箕面市の窓口は環境動物課。動物の種類で連絡先が分かれます
箕面市で野生動物やハチの相談をするときの中心は、都市計画部の環境動物課(動物係)です。ハチの駆除、有害鳥獣の対策、アライグマとイタチの捕獲器の貸出、外来種の案内は、同じ課のページに集まっています。サルは同じ課でも天然記念物係の担当で、連絡先が別になっています。
箕面市は、大阪府の被害対策計画に基づいて有害鳥獣を捕獲しており、シカやイノシシなどの大型の鳥獣は大阪府猟友会と連携して駆除を行うと案内しています。一方、住宅の庭に出る小さな動物については、自分で対応するのが基本です。市に頼めること、頼めないことを表で分けて確認しましょう。
| 困りごと | 箕面市の案内(確認時点) |
|---|---|
| ハチ・ハチの巣 | 市は駆除しない。所有者・管理者が自己責任で対応。市の管理する施設の巣は市が対処 |
| アライグマ | 捕獲檻の貸出あり(1か月)。市役所別館4階の環境動物課 |
| イタチ | 捕獲器の貸出あり。環境動物課へ相談 |
| 庭に来るイタチ・イノシシ・タヌキ | 個人住宅内では自分での対応が基本。被害が実際に出ている場合に捕獲でき、許可が必要 |
| シカ・イノシシ(農地・市街地) | 猟友会と連携した有害鳥獣駆除。月ごとの実施予定を市が公開 |
| 市街地のニホンザル | 天然記念物室に連絡。エサやりは避ける |
参考:箕面市|有害鳥獣(シカ・イノシシ・アライグマなど)の対策
箕面市はスズメバチの巣も駆除してくれませんか?
箕面市の公式ページでは、ハチ及びハチの巣の駆除は行わないとされています。スズメバチは攻撃性が強いため、専門業者への依頼が案内されています。市の管理する施設にできた巣は市が対処するとFAQにあります。
ハチの巣駆除は市が行わず、形で種類を見分けて業者へ
ハチの駆除のページには、市ではハチ及びハチの巣の駆除は行っておらず、個人が所有または管理する土地の巣は、原則として所有者や管理者が自らの責任で駆除する、と書かれています。更新日は2025年4月1日です。業者が分からないときは連絡先を環境動物室動物グループが案内するとFAQにありますが、FAQの掲載は2015年のため、現在の対応は電話で確認してください。
巣の形で見分ける目安も載っています。アシナガバチは、お椀を伏せたような形で六角形の穴が下向きに見え、市販のハチ用殺虫剤で駆除できるとされています。スズメバチは、木の皮や紙のような質感のボール状で、マーブル模様が特徴です。攻撃性が強いため、専門業者に依頼するよう案内されています。ミツバチも、屋根裏や戸袋のような閉じた空間に巣を作るため、専門業者への依頼が案内されています。
4月から6月ごろには、ミツバチが大量に集まって固まる分蜂が見られます。市は、巣を作っているのではなく、女王バチが次の場所を探す途中の仮の休憩で、長くても1週間ほどでいなくなり、刺激しなければ襲ってこない、と説明しています。そっとしておいて、ミツバチの塊は分蜂か巣かのように、触らずに見分ける準備をしましょう。
スズメバチかアシナガバチか迷うときは、近づいて確かめません。遠くから巣の形と大きさを撮り、スズメバチらしいハチが出入りするときを参考に、業者へ写真を送って相談する方法があります。費用の比べ方はハチの巣駆除の費用を比べるにも整理しています。
アライグマの捕獲檻は1か月貸出。自分の敷地に置き、毎日確認します
箕面市は、アライグマによる農作物や家屋の被害を防ぐため、アライグマ用の捕獲檻を貸し出しています。貸出場所は市役所別館4階の環境動物課で、期間は1か月間です。公式ページは2026年8月6日に更新されています。檻の在庫には限りがあり、借りられない場合もあるため、行く前に電話で確認するよう書かれています。
アライグマは外来生物法の特定外来生物で、飼育、保管、運搬などが原則禁止されています。捕獲した個体を自分で別の場所へ運んだり放したりせず、市の回収の手順に従います。檻を借りる前に、子どもやペットが近づく場所でないか、毎日見回れるか、数日家を空ける予定がないかを考えてください。
