一関市のハクビシン捕獲は、狩猟免許がなくても許可を受けられる
一関市の案内によると、野生鳥獣を捕獲するには捕獲許可が必要で、許可を受けるには原則として狩猟免許が求められます。ただし、農作物の被害に加えて家屋への侵入被害も起こすハクビシンについては、狩猟免許を持たない人でも、一定の要件のもとで有害鳥獣捕獲の許可を受け、わなを設置できるとされています。
市は箱わなを無料で貸し出しており、必要な場合は許可の申請時に申し出ます。ページの本文では申請先を農地林務課または各支所の産業建設課としており、ページ末尾の問い合わせ先は農林部林政推進課と表示されています。2026年10月時点で公開されている案内の更新日は2023年4月10日なので、課の名称や様式は申請の前に窓口で確かめてください。
一関市の箱わなの貸出は有料ですか?
市は箱わなを無料で貸し出していると案内しています。借りたい場合は、捕獲許可を申請するときに申し出ます。許可期間中の日に1回の巡視と、捕獲後の処分は許可を受けた本人が行います。
捕獲場所の要件。住宅地は「囲われた自宅敷地内」に限られます
免許なしで許可を受けられるのは、わなの大きさ、置く場所、捕獲後の処理が決められた範囲に収まる場合です。とくに住宅地では、個人の敷地の境界がはっきり分かるものが設置されていることが必要とされています。市は理由として、境界が明確でないと事故が起きたときに責任の問題になることがあると説明しています。
敷地に柵や垣根がない家、隣との境があいまいな土地では、この要件を満たすかどうかを自分で決めず、申請の前に現地の様子を伝えて相談してください。許可期間中は、市から交付される標識を箱わなに取り付けることも条件です。
| 項目 | 一関市が示す要件 |
|---|---|
| 捕獲方法 | 縦・横・長さの合計が160センチメートル以下の箱わな |
| 農地の場合 | 自己の農地で、ネットなどで囲まれていること(ビニールハウス内も可) |
| 住宅地の場合 | 自宅敷地内で、垣・柵などで囲まれていること |
| 捕獲後の処理 | 許可を受けた人が処分し、自己の所有地に埋設するか清掃センターへ運んで焼却 |
申請から返却までの流れ。審査は3日程度、許可は30日以内
手続きは窓口での申請から始まります。申請書に自分で署名する場合、印鑑は不要と案内されています。許可が決まると、許可証と一緒に、箱わなに取り付ける標識が交付されます。わなを借りる人には、借りるときに取り扱いの説明があります。期間が終わった後の返却と報告までが一連の手続きです。
許可数に達した時点で捕獲は終了となります。もっと捕まえたいからと続けることはできません。また、捕獲したハクビシンは報告用に写真を撮っておく必要があり、終了後の実績報告に添付します。期間中に続けられなくなった場合の扱いは、借りるときに確認しておきましょう。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 1 申請 | 窓口で申請書に氏名や捕獲場所などを記入して提出。箱わなを借りたい場合はこのとき申し出る |
| 2 審査 | 手続きに通常3日程度かかる |
| 3 交付 | 許可証と標識を郵送または窓口で受け取る |
| 4 許可期間中 | 箱わなに標識を付け、日に1回は巡視する。ハクビシン以外の獣が入ったら放す |
| 5 終了後 | 30日以内に許可証・標識・借りた箱わなを返却し、捕獲実績を報告する |
捕獲後の処分は本人が行う。難しいなら寄せつけない対策を先に
一関市の案内では、捕獲後の処理は許可を受けた人が行い、自分の所有地に埋めるか、清掃センターへ運んで焼却処分するとされています。生ごみとしてごみステーションに出さないよう、市は注意書きを添えています。市が捕獲した動物を引き取るという案内はありません。ここまで自分で行えるかどうかが、この制度を使うかを決める分かれ目になります。
市は、捕獲するだけでなく、敷地に入らせない環境づくりが必要だとも説明しています。ハクビシンは作業小屋や物置の屋根裏をねぐらにすることがあるためです。具体的には、収穫した野菜や果物、生ごみを屋外に置いたままにしない、墓の供え物は持ち帰る、屋根裏などへの侵入口をふさぐ、作業小屋の見回りをする、といった対策が挙げられています。
許可のないわなは違法。古いトラバサミは使えません
一関市と平泉町を担当する県の一関保健福祉環境センターは、自宅の敷地や所有する農地・山林で、昔から家にあるわなを無許可で仕掛ける事例が見受けられるとして注意を呼びかけています。自分の土地であっても、許可なく野生鳥獣を捕獲することは法律違反で、罰則の対象になります。
同センターは、許可があったとしても、トラバサミの使用は禁止されているとも説明しています。納屋に古いわなが残っている家では、被害に困っても持ち出さないでください。生活被害や農業被害で困っている場合は、住んでいる自治体の担当窓口へ相談するよう案内されています。
屋根裏の封鎖・清掃と賃貸の場合は、市の貸出とは別に考える
一関市は別のページで、害虫の駆除や害獣の撃退は土地の所有者または管理者が行うものとし、個人で行うのは危険なので専門業者に連絡し、事前に料金を確認してから依頼するよう勧めています。参考資料として害虫等駆除業者の一覧も公開されています。箱わなの貸出は捕獲のための支援で、屋根裏のフンの清掃や侵入口をふさぐ工事を市が行うという案内は確認できませんでした。
住宅地の要件は「自宅敷地内」なので、賃貸住宅や集合住宅では入居者だけで申請を決めるのは難しい場面があります。まず貸主や管理会社に被害を知らせ、建物側でどう対応するかを確認してください。業者に頼む場合は、侵入口の場所、封鎖の方法、清掃の範囲、作業後の確認方法を見積書で分けて示してもらうと、内容を比べやすくなります。





