水戸市はハクビシンを捕獲しない。アライグマは市が捕獲・駆除
水戸市のよくある質問には、ハクビシンが屋根裏に住み着いた場合について、市ではハクビシンなどの駆除や捕獲は行っていないと書かれています。野生鳥獣は法律で保護されており、許可なく捕獲することが禁止されているためです。一方で、捕獲許可を案内するページには、特定外来生物のアライグマについては市で捕獲と駆除を実施していると明記され、詳しくは環境保全課保全係へ連絡するよう案内されています。
つまり、屋根裏の音やフンの主がどちらなのかで、最初の動き方が変わります。茨城県は、アライグマの見分け方として、尾のリング状のしま模様と5本指の足跡を挙げています。こうした特徴が見える場合は、市へ連絡する意味があります。見分けに迷うときはハクビシンとアライグマの見分け方を確認し、写真や足跡の記録を添えて相談してください。
| 動物・場面 | 水戸市の対応 | 住民が行うこと |
|---|---|---|
| ハクビシンが屋根裏に侵入 | 市は駆除・捕獲をしない | 追い払いと出入り口の封鎖。難しければ業者へ相談 |
| アライグマの目撃・被害 | 市が捕獲・駆除を実施 | 環境保全課保全係へ連絡 |
| ハクビシンなどを自分で捕獲したい | 条件を満たせば市が捕獲を許可 | 事前に相談し、申請書と位置図、被害状況の書類を提出 |
| 卵やヒナのいるカラスの巣 | 巣の撤去やヒナの捕獲には鳥獣保護法の許可が必要 | 卵やヒナのいない巣は木や電柱の所有者・管理者が撤去。迷えば環境保全課へ |
| 畑のイノシシ・ハクビシン・アライグマ | 鳥獣被害対策実施隊が区域と期間を決めて捕獲 | 農産振興課の告知を確認 |
参考:水戸市|ハクビシンが屋根裏に住み着いたので、市で対処してもらえないか。
水戸市はハクビシンを駆除してくれますか?
いいえ。市はハクビシンなどの駆除や捕獲を行っていないと案内しています。追い払って出入り口をふさぎ、効果がない場合や自分でできない場合は消毒業者などへ相談するよう示されています。
ハクビシンが屋根裏に入ったとき、水戸市が案内している対処
市は、家屋に侵入されて困っている場合の対処として、追い払うなどして出入り口をふさぐことを挙げています。追い払いには、煙の出るゴキブリ忌避剤など市販の薬剤を使う方法も効果があるようだと紹介されています。それでも効果がない場合や自分でできない場合は、消毒業者などに相談するよう案内されています。薬剤を使うときは、製品の表示に書かれた使用場所と使い方を守ってください。
出入り口をふさぐ作業は、中に動物が残っていないことを確かめてから行うのが前提です。屋根や高い軒先での作業は転落の危険があるため、届かない場所は無理をしないでください。封鎖の順番や材料は侵入口をふさぐ工事の確認ポイント、屋根の上を歩く音だけの段階なら屋根を歩くハクビシンらしき動物の確認が参考になります。フンの清掃や断熱材の交換、消毒は市の案内に含まれていないため、必要な場合は業者の作業範囲として見積もりを取ります。ためフンの清掃や断熱材の交換で金額が変わる条件は、ハクビシン駆除の費用・相場でまとめています。
ハクビシンを自分で捕獲するには水戸市の許可が必要
水戸市は、タヌキやハクビシン、カラスなどの鳥獣は原則として捕獲が禁止されていると説明しています。生活環境や農林業に被害があり、追い払いなどの防除をしても防げないと認められる場合に、狩猟免許などを持つ人が有害鳥獣捕獲として市に申請すると、捕獲できるようになります。狩猟免許を持っていない人は、免許を持つ業者などに依頼するよう案内されています。
免許を持たない人でも許可される場合があります。捕獲した個体を適切に処分できることが前提で、小型の箱わなやつき網、手捕りによって、住宅などの建物内の被害を防ぐ目的で、その敷地内でハクビシンなどの小型の鳥獣を捕獲する場合です。農林業者が自分の事業地内で捕獲する場合も挙げられています。捕獲した個体をその場に放置したり、別の場所へ放したりする行為は禁止され、処分は申請者の責任とされています。