檻を置く前に、天井裏への侵入が疑われるかどうかも確認します。庭の被害と屋根裏の被害では対策が違うため、アライグマを庭や家で見かけたらで被害の記録の取り方を確認し、市に伝えられるようにしておくと相談が進みます。他の市の例は、高槻市のアライグマ捕獲器の貸出と比べられます。
| 項目 | 市の案内 |
|---|---|
| 貸出場所 | 市役所別館4階 環境動物課 |
| 貸出期間 | 1か月間 |
| 設置場所 | 自己所有地(庭や駐車場)。道路上には設置できない |
| 見回り | 檻は毎日確認する |
| 捕獲したとき | 環境動物課へ連絡し、回収に来てもらう |
| 閉庁日に捕獲したとき | 回収は開庁日のみ。回収まで水を与え、餓死させないようにする |
| 運搬・設置・管理・返却 | 申請者自身で行う |
庭に来るイタチ・イノシシ・タヌキは、自分で対応して許可が必要な場合に相談
市の有害鳥獣のページには、イタチの捕獲器も貸し出していると書かれ、イタチは放置すると農作物を荒らしたり、住宅に侵入したりする場合がある、と説明されています。借りる場合は、アライグマと同じ環境動物課に相談します。期間や設置場所の決まりは、アライグマの檻と同じとは限らないため、個別に確認してください。
FAQ(2015年6月の更新表示)では、イタチ・イノシシ・タヌキが庭にいたずらする場合、個人住宅内での対応は自分で行うよう案内しています。被害を防ぐ対策をしていても、実際に被害が出ているときに捕獲することになる、という説明です。捕獲には許可が必要で、環境動物室動物グループへの相談が案内されています。掲載が古いため、窓口の名称や条件が変わっていないかも電話で確かめましょう。
野生の鳥獣は、許可なく捕獲することが法律で禁止されています。庭に来る動物の種類が分からないときは、フンや足跡、被害の場所を写真に残し、庭でイタチらしき動物を見たらで距離の取り方と点検の順番を確認してください。
山に近い地域の駆除予定、サル、ヒナを見つけたときの連絡と注意
箕面市は、毎月、有害鳥獣の駆除を行う予定の地区と日時をホームページで知らせています。2026年10月分は、止々呂美・森町、クリーンセンター粟生間谷、オルタナの森・新稲、白島・外院の4地区が対象で、実施時間は原則午前8時から午後5時まで、雨天は中止、実施者は大阪府猟友会箕面支部と書かれています。山に入るときは目立つ服装を着て、ハイキングコースから外れないよう呼びかけています。
サルについては、市街地でニホンザルを見かけたら天然記念物室へ連絡するとFAQにあります。近寄らなければ危険はなく、エサをあげると居着いたり、買い物袋を奪おうと近づいてきたりするため、エサやりは避けます。市にはサルへのエサやりを禁止する条例があります。
また、鳥のヒナや動物の幼獣を見かけても、親が近くで見守っているため、手を出さずにそっとしておくよう市は案内しています。野生鳥獣を許可なく捕まえたり飼ったりすることは法律で禁止されています。この案内の掲載は2013年7月のため、保護が必要に見える場合は電話で確認してください。
相談の前に、場所と被害をまとめておく
電話の前に、被害の場所(庭、駐車場、屋根裏)、いつから起きているか、頻度、見た動物の特徴、写真の有無をメモします。アライグマの檻は自分の所有地にしか置けないため、敷地の境界や、借地か賃貸かも整理しておきましょう。賃貸住宅では、賃貸の害獣駆除は管理会社へ連絡が先のように、管理会社や貸主への連絡が先になることがあります。
近所の庭にも出ている場合は、檻の置き場所や回収の連絡をめぐって行き違いが起きることがあります。被害の事実を共有する方法は、近所でも害獣被害があるに整理しています。捕獲を急ぐより、被害の記録と窓口の条件をそろえてから、環境動物課へ連絡する順番をおすすめします。








