ハチの巣駆除は所有者・管理者が行い、市は業者の一例を紹介
羽曳野市の案内では、毎年春から秋にかけて蜂の営巣が活発になり、宅地内の蜂の巣駆除の相談が市に寄せられるものの、市は蜂の巣駆除を行っていません。駆除は、その土地の所有者または管理者に依頼する形です。市は駆除業者の一例を所在地つきで掲載していますが、紹介にとどまり、費用は依頼者の負担になります。
賃貸住宅やマンションの共用部、借りている土地の場合は、誰が所有者または管理者にあたるかを先に確認します。入居者が独断で業者を呼ぶと、費用負担や作業範囲で食い違いが出やすいため、管理会社や貸主に連絡して、発注する人と費用を負担する人を決めてください。流れは賃貸の害獣駆除は管理会社への連絡が先でも解説しています。
市のページには、刺されないための注意も載っています。巣に石を投げたりつついたりしない、巣の前を急いで横切ったり振動を与えたりしない、巣の近くで香りの強い香水やヘアスプレーを使わない、洗濯物を取り込むときは蜂が潜んでいないか点検する、といった内容です。駆除をするときは白っぽい服を着るとされています。
参考:羽曳野市|蜂の巣駆除について(2025年7月30日更新の表示)
羽曳野市ではハチの巣を駆除してくれますか?
市は蜂の巣駆除を行っておらず、土地の所有者または管理者が対応します。業者の一例は市が紹介していますが、費用は依頼者の負担です。条件に当てはまれば助成金(上限1万円)があります。
ハチの巣駆除助成金|誰が、どの巣で、いくら受けられるか
助成の対象は、スズメバチとアシナガバチの巣です。金額は助成対象経費の合計の2分の1で、100円未満は切り捨て、上限は1万円です。駆除のために建物の一部を解体した費用やその復旧費は、対象経費に入りません。同じ個所の助成は年1回限りで、予算額が満了となったあとは受付ができません。
個人で申請できるのは、羽曳野市に住民票があり、同居する世帯員全員が非課税で、高齢者(65歳以上)、身体障害者手帳(2級以上)・精神障害者保健福祉手帳(2級以上)・療育手帳(A以上)の所持者、要介護3〜5の人(施設入所者を除く)、15歳以下の年少者で構成される世帯が行った駆除です。町会・自治会は、対象の巣がある建物または土地を所有・管理・使用している団体が行った駆除が対象になります。
巣の場所にも条件があります。個人の場合は居住している家屋・土地のみで、事業に使う土地や建物は対象外です。町会・自治会でも、国や地方公共団体が所有する土地・建物と、事業に使う土地・建物は対象になりません。ページの案内は上限1万円の助成があるとだけ読めますが、実際の対象は世帯の状況で絞られています。申し込む前に、自分の世帯が当てはまるかを環境保全課へ確かめてください。
| 確認する項目 | 個人 | 町会・自治会 |
|---|---|---|
| 申請できる人 | 市に住民票があり、世帯全員が非課税で、高齢者・障害者手帳の所持者・要介護3〜5・15歳以下の年少者で構成される世帯 | 対象の建物・土地を所有、管理または使用している自治会・町会 |
| 対象の巣の場所 | 居住している家屋・土地のみ。事業用は対象外 | 管理等している建物・土地。国・自治体所有地と事業用は対象外 |
| 対象の蜂 | スズメバチ、アシナガバチ | スズメバチ、アシナガバチ |
| 金額 | 経費の2分の1、上限1万円 | 個人と同じ(経費の2分の1、上限1万円) |
助成金の申請に必要な書類と、駆除の前に撮る写真
必要書類は、助成金の申請書兼実績報告書、市民税の課税・納税及び住民登録の状況の確認に同意する書類、巣の駆除前と駆除後の写真、助成対象経費の内訳が分かる領収書の写し、請求書、振込先の預金通帳です。町会・自治会は代表者名で申請と請求を行います。申請書は個人用と町会用で様式が分かれています。
助成の計算は領収書の内訳をもとに行われるため、見積書と領収書で駆除の費用が分かる形になっているかを確かめます。建物の一部を壊す作業があるときは、その費用が別に書かれていないと、対象経費との区別がつきません。駆除前の写真は、作業が始まる前に撮る必要があります。見積もりの読み方はハチの巣駆除の費用を比べる見積もりの読み方で解説しています。