許可後は、市が交付した許可証を携帯し、原則として1日1回は見回ります。許可を受けていない鳥獣が誤ってかかった場合は、速やかに放さなければなりません。銃器以外の方法による許可期間は3か月以内で、期限が終わったら許可証に捕獲実績を記入し、30日以内に返納します。市のよくある質問(2022年7月更新)は、狩猟期間(11月15日から2月15日)には許可等がなくても捕獲できる場合があるとしていますが、どのような場合かは示されていません。自己判断で捕獲せず、申請の前に環境保全課保全係へ相談してください。
アライグマは特定外来生物。見かけたら環境保全課へ連絡
水戸市は特定外来生物の説明ページで、アライグマは近年市内でも複数の場所で確認されていると記しています。茨城県は、県のアライグマ防除実施方針に基づき、目撃などの連絡を受けた市町村または従事者が捕獲と運搬を行い、県が捕獲個体の処分を担うと説明しています。県の一覧では、水戸市の担当は生活環境部の環境保全課です。相談するときは、見た日時と場所、頭数、家屋への出入りや農作物の被害の有無を伝えます。
県の資料によると、防除の従事者でない人がアライグマを運搬することは、外来生物法で禁止されています。庭や屋根裏で見つけても、自分で捕まえて別の場所へ運ぶことはできません。県はアライグマについて、かむ力が強く、不用意に触れると大けがをするおそれがあり、人と動物に共通する感染症にかかるリスクもあると注意を促しています。
自分でも捕獲に関わりたい場合は、県が開く防除従事者講習会を受講し、市で従事者登録を受ける方法があります。狩猟免許がなくても、小型のはこわなに限って捕獲できるようになります。2026年度は、水戸市を含む地域を対象にした講習会が6月29日に水戸合同庁舎で開かれました。受講の申込みは市町村が窓口なので、追加開催の有無も含めて環境保全課に確認してください。
畑の被害は別の枠組み。鳥獣被害対策実施隊による捕獲
農作物の被害については、農産振興課が有害鳥獣の捕獲を告知しています。2026年8月の告知では、イノシシ、ハクビシン、アライグマを対象に、水戸市鳥獣被害対策実施隊が、谷津町や木葉下町、飯富町など市内20の町で、8月26日から10月9日までわななどによる捕獲を行うとされています。捕獲区域には実施の看板とわなの設置場所を示す標識が置かれるため、山林に入るときは注意するよう呼びかけられています。
この捕獲は、周辺住民からの要望を受けて農作物の被害を防ぐ目的で行われるもので、告知には住宅の屋根裏や天井裏への対応は書かれていません。家屋の被害は環境保全課、畑や田の被害は農産振興課と、被害の場所で相談先を分けて伝えると話が早く進みます。両方に被害がある場合は、片方を省かずにそれぞれの状況を説明してください。
業者へ頼む範囲と、相談前に準備する情報
市が行わない部分、つまりハクビシンの追い出し、侵入口の封鎖、フンの清掃や消毒は、自分で行うか業者へ依頼します。茨城県ペストコントロール協会は、ネズミ、コウモリ、ハクビシン、ドバトに対応でき、アライグマは特定外来生物のため要相談、タヌキやイノシシは対応できないと説明しています。現地や被害状況の調査で、問題になっている動物を特定することが重要だとも書かれています。追い出し・封鎖・清掃を業者に頼むときの比べ方は、ハクビシン駆除業者の選び方でまとめています。
相談の前に、音がする時間帯と場所、フンや足跡の写真、出入りしていそうなすき間、被害に気づいた日をメモにまとめます。見積もりでは、追い出し、封鎖、清掃、消毒のどこまでが金額に含まれるかを確かめましょう。賃貸住宅では、入居者が業者を決める前に貸主や管理会社へ連絡し、外壁や屋根の工事を誰が発注するかを決めておきます。作業後に確かめる範囲は駆除後の清掃で確認することが参考になります。





