です。
傷ついた鳥獣を見つけたとき
町は、傷ついた野生鳥獣を見つけた場合、原則としてそのままそっとしておくよう呼びかけています。救護目的でも捕獲は動物に大きなストレスを与え、許可なく捕まえたり飼ったりすることは法律で禁じられているためです。京都府は交通事故や窓ガラスへの衝突で傷ついた鳥類・哺乳類の一部を、指定の動物病院で救護する事業を行っています。
府の救護事業では、タヌキ、ハクビシン、アナグマ、サル、シカ、イノシシ、ヒナや幼獣などは対象から除かれています。令和8年4月から体制が変わっているため、持ち込み先は京都府で傷ついた野生動物を見つけたときの救護先で確認してください。
野鳥へのエサやりは控える
町は、ハトやカラスなどの野鳥にエサをあげる行為について、野鳥が自力で生きられなくなること、特定の種類だけが増えて生態系のバランスが崩れること、糞や鳴き声で近隣とのトラブルになることを挙げ、控えるよう求めています。ベランダや庭に鳥が集まる場合は、エサやりをしていないか家族や近所とも確認しましょう。
サルやクマの目撃は農林環境課へ|令和8年度は55件
町のクマ出没情報のページでは、令和8年度の出没情報が10月8日現在で55件(目撃41件、形跡14件)と掲載されています。目撃や形跡があったときは、農林環境課へすぐ連絡するよう案内されており、窓口の受付は土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分、時間外は別の連絡先が示されています。
サルについても、町内で見かけた場合は農林環境課に連絡するよう案内があります。町の注意事項は、近づかない、目を合わせない、大声を出したり挑発したりしない、エサを与えたり見せたりしないことです。収穫されないまま畑に残った野菜や、実がなったままの柿・栗が、サルが人里に下りてくる原因になるとも説明されています。
参考:与謝野町|クマ出没情報
駆除の契約を急かされたときは宮津与謝消費生活センターへ
宮津市、伊根町、与謝野町は、平成23年4月1日から共同で、消費生活専門の相談員を置く宮津与謝消費生活相談センターを設けています。場所は宮津市役所の産業振興室内で、受付は月曜日から金曜日の午前9時から正午、午後1時から4時までです。土曜日、日曜日、祝日は閉所です。
町がハチの巣駆除をしないため、住民は民間の業者と直接契約することになります。その場で契約を迫られた、見積もりにない追加費用を求められたといったときは、サインをする前に害獣駆除で契約を急かされたときの確認事項を確認し、このセンターにも相談できます。