- 申請書兼実績報告書(個人用は様式第1号、町会用は様式第2号)
- 市民税の課税・納税及び住民登録の状況の確認に係る同意書(様式第3号)
- 巣の駆除前と駆除後の写真
- 経費の内訳が分かる領収書の写し、請求書、振込先の通帳
アライグマの捕獲檻は1世帯1台・15日間|借りる前の条件
羽曳野市は、大阪府のアライグマ防除実施計画に基づく外来生物法の防除として、アライグマを捕まえるための檻を貸し出しています。貸出場所は市役所本館2階の農とみどり推進課で、台数に限りがあるため事前の連絡が求められ、申請者本人を確認できる運転免許証や健康保険証などを持参します。
条件は、1世帯につき1台、貸出期間は15日間です。檻の設置は借りた人自身の責任で行い、適切に管理します。アライグマが捕獲された場合の引き取りは原則平日のみのため、捕獲後に連絡がつく日に合わせて設置の日を考えましょう。アライグマ以外の動物が入ったときは、速やかに借りた人自身が放獣するよう定められています。
大阪府は、第4期の防除実施計画が令和7年度末で終了し、新たに第5期を策定したと案内しています。羽曳野市のページ(2024年1月更新の表示)は第4期に基づくと書かれているため、貸出条件が今も同じかどうかは、借りる前に窓口で確かめてください。府は、捕獲にあたって事前に最寄りの市役所に問い合わせ、捕獲者台帳への登録と捕獲器の標識の配布を受けることも求めています。
アライグマが住みにくい環境づくり|春と秋の繁殖と侵入口
羽曳野市は、捕獲の前に、アライグマが住みにくい環境づくりに協力するよう求めています。エサになるものを屋外に放置しないこと、特にペットのエサを置きっぱなしにしないこと、屋根裏や納屋への侵入路になるすき間をふさぐことが挙げられています。見かけても近づかない、触らない、エサを与えない、という基本も書かれています。
アライグマは春が繁殖期に入るため特に注意が必要で、繁殖に失敗すると秋に再び繁殖することもあるとされています。春だけでなく秋にも、屋根裏や納屋の出入り口を点検する理由になります。被害の記録のしかたはアライグマを庭や家で見かけたときも参考になります。
市は野生鳥獣を捕獲せず、許可は被害防除が前提
羽曳野市の案内では、市は野生鳥獣の捕獲や駆除を行っていません。カラス、ハト、イタチ、タヌキ、アナグマなどは鳥獣保護法で保護されていて、許可を得ずに捕獲や駆除をすることは禁止されています。鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合の罰則は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
有害鳥獣の捕獲は、生活環境や農林水産業などの被害が生じているか、そのおそれがある場合に、原則として被害防除の対策を適切に行っても防げないときに限って行われます。被害者、または被害者から依頼を受けた捕獲従事者が許可を申請し、許可を受けてから捕獲します。駆除業者の相談先として、市のページは大阪府ペストコントロール協会を挙げています。
ヌートリアは特定外来生物ですが、羽曳野市では捕獲に有害鳥獣捕獲許可が必要とされています。見かけたときは刺激せず速やかに離れ、エサを与えないでください。エサを与えるとその場に住み着いて繁殖する、と市は注意しています。
| 動物 | 市のページでの扱い | 相談の入口 |
|---|---|---|
| アライグマ | 特定外来生物。防除計画に基づき捕獲檻を貸出 | 農とみどり推進課(事前連絡) |
| ヌートリア | 特定外来生物。捕獲には有害鳥獣捕獲許可が必要 | 市の有害鳥獣捕獲許可の案内 |
| イタチ・タヌキ・アナグマ・カラス・ハト | 鳥獣保護法で保護。許可なしの捕獲・駆除は禁止、市は捕獲しない | 市のページに掲載の駆除業者の相談先 |
| スズメバチ・アシナガバチ | 市は駆除しない。条件を満たせば助成 | 環境保全課 |







